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法律の優先順位
ひとつまたは複数の法律内の条項が互いに矛盾している場合の優先順位のつけ方に、一般原則があれば教えてください
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お礼
回答ありがとうございます 『新法』というのは『旧法』を改正したもの、のことなのですか? 他の方のご紹介の『後法』/『前法』と同じ意味かと勘違いしていました この場合は、優先順位はどうなるのでしょうか? 『憲法に違反していなくても、悪法であれば裁判官は法を無効としたり解釈を変えたりできる』とのことですが、その権限は何を根拠に与えられるのでしょうか? またそのような権限は、裁判官は憲法と法律に拘束されるとした憲法76条にも反しますが、『法の支配』というのは、裁判官が、最高法規である憲法より上位に君臨する最高権力である状態のことなのでしょうか? 憲法を改正しても擁護しなかったことにはならない、というお話ですが、ご紹介の辞書にもあるように『擁護』というのは、単に『誰かの利益になるように行動する』だけではなく、『庇う』ことを含む概念です 『擁護』は、あくまで侵害や危害を遮る側の行動であって、より大きな危害を防ぐため、という『擁護』目的であったとしても、そのために別の(より小さな)危害を自分が加えてしまう行為それ自体は『擁護』ではありません 憲法は言葉でできているものですから、その言葉を変更(改正)してしまっては、その結果としてよりよい新憲法が生まれるとしても、現行憲法にとっては危害にほかなりません たとえ『擁護』が目的だったとしても、危害を加えたことになってしまっては、庇ったことにはならないと思います それを、目的が『擁護』なら構わない、とするのは、文理解釈というよりは目的解釈というやつの方なのではないでしょうか? また『順法』と『擁護』とは全く意味の違う言葉ですが、それによって条項間の矛盾が解消さえすれば、解釈で読み替えて構わない(これが反対解釈ということですか?)、ということになると、その解釈の自由度には制限は無いということなのでしょうか? 裁判官は法をいかように解釈しても構わないということになっては、76条3項の、裁判官に対する法の拘束は空文化するのではありませんか? 実体法と手続法では手続法が優先ということでしょうか?