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違法行為ですか?
夫が浮気していることを告白しました。 ですが、物証がなく、「あれは冗談だった」とシラをきられたらおしまいです。 夫の鞄の中(リビングにおいてあり、鍵がかからないタイプのものです。) を探っていたら、相手からの手紙やSDカードがあったので、 コピーしました。 その行為がばれて「プライバシーの侵害だ」と叱られました。 やはり違法行為ですか? 同居している人の、PWのかかっていない携帯の覗き見も違法ですか? もちろん携帯にはしっかりPWがかかっていますので、みることもできませんが。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、家族や家庭内の出来事には「あまり法を介入させない」というスタンスがあります。 なので、社会的には違法だとしても 家庭内の問題で些細な事であれば、実際には法を適用させない、 罰しない、というスタイルも法の場にはあるので 家庭内であれば一概に違法行為とも言えません。 質問者の場合であれば、相手が浮気をしたと告白した時点で、 夫婦関係が崩壊したとも言える大問題となるので、 あなたが「離婚及び浮気相手への慰謝料請求等」を進める上で、 法的に必要な証拠を得る為に、証拠となる物を保全(コピー)したというのであれば、 その事自体が罪となり罪に問われる、という事はありません。 相手の携帯電話を見るという行為に関しても、 社会的には違法行為の部類に入る事にはなりますが、 実際にその事で訴えられても罰せられる事はありませんし、 今後、離婚裁判になったとして、相手がその事を追及して来たとしても、 その行為について罰を受ける事もありません。 何事も相手次第・状況次第、という部分もありますが、 今回の質問内容の様な状況下においては、相手側の浮気の方が悪いので その責任を追及する為であれば、証拠を確保する為の携帯電話の確認や 証拠保全は必要な事であり、その事自体は違法行為として罰せられる事はありません。 ※あくまでも離婚裁判などを想定した場合です。 ただし、その行為が相手にばれた際には、 それなりに揉める原因となりますので、 その辺の注意は当然必要になります。 とりあえず、夫婦・結婚という関係においては、 「浮気=不貞行為」自体が「法廷離婚原因」といって 法的にも認められる「違法行為?」みたいなものです。 したがって、先にその様な悪い事をした人が プライバシーの侵害などというまともな法律を盾にする事自体が おかしな話でもあるので、いちいちそんな相手の言い分を真に受ける必要はありません。 離婚裁判などで浮気を原因とする場合には、 とりあえず「証拠」が何よりも大切な事となるので、 その様な場合は、相手の隙を見計らって、「証拠」を確保するのが あなたにとっては一番大切な事となります。 何事も、自分にとって何が一番大切か、という部分で判断した方が良いと思いますよ?
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こんばんは! 証拠を確保する上で、質問のような行為をなさった場合は、相手が訴えれば証拠として認められないどころか、逆に名誉棄損、若しくは個人情報詐取などで訴えられる可能性があります。 よって、慎重に行動される事がベストかと思います。 目には目を、歯には歯をの時代ではありません。要注意です。
お礼
ありがとうございます。 自分の身をこれ以上惨めにしないためにも、 そうします。 何度も回答をいただき、本当にありがとうございます。
こんにちは! 完全な違法行為です。家族あての手紙や、親展などのハガキを勝手に剥がすの同じ事です。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。ちょっとおいこまれておりました。 自分がされたら嫌なことですから、当然ですね。 これ以上駄目人間にならないよう、あらためます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。今日、弁護士さんにも同じ事を言われました。 ただ、精神的に負担がかかってしまうので、 もう証拠集めをやめようと思い、二度と盗み見みはしないと決心しました。 ボイスレコーダーで、不貞を認める発言を気長に録音することにします。 コメント、ありがとうございました。涙がでるほど嬉しかったです。