• ベストアンサー

特別法優先の原則と後法優先の原則

法律Aを一般法、法律Bを特別法とするとき、 法律Aが後に全面改正されて施行された場合、どちらの法律が優先されるのですか? 特別法優先の原則と後法優先の原則のどちらがここで採用されるのか疑問に思いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 適用されるのは、特別法ですね。  最近、民法が改定されていますが、借地借家分野の紛争では民法の賃借権に関する一般規定ではなく、(古いままの)借地借家法で裁定されることになります。  『特別法の前法は、一般法の後法に優先する』と結論づけられています。  一般法は改定しても一般法。  一般法であるA法を改定した法は、あくまでもA法の改定版(一般法)であって、「特別法は一般法に勝る」という原則は変わらないのです。

32644035
質問者

お礼

特別法の方が強いんですね! 詳しいご説明ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

ちょうど今回民法改正が成立し、民法の特別法、労基法を改正するのかしないのかがこのケースにあたります。 ざっくりした説明ですが、種々あった短期消滅時効は、すべて5年に整理されたのが今回の民法改正でした。 旧民法中、労賃は1年の短期時効となっていまして、労働者の保護にかけると労基法制定時2年に伸長したのでした。で、今回民法改正案が成立し、施行まで時間のない中、2年を5年に伸ばすのか公労使の審議会で労使がもめにもめ、公が仲介して5年当面3年にて決着したのでした。 労基法を改正しないなら賃金債権時効2年のままに据え置かれるとのことです。

32644035
質問者

お礼

具体的なことまでは知らなかったです。 どうもありがとうございました!