• 締切済み

敵基地攻撃能力は憲法違反ではない

敵基地攻撃能力の保有が憲法に抵触しているのではないかという議論がありますが、私の解釈では特段何らの憲法違反でもないと思いますね。 そんじょそこらのチミ達はどう思いますか。 そもそも自衛力なるものの保有が(或いは自衛のための最低限度の武力が)合憲であるという解釈が通用している現在では、敵基地攻撃能力が(必要最低限度の)自衛に必要不可欠であるなら敵基地攻撃能力の保有は合憲でしょう。 戦争・武力紛争は時代と共に変遷し、その紛争形態や戦術が変化していきます。 日本の仮想敵国のミサイル・航空戦力の著しい向上がみられる現在、敵の発射・出撃拠点への攻撃なしに自衛はほぼ不可能です。 ずっと昔の刀や火縄銃を持って敵が地上侵攻してくる『麒麟が来る』などの戦国TVドラマだけを見てる人なら攻めてきた敵兵にだけ立ち向かえばOKのように思うかもしれませんが。 ただし、敵基地攻撃能力などの攻撃的兵器を平素の敵地攻撃に用いれば長年唱えてきた「専守防衛」に反するので憲法違反だ、というわけなのでしょう。 要は敵基地攻撃能力(攻撃的兵器)の使い方によるわけであり、しかし悪い使い方をするかもしれないので敵基地攻撃能力を持たないほうが良いというこれまでの理屈はもう通用しなくなっているのでは?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.13

》私の言ってる「行政行為」というのは、防衛戦争の発動は「交戦権の発動」やら「宣戦布告」やら「開戦の詔」ではなく、その時の状況に適宜対応する単なる「行政行為」に相当する、という意味ですよ。  それはまともな独立国家が、まともな法律の下で、まともに国際法を遵守して自衛権を行使する場合ですよ。 国際法において武力行使は一般的に違法とされ、「国家として戦争を行う権利」なるものは、そもそも存在しません。 自衛にのみ武力行使が認めらています。 いわゆる自衛=武力行為です。 「国の交戦権は、これを認めない」と否定する文言は国際法上道理に合わない上に、本来なら全く無意味な筈の文言が戦力不保持の文言と併せて、諸外国から自衛権が否定されかねない状況にある。 国際法を遵守する日本では憲法9条ニ項は戦争抑止に全く関係が無く、逆に国内法不備が利用され、領土問題から受動戦争リスクを高めています。 》世間に沢山いるネトウヨ的なわけわかめの人達は、憲法は一切の武力を禁止していてしかし自衛のためには武力が必要なので憲法を犯して自衛隊を作ってる 憲法9条一項は国連憲章にも、また世界的に見ても極めて一般的な内容であるのに対し、何故か「平和憲法」という詭弁が用いられている。 その大きな要因が憲法9条ニ項にあるとするならば、「一切の武力を放棄」とイデオロギー化しているのは似非護憲論者です。 不明瞭な文言で無意味な議論をするくらいなら、改憲して誰にでも分かる明確な文言にすれば良いだけです。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.12

9条問題って「個別的自衛権」すら放棄したとの解釈さえ存在するのです。 100人学者が居れば100の学説があります。そこには「個別的自衛権」は存在を認めた上で「自主的に」放棄するのだ。との主張があります。 この学説は実は帝国憲法改正当時は普通の学説だったのです。その後、安保改訂の 度に政府の主張が変わりました。今では集団的自衛権の合憲について最高裁判決が結局出なかった(手続き問題で棄却)と記憶しています。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.11

》憲法9条にはその条文以前に大前提があって、自衛権を否定しない、というのがあります。 これは憲法制定当時からの国際的な常識です。 国際法は授権として自衛権を否定していませんが、その効力は国内法に委ねるというのが国際認識です。 日本人の中でも不明瞭で解釈が分かれる憲法9条では、国際社会から確実に自衛権が許容されるとは限りません。 いわゆる日本の常識、世界の非常識です。 》そもそも自衛とか防衛とは「戦争」ではなく「行政行為」ですので何ら特別な国の意思決定は必要ないのですよ。 韓国人が日本領土領海で不法行為を行ったらたとえそれが重度の武力を伴っているとしても日本の法を日本人を保護するために行使すべきなのであり、それは単なる行政行為であり、憲法9条とかとは全く別枠の領域にあります。自衛とはそもそもそういうものであり、当然「国の交戦権」も必要なければ「戦力」も必要ありません。 国際人道法における文民と戦闘員の違いはご存知ですか? 例えば海上保安庁の巡視船が領域に侵入する敵国海軍小舟艇を阻止又は破壊した場合、かかる行為は敵対行為と見なされ、文民として相手からの攻撃に法的な非難が出来ません。 さらに海上保安庁が武力紛争法上の軍隊ではないため乗組員は戦闘員資格のないまま組織的敵対行為に参加したことになり、敵国により乗組員が捕らえられた場合には捕虜として保護されない可能性も生じます。 また外国商船を臨検し、船体や戦時禁制品等を捕獲法の手続に従い引致できるのは軍隊だけとされています。 したがって海上保安庁巡視船がこの種の任務を行った場合には国際法違反とされかねない。 また韓国軍が竹島周辺で日本漁船を銃撃したような緊急事態で対自衛隊となる場合でも、民間漁船を保護するためには、その都度、内閣総理大臣の承認が必要というのが現状の法律です。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

私の言ってる「行政行為」というのは、防衛戦争の発動は「交戦権の発動」やら「宣戦布告」やら「開戦の詔」ではなく、その時の状況に適宜対応する単なる「行政行為」に相当する、という意味ですよ。 「行政」といったって、海上保安庁や警察で韓国軍と敵対せよ、なんてことではありません。 まず、その時点で敵対行為をする国家或いは集団があって、日本の領域(一般的には日本の施政権下)において日本国の施政権・権益を犯し、又は国民の生命財産を犯しているのであれば、日本政府はそれを正す責務があります。 その責務を全うするには第2項で禁じられた交戦権の発動は不要だし、戦力も不要で、単なる「行政行為」として「武力」を差し向ければいい。「武力」とはこの場合自衛隊ですね。 憲法9条の所謂「戦争禁止」の精神やら「平和憲法」の精神やらには何にも矛盾しません。 そういう意味で「戦争」と「自衛・防衛」は全く異なっており、であるので世界中で「戦争は禁止だが防衛はOK」との概念があるわけです。 ただし「これは防衛である、自衛権の発動である」と主張して侵略的戦争を起こすケースが過去から幾多もありますが、それを物理的にも精神的にもやりにくいようにしているのが日本の憲法9条です。 世間に沢山いるネトウヨ的なわけわかめの人達は、憲法は一切の武力を禁止していてしかし自衛のためには武力が必要なので憲法を犯して自衛隊を作ってる、などと言う。聞いてるうちにこちらまで頭わけわかめになりそうな時ありますよ。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.10

》特に9条第2項の維持は必要だと思います。 でないと平和憲法のタガが外れ、周囲の環境を鑑みればとめどもない軍事拡張に陥り、とどのつまりは「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる(憲法前文)」というような未来が見えます。 日本国憲法は国内法ですので平和憲法というのは詭弁でしかありません。 能動戦争は否定が出来ても受動戦争は否定が出来ない。 いつでも「再び戦争の惨禍」の可能性があると考えるべきです。 願う理想を語るだけで平和が続くのであれば、チベットの惨劇は無かったでしょう。 》その意味で、憲法9条は日本国内の極右派から日本と日本人の平和を守る【抑止力】として有効に機能しています。 ベトナム戦争時以外は全く機能していません。 他国籍不審船の検察(拉致被害者)、戦後韓国軍による竹島付近で操業していた日本漁船銃撃(侵略)など、憲法9条二項からなる稚拙な国防意識による被害は甚大でした。 戦後75年間平和だったというのはデマです。 また法整備をせずに憲法解釈だけで自衛隊を行使するリスクも考えるべきです。 もし尖閣で中国軍と衝突した場合、日本は自衛権行使を主張するでしょう。しかし中国は憲法9条二項を理由に自衛隊の国際法違反を主張してくる可能性が高いと考えられます。 それが自衛隊は軍隊だと閣議決定し諸外国に示す必要があった理由です。 しかし一国の憲法に戦力否定する文言がある以上、閣議決定だけでどこまで国際社会に通用するのかは政府にも分かりません。 そんな専守防衛すら否定されかねない状況に日本はあるのだと多くの国民は気付くべきです。 》日本と日本人の平和であり、ついでに他国の人々の平和であり 他国の人々の平和も願うのなら、日本の平和を他国軍の兵士の血のリスクの上に成り立っていることも考えないといけません。 米軍だけでなく物質を運ぶ日本船舶を護っているのは他国軍です。 軍拡反対を極論だけで考えるのでは無く、軍拡も含め自主防衛を議論しないのは単なる欺瞞でしかありません。 また大規模な軍隊は必要ありません。 出来るか否かは別として、日本の場合は非核三原則を撤廃しただけでも戦争抑止力は格段に上がります。 日本には核融合技術、ミサイル・ロケット技術、遠隔誘導技術、大気圏突入技術など核ミサイルにおける全ての技術を高いレベルで持っています。 中国メディアの環球網は、「日本は核実験なしで核兵器を作る技術力があり、短期間で中国以上の核兵器大国になる能力がある」との考えを示し、警戒を呼び掛ける論説を掲載したくらいです。 核ミサイルを持つ持たないに関係なく、それが抑止力に繋がるのです。 だから憲法9条二項削除を徹底して阻止したい勢力がいるのです。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

実は私は核武装派なのです。 今の時代、核兵器ほどコストパフォーマンスに優れる安上がりの兵器はありません。 ただしこれを主張すると金儲けの為に国防・国粋主義を主張している商業右翼やそれに連なるネトウヨ層の一部からは猛烈な反発が起こるのが面白いところです。(日本の核武装は国際的制裁により彼らの財産・利権を損なうからです) 勿論この核武装も自衛の為であり、当然合憲です。 憲法9条にはその条文以前に大前提があって、自衛権を否定しない、というのがあります。 これは憲法制定当時からの国際的な常識です。戦争は禁止するが自衛は正当で崇高な行為である、という常識ですね。 憲法9条に自衛権を否定する文言はないので、国際法と国際常識・人道的通念により日本にも個別的自衛権が確保されています。 ただし「集団的自衛権」は9条第1項にて明示的に否定されていると解釈すべきです。(「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分など) 第2項は「戦力」と「国の交戦権」を否定しているのであって、「武力」と「自衛」は否定してません。 自衛隊はこの第2項の枠内で有効に機能しています。 「戦争を起こす能力のない、自衛に特化した武力」とでもいうのが自衛隊であり、それゆえ日本国内の戦争派は70年の長きに渡り日本自ら対外戦争を起こすことができませんでした。 憲法9条は国外に向けて日本の平和を守っているのではなく、日本国内に存在している日本国民の敵から日本国民を守っているのです。 ただし兵器の進歩変遷に目を背け、あまりに独りよがりな自衛に特化しすぎると自衛戦争遂行に齟齬が生じます。 敵基地攻撃能力を持つべきなのにそれを違憲として否定してきた過去があります。 この辺の再検討をしないと自衛力が有効に機能しません。 また、竹島近辺での韓国側の武力行為についての責任は自民党政府にあって憲法にあるのではありません。 日本国政府には日本国民を守る責務があり、この責務を放棄し、若しくは責務遂行の能力を持たなかった自民党政府の責任をなんで憲法9条に押し付けるんですか。 そもそも自衛とか防衛とは「戦争」ではなく「行政行為」ですので何ら特別な国の意思決定は必要ないのですよ。 韓国人が日本領土領海で不法行為を行ったらたとえそれが重度の武力を伴っているとしても日本の法を日本人を保護するために行使すべきなのであり、それは単なる行政行為であり、憲法9条とかとは全く別枠の領域にあります。 自衛とはそもそもそういうものであり、当然「国の交戦権」も必要なければ「戦力」も必要ありません。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.9

お花畑論の人が多い中では「敵基地攻撃能力」の議論は進まないでしょうね。 理屈じゃなく結論ありきの意見ですから。 だから能動戦争だけを考え、受動戦争は別の話だと議論しようともしない。 日本国憲法は国内法、そもそも軍隊とは国内法の外で動く組織であるから、国内法では無く国際法で動くというのが常識。 日本は国内法では軍隊を否定し現実には実力組織は持っているから、諸外国から見れば国際法に反して軍隊では無い実力組織を持つテロ国家に見える状態だと言えます。 だから閣議決定で自衛隊は軍隊だと諸外国にアピールする必要が生じ、また国内ではお花畑論者には対して軍隊では無く自衛隊なんだと愚かな説明が必要となっているあり様。 やはり憲法9条ニ項は削除、自衛隊を自衛軍として明記、国際法を前提としたネガティブリストで動く組織にしないと専守防衛すら出来ません。 他に軍法と緊急事態条項は必須です。 今回のコロナ禍の中でアメリカはマスク不足に対し「戦時生産法によりマスク製造を指示」とありましたが、稚拙な日本との違いを実感しました。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

私は右翼ですが、ですが思うに、憲法9条のみならず、憲法全文の中で改正必要な個所はどこにもないですよ。 お花畑脳の極右派の人達の世間知らずの願望言論にはいつも失望しております。 特に9条第2項の維持は必要だと思います。 でないと平和憲法のタガが外れ、周囲の環境を鑑みればとめどもない軍事拡張に陥り、とどのつまりは「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる(憲法前文)」というような未来が見えます。 現在そのような人達が政権を取っており、その彼らを抑えて日本の平和を担保しているのが憲法9条、とりわけその第2項です。 その意味で、憲法9条は日本国内の極右派から日本と日本人の平和を守る【抑止力】として有効に機能しています。 我々のような右翼が守りたいのは日本と日本人の平和であり、ついでに他国の人々の平和であり、決して日本のプライドやら名誉やら天皇やら身分不相応な財産・利権などを守るのではありません。 その平和の維持のために日本国内の戦争派を抑止する必要があり、その代表的なツールが日本国憲法です。 国内極右派の中には9条改正における最低限の要求として「第2項の削除」を挙げる人も多いですし、自民党内極右派は昨今彼らが提示した自民党改憲草案において姑息な文言追加による「第2項の完全無効化」を目論みました。 自衛隊の完全軍隊化、或いは「普通の国の軍隊」を造るには、第2項が明らかに邪魔ですのでこれを何とかしたいのが彼らの眼目です。 拉致被害者救済の為に北朝鮮への自衛隊の派兵を主張する〇〇〇〇の様な世間知らず若しくはネトウヨ層を標的とした金儲け主義者が自民党内極右派の中にはいますから入念な観察・警戒が必要です。 もっとも〇〇〇〇はあちこちのメディアから追放され、今では彼をかまうメディアは皆無になってますが。 目出度きかな・・・です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.8

「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」 と、あるじゃないですか。 敵基地への攻撃は「武力の行使」に該当しますね。で、相手は国内勢力ですか?そうじゃなくて外国に対してですね。国際的な紛争問題があって、それを解決するために、敵基地攻撃という武力行使をするわけです。 憲法に露骨に違反していますね。 「それをいったら相手から攻撃を受けても武力の行使を放棄しているなら反撃ができないのでは?」というかもしれません。 でもそれは「敵基地攻撃」とは別の話ですから、今回のテーマとは別なので言及しません。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

憲法9条には大前提があって、国と国民(とその利益)の防衛のための自衛力の行使はさまたげない、というのがあります。 憲法制定当時の広範な国際常識です。戦争は禁止するが自衛は正当で崇高な行為である、という常識ですね。 ですから「国際紛争を解決する手段としては」という憲法の文言は(個別的)自衛権の範囲外において適用されます。 つまり我が国と我が国民を重度に危険にさらす国際紛争でない限り、国際紛争の解決のために武力を用いないという憲法解釈になります。 例えば現在紛争中の徴用工を巡る韓国との争い(国際紛争)に関係して韓国に自衛隊を派兵すれば憲法違反となります。 がしかし、徴用工問題を不服とした韓国が我が国に韓国軍を侵攻させ、それに対して自衛隊を武力的に即応させるのなら憲法違反ではなく自衛力の行使になります。この場合の自衛力行使は通常の行政行為と同等です。 敵基地攻撃についてもこれと同様であり、自衛権の行使の範囲外の領域で敵基地攻撃すれば憲法違反になりますが、自衛権行使の範囲内での敵基地攻撃ならば自衛権の行使なので当然憲法違反ではありません。 ただし、敵基地攻撃とは物理的に敵国領域を攻撃するわけですから、それを「侵略」だの「国の交戦権の行使」だのと騒ぎたい人もいるとは思います。 しかしながら、射程1000キロメートルのミサイルを日本に撃ち込んでくる敵に対し、それへの反撃として敵地内で撃ってる奴らを攻撃するのは戦闘(防衛力行使)の常道です。 まさかあなたは敵の撃つミサイルだけを攻撃して敵の発射基地にいる人達の命は攻撃しないで守ろうっていうほどのお人よしではないと思いますがね。 ただし北のミサイルは大半がモグラ式移動車両なので面倒ではありますが、中国空母から発進される敵航空部隊の威力をそぐために、敵戦闘機の他にも敵空母を攻撃するのは自衛力の行使としては常識的なもんだと思います。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.7

> その考え方ですと自衛隊そのものも違憲になってしまいますよ。 私は自衛隊の存在は肯定するし重要だと思っています。ただそれと合憲・違憲の話は別。私は極めて違憲性が高いと思います。一方で、その判断を唯一することができる最高裁が避けている中で、自衛隊法が成立して合法化されていると言うのが現状。違憲の疑いが極めて高いけれど合法。じゃあ憲法が蔑ろにされているかと言うと、こう言うねじれた状態の中でも憲法9条第2項を参照することで、自衛隊の武力行使や予算編成条での抑えになっているので蔑ろにはできません。 憲法はあなたのような賢い人が読まなくても誰でもわかるように書かれているはずで、あなたの言うところのそんじょそこらのチミ達のレベルに一度おりて読み直せば明らかでは? 安倍総理ですら、違憲の疑いがあるから第三項を追加して、合憲を明確にしようとしたのでしょう。もし安倍さんが疑いなく自衛隊が合憲だと信じていたら第三項は不要だったはず。 > 9条の第2項で禁止されるのは「戦力」であって、第1項で条件付きで許容されている「武力」ではありません。 自衛隊は「戦力」ではなく「武力」の域内にとどまるように周到に構成されてます。 それこそが、違憲性の高い合法の中で、9条2項が抑えとしてきいていると言うことでしょう。一度憲法判断を飛ばして違憲性の高い組織が存在してしまったからと言って、なし崩しで良いと言うことではありません。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

自衛隊は、憲法9条第2項に記載された「陸海空軍」ではありませんし、「戦力」にも該当しないのですよ。 ですから自衛隊は合憲として扱われています。そのように自衛隊は構成されています。 なら自衛隊はなんであるのかと言えば第1項に記載されるところである単なる「武力」に相当します。 9条第1項では「武力」、第2項では「戦力」と言葉を選んで記述されてる先人の崇高な精神を見誤ってはなりません。 逆に言えば、自衛隊を「軍」や「戦力」とはせずに単なる「武力」の範囲内に収めておく努力こそが、70年の長きに渡り、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらなかった原点です。 第2項の記述こそ、日本政府に戦争を起こさせなかった抑止力そのものです。 この第2項を無効化せんと欲し、国民を欺くかのような憲法9条改正草案を作成してるのが自民党内の極右派です。 9条内に『自衛隊』なる文言を入れ、或いは『前項の記載は自衛権の行使を妨げない』とすることによって自衛隊をこれまでの枠を超えた本格的軍隊・本格的戦力にすることが合憲化され、或いは政府が自衛権の行使を主張すれば(侵略)戦争そのものをも肯定されます。(この辺、理解できますか) 憲法に限らず法には法の精神と法の成り立つ背景があって、それらの理解なしに法の表層だけを読んでも正しい理解には到達しないと思います。

  • human21
  • ベストアンサー率37% (938/2476)
回答No.6

日本の敵基地攻撃能力ほど、馬鹿げた考えはありません。 自衛どころか、自滅への道です。 その理由は、仮に北朝鮮を対象にして考えても、現在は移動式の ミサイルを数多く保有しています。 さらに日本向けだけでも、百発以上のミサイルを撃ち込む能力が あり、これらを全て防ぐことは不可能です。 敵基地を攻撃した瞬間、百発以上のミサイルが日本に降り注ぎ、 この状況は韓国も同様です。 日本はミサイル防衛は不可能な国だと理解する必要があります。 自民党の嘘や詭弁に騙されるのは、正しい知識が無いからです。 アメリカの金儲けの為のミサイル防衛だと理解してください。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

敵基地攻撃能力は主として北朝鮮のミサイル戦力を対象として論ぜられることが多いですが、問題はそれにとどまりません。 これまで敵基地攻撃能力を制限するとしてきたために我が国の自衛力は不完全な状況に陥っており、兵器の進歩につれ旧態依然とした我が国の自衛システムは最早自衛の能を果たさなくなりつつあります。 これまでの自衛思想を早急に改善しませんと国の防衛がズタズタになります。 言ってみれば、敵の民間人まで弾が届かないように射程を30メートルに抑えられた火縄銃で日本は防衛しているが、仮想敵は日本の民間人まで弾が届くように射程1000メートルの高性能ライフルで武装しているようなもんです。 弾を撃ってる敵に対抗するために日本の自衛隊は敵前30メートルまで詰め寄らなければならないが、敵はそれまでに自衛隊を飛び越して背後の民間人を殺し放題にできてしまう。 自衛隊は敵基地攻撃できるように射程1000メートル以上の高性能ライフルを準備すべきであり、同時に接近部隊が敵射撃部隊を殲滅できるようマシンガンも準備すれば万端。 兵器の質を敵基地攻撃能力の放棄という思想で制限してはなりません。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.5

違憲でしょう。憲法は国の基本ですから、条文を読んで国民がみな同じ理解をできるようになっていないといけない。憲法9条はとてもわかりやすく、中学生が読んでも理解できると思います。 ところが、日本には憲法裁判の制度が無いので、抜け穴のように様々な解釈が憲法を遵守すべき政権によって解釈されてきました。いわゆる「ご飯論法」の連続。敵地攻撃能力の話もご飯論法の上に成り立っています。 > 要は敵基地攻撃能力(攻撃的兵器)の使い方によるわけであり、 憲法9条第二項には、 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とありますが、英文ではこの戦力は、war potential となっていて、要は戦争する能力。使い方によって良いと言うことではなく、別の使い方もできる能力を保持するだけでNG。ただ、現実的には海上自衛隊の能力は遠く海外まで航行できて、海外を攻撃しようと思えばできるわけで、集団的自衛権では同盟国の戦争に後方支援とは言え参加できるし、PKOでは異国の地で条件付きとは言え戦うことが法律で認められてしまっています。すでにいずも型護衛艦が事実上の空母としてF-35Bを搭載できるようにする改修が決まっているし、着々と防衛の解釈が進んでいます。ここまで来ると、敵基地攻撃のご飯論法もハードルが低く感じる人がいても不思議じゃ無いけれど、だとしたら政府・自民党のご飯論法に目くらませさせられているだけです。 > これまでの理屈はもう通用しなくなっているのでは? 私もそう思います。と言うか、これまでも通用しなかった憲法解釈が限界に来たと言うことと思います。であれば憲法を改正するのが筋。ただ、憲法9条の第一項の戦争放棄は、国連平和憲章の戦争の禁止と何ら変わらず、憲法9条を特別なものにしているのは第二項。一項での戦争ほ放棄を確実にするための、日本の施策と覚悟が書かれていて、とても厳しいものです。安倍さんは自身の9条の改正案で、一二項はそのままに、三項で自衛隊を明確に定義して合憲化する事を提案していましたが、二項がそのまま残れば、自衛隊が合憲化されても平和安全法制や敵基地攻撃能力の違憲性はそのまま残ります。 結局のところ、議論は日本人が誇りにしてきた平和憲法を時代に合わせて放棄して、普通に戦争ができる国になるかどうかと言う事だと思います。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

jipin
質問者

補足

その考え方ですと自衛隊そのものも違憲になってしまいますよ。 9条の第2項で禁止されるのは「戦力」であって、第1項で条件付きで許容されている「武力」ではありません。 自衛隊は「戦力」ではなく「武力」の域内にとどまるように周到に構成されてます。 憲法9条は成立当時に主流であったパリ不戦条約の精神、即ち【戦争禁止かつ自衛合法】の精神に沿って記述されており、簡単に言えば「戦争」は放棄するが「自衛」は正当な権利として行使するという大前提があります。 我が国は「陸海空軍その他の戦力」は放棄したが、「国際紛争を解決する手段」として用いない予定の「武力」の放棄はしておらず、この「武力」を自衛目的に行使します。 通常の国家は「戦争」できる戦力を持った上で、その能力を「戦争」に用いず「自衛」と「国際的武力協調」に用いるべく戦力が運用されてます。 一方で我が国は「戦争」できる能力(戦力)を放棄した上で、代替能力として「武力」を用意し、その能力を「自衛」と「国際的武力協調」に用いるべく運用されてます。 この「武力」の範囲がこれまでの自民党により不当に低く抑えられていたため、正常なレベルまで引き上げないと「武力」が抑止力としても防衛力としても今では成り立たなくなりつつあります。 現代では兵器の能力が飛躍的に高まってますので、自衛目的の「武力」の範囲を戦争目的の「戦力」の側にハード的に拡張しなければなりません。(ハードの他の部分とソフト面がそのままなら武力は戦力の域に到達しないので合憲の範囲にとどまる) 時代と共に我が国の自衛に供する「武力」の範囲を変化させていかなければなりません。 防衛を真面目に考えれば自衛目的の「武力」の拡張は現代戦では必須と思われます。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.4

1。敵基地攻撃能力の保有が憲法に抵触しているのではないかという議論がありますが、私の解釈では特段何らの憲法違反でもないと思いますね。  おっしゃる通りだと思います。 2。敵基地攻撃能力を持たないほうが良いというこれまでの理屈はもう通用しなくなっているのでは?  大賛成です。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A