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安易にコロナ扱いする人を違法行為として立件できるか

冷房症(クーラー症)による下痢の症状が現れている人を根拠なく「コロナ扱い」するのは違法行為で立件できますか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.4

侮辱をしているわけではないので、侮辱罪は該当しません。なので、名誉を傷つけた名誉毀損罪で訴えるということになりますね。 刑事事件で訴えるなら、そのことをされた(感染者扱いをされた)ことで社会的評価が低下したか、がポイントとなります。例えばそのことによって会社の査定が下がったとかなどです。その扱いをされたことによって質問者さんの社会的評価が低下していなければ、刑事事件で訴えることはできません。 次に民事で訴えることですが、民事で訴える場合は実害が必要です。その扱いをされたことで、実際にどのような損害が発生したかです。例えば出勤停止になってお給料が貰えなくなったとかです。 実害がなければ、民事で訴えることはできません。 例えば質問者さんが私のことをケチョンケチョンに誹謗中傷したとしても、私はそれによって実害が発生していないので、質問者さんを民事で訴えることはできません。

  • cse_ri3
  • ベストアンサー率25% (165/640)
回答No.3

録音して、名誉毀損で訴えるのが手っ取り早いかな。 まあ、その後の社内生活については、頑張ってくれ。

mathematicsliw1
質問者

お礼

「コロナ扱い」というのは公然と不特定多数に言いふらしたり、SNSに上げるような行為で、 そういう場合の証拠として動画の撮影や、今後の対応は弁護士と相談する形でしょうかね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

「コロナ扱い」がどのような行動なのかによります。そもそも、コロナウイルスに感染していることを理由に差別的行動をすることは許されていません。「疑わしい」ということで忌避的態度だけなら微妙なところです。民事裁判に訴えたとしても勝訴するのは難しいでしょう。

mathematicsliw1
質問者

お礼

日本の法制度では公然と「コロナ扱い」するという差別的行為などを取り締まる法律はないとの認識でしょうか。

回答No.1

直接の回答ではないので、気分を害したらすいません。 私とかも、割とそれありますね。 また、喘息などで、電車に乗ったりして温度の変化があると、 どうしても咳が出やすい状態になるのですが。 他の人からは、かなり嫌な目で見られており、 人によっては、結構クリティカルに響いてますね。 今回の質問の趣旨の続きとしてではありますが。

mathematicsliw1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、同じような悩みに悩まされている方はいらっしゃる。そのことが分かっただけでもありがたいです。 ありがとうございました。

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