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会社の人事担当者への虚言や悪口
会社の同僚への不利益を目的にして、同僚に関する偽の不名誉な情報を人事担当者へ流した場合、どういった罪に問われますか? 一般に不名誉なニセ情報を対外的に流布すれば名誉棄損になると思いますが、人事担当者に流す場合には人事上の不利益を目的としていることは明らかです。 これは人事担当者がニセ情報と知っているかどうかにもよると思います。 1)人事担当者がニセ情報と知っていて、それによって人事権を行使した(左遷や降格、減給などを行った)場合、名誉棄損は成立しないと思いますが(するか?)、大変不当な事であると思います。何らかの犯罪に問われますか? 2)人事担当者がニセ情報と知らなかった(騙された)場合、人事担当者に咎はなく、ニセ情報を流したものには名誉棄損+αが成立するように思います。具体的にどういった罪に問われますか?
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
なんの罪にも問われない 人事担当はその情報を知らなくても確認することができる 出来ると言うより、確認することが人事担当の仕事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2) について、まず人事担当者は人事権を持った担当者の側面と、それとは無関係の個人の側面があり、担当者の側面ではおっしゃる通り確認する事ができるので、公人(?)の面ではそうかもしれません。 しかし、それ以前に人事担当者もその他一般の市民の一員に違いありません。やはり名誉棄損が成立するのではないのでしょうか? もし成立しないのなら、人事担当者の集まりの中で社員の悪口言い放題で法規制は受けないという事になります。人事担当者のLINEだけは悪口書き放題という事になります。例えば誰かが「社員Aは痴漢の前科がある(ウソ)」など書き込んでも全くの無罪とか、ちょっと違和感があるのですが。 1)の場合はどうなりますか。ウワサのたぐいがニセ情報と知っていて、それを人事担当者が半ば悪用したケースなどです。半沢直樹なんかに出てきそうですが。