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法律の優先順位
ひとつまたは複数の法律内の条項が互いに矛盾している場合の優先順位のつけ方に、一般原則があれば教えてください
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- cambridge
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>『新法』というのは『旧法』を改正したもの、のことなのですか?他の方のご紹介の『後法』/『前法』と同じ意味かと勘違いしていました この場合は、優先順位はどうなるのでしょうか? 新法=後法 旧法=前法 です。 改正であれ新法であれ、旧法は廃されます。 例えば、日本国憲法は大日本帝国憲法を改正したということになっています。すると大日本帝国憲法は廃されたことになるります。日本国憲法は新法制定であるという考え方もありますが、新法が制定されたのであるから大日本帝国憲法は廃されるとなります。結論は同じです。さらに憲法を改正しようとする場合、日本国憲法を改正するのであって、大日本国憲法を改正するということは起こりえません。ですので、『新法制定より後に改正された旧法の部分が新法と矛盾する場合はどちらが優先されるのでしょうか?』という心配は無用です。 後法が前法の特別法である場合、前法は廃されません。ですので、前法改正ということは起こりえます。ただし、抵触する部分は特別法が優先します。 >『憲法に違反していなくても、悪法であれば裁判官は法を無効としたり解釈を変えたりできる』とのことですが、その権限は何を根拠に与えられるのでしょうか? 憲法76条3項と裁判所法3条1項です。 >またそのような権限は、裁判官は憲法と法律に拘束されるとした憲法76条にも反しますが、『法の支配』というのは、裁判官が、最高法規である憲法より上位に君臨する最高権力である状態のことなのでしょうか? 76条3項に反しません。『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。』ですが、裁判官が解釈をしてはいけないとか、解釈を変えてはいけないといった憲法や法律はありません。『この憲法及び法律にのみ拘束される。』のですから、解釈について裁判官を拘束する法がないので、拘束されないことになります。ですので、『良心に従い職務を行』えばよいという事になります。(これが反対解釈の手順です) 裁判所が憲法より上位にあたるというのは論理の飛躍をし過ぎています。憲法で制限されているなら、裁判官は勝手に憲法を変えられませんし、どうやってもそう解釈できないように法解釈することは許されません。してしまったら、弾劾裁判だとか国民審査で罷免されるでしょう。そもそも、最高権力(主権)は国民にあります。 >『擁護』は、あくまで侵害や危害を遮る側の行動であって、より大きな危害を防ぐため、という『擁護』目的であったとしても、そのために別の(より小さな)危害を自分が加えてしまう行為それ自体は『擁護』ではありません 憲法は言葉でできているものですから、その言葉を変更(改正)してしまっては、その結果としてよりよい新憲法が生まれるとしても、現行憲法にとっては危害にほかなりません 改正=危害という解釈はどこから出てくるのですか? 危害の意味は「生命・身体などを損なうような危険なこと。」です。文理解釈をしても「改正=危害」という解釈はできません。手続に則らずに、勝手に国会議員が変えてしまったり、クーデターで憲法を無効にしたら「危険な事」として99条の擁護規定に反していると言えますが、手続に則しているなら「危険な事」にはならないでしょう。 さらに、96条で改正手続を規定しているのに、96条に則して改正手続をふんでも改正させないのなら、それこそ96条を無視していると言え、99条に反しています。 また視点を変えて国際法上の解釈でも、憲法を制定している諸国の殆ど全てに「憲法擁護規定」が憲法にあります。しかし、他国では憲法を頻繁に改正しています。国際法上でも憲法擁護とは順法精神を指し、変更させないという意味ではないということになります。 >裁判官は法をいかように解釈しても構わないということになっては、76条3項の、裁判官に対する法の拘束は空文化するのではありませんか? 解釈が全ての法を無視してできるわけではありません。他の法と矛盾しないように解釈するのですから、76条に則っています。もっとも前述のように解釈を禁止する法はありませんが。 また、全ての法に反したような誰にも認められないような解釈をしたら、76条3項に反しているとして国会が弾劾裁判をすれば良いので、76条は空文化しません。 そもそも、76条というのは司法権の独立を規定したものですので、76条3項は行政府などに影響されませんという役割を果たしています。この条文は裁判官の拘束するためにあるのではありませんよ。 >実体法と手続法では手続法が優先ということでしょうか? 違います。どっちが優先ということはありません。実体法で規定されていない部分を手続法で規定しているだけです。法律で裁判官が当事者の処分権主義に反して判決を下せないとなっているだけです。
- kanpyou
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areks77_2さんは、法律について専門的に学習されたことがないように思われますが... 法曹関係に携わる職業の人を、「専門的職能集団」と呼ぶことがあります。それは、司法の登竜門である所の難関「司法試験」を突破し、その後、司法修習所で、専門的研修をうけ、修習することにより、裁判官・検察官・弁護士などの専門的職業に就きます。 ですから、areks77_2さんが危惧するような、人により、法に対する考え方が違ってくるということはないといえます。 ただし、細部において、問題点があり、そこが問題解決の鍵となる場合、解釈の違いにより、正反対の答えとなります。たいてい訴訟となり、問題化する事件は、容易に答えが導けるようなものではないので、自分とは正反対の結論が導かれる可能性も高くなり、そのような印象が残るのかもしれません。(容易に答えが出るのならば、争わない。) なぜ、裁判所に判断をを求めるのか? 裁判所の判断に服するのか? なぜですか? 当事者が、争いごとに対して、様々な角度から検討を加え、譲歩しあってっも解決しない。そのような場合、司法という専門的な場で、それぞれの主張を出し合い、「最終解決」として判断してもらうことではないでしょうか? areks77_2さんは、既に、憲法96.99の規定を拮抗状態と想定し、その考えを元に空想をめぐらしているようで、結論は当然に「相反するものだ」との結論となります。 間違いは正すべきはあるが、すぐに訂正しなければならない法律というものに誰が服するでしょうか?
- cambridge
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>新法制定より後に改正された旧法の部分が新法と矛盾する場合はどちらが優先されるのでしょうか? 新旧より先に、一般法・特別法の関係でまず見ていきます。特別法であれば、旧法であっても新制定法より優先されます。一般法・特別法の関係にない場合ですが、「新法は旧法に優先する」という言葉に惑わされがちですが、新法は旧法を廃するので、旧法を改正ということは起こりえません。さらに改正する場合には、新法を改正するとこになります。 >『法の支配』の話ですが、(最高裁判所)裁判官に許されているのは『悪法かどうか』の判断ではなく、『憲法に適合しているかどうか』の判断だと思います 違います。憲法に違反していなくても、悪法であれば裁判官は法を無効としたり解釈を変えたりできます。違憲判断ではなく、法律そのものを無効としたり、法の文言が間違っているとした判例は存在します。 >結局、裁判官も単に憲法と他の法律とが矛盾しているときに憲法の方を優先するというだけのことなら、『法治』とどんな違いがあるのでしょうか? 前提条件自体が間違っているのですが、裁判官は憲法の解釈そのものを決定する権限を有しています。 また、法治と法の支配の違いは、 法治主義・・・法の内容の適正は不問であり、法は行政権・司法権を拘束し、立法権を拘束しない。法の意味は「法律」であり、悪法も法である。裁判所は悪法にも拘束される。 法の支配・・・正しい法にすべての国家権力は拘束される。何が正しく何が悪法かは正しい法(憲法)により裁判所が決める。また、裁判所は憲法の解釈自体も決定できる。 >文理解釈・反対解釈・目的解釈というのは、他の方が仰っている『実体法』というものの一部でしょうか? 全ての法を個々にどのように解釈するかということです。実体法について勘違いされているようですが(あなただけの事ではなく)、実体法とは前提を決する法であり、それに対してその前提に対する対処として手続法とに分けられるだけに過ぎず、解釈論とは別問題です。例えば、民法や刑法は実体法で、民事訴訟法や刑事訴訟法が手続法というだけです。 >『擁護義務』を『順法義務』に読み替えるというのは、どんな規定にもとづくのでしょうか(というか、それには何らかの(民主的な手続きにもとづく)明示的な規定が存在するのでしょうか?)? 「擁護」を「順法」に読み替えるのではなく、「擁護」とはどのように解釈したら良いかという事に過ぎません。そもそも、貴方は「擁護」を『憲法改正しないこと』と考えているようですが、なぜそのように考えるのでしょうか?辞書では、「擁護・・・危害・破壊を加えようとするものから、かばいまもること(大辞林)、侵害・危害から、かばい守ること(大辞泉)」とあり、変えないこと=改正しないことという意味はありません。例えば、犯罪者Aを法廷で弁護士Bが擁護しているとして、Aの罰を軽くする為にAの心情を「変え」て反省させ情状酌量を引き出すのは、Aを「擁護」するのにあたらないのでしょうか?西武グループを倒産させないために堤氏を排除しグループ再編することは、「擁護」しないことになるのでしょうか? まず、「擁護」とはどういうことを指すのか辞書的に考えることを「文理解釈」といいます。99条を、上記のことにたとえ貴方に異論あっても、そうでない解釈もできる以上は、文理解釈だけではおさまらないことになります。では、96条を文理解釈すれば、それはそのまま「改正」できるということになります。そのまま手続や語句があるわけですから。反対解釈や目的解釈にしても、改正手続が96条であるのだから99条の擁護は改正を否定していないと考えられます。また、99条は「この憲法を擁護」とあるのですから、改正できないとしたら「この憲法」の一部である96条の改正をそれこそ「擁護」しないことになってしまいます。そうであるならば、99条の擁護とは「順法」を意味すると解釈することになります。このように法律を矛盾しないように運営していくために「解釈」が必要になっていくわけです。 明示的な規定を挙げるとすれば、憲法76条3項ですね。あとは裁判所法3条1項でしょうか。法に反しない限り裁判官には自由な判断が可能です。 >処分権主義は民訴法に規定されていたと思いますが、民訴法が自賠責法や民法に対して特別法の関係にあるということになるのでしょうか 違います。処分権主義は訴訟をするしない、また訴訟の範囲を当事者が決めるという私的自治の原則のあらわれであって、一般法・特別法という関係ではありません。民法が実体法で民事訴訟法が手続法というだけです。
- cambridge
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法の優先順位は、 まず、上位法は下位法に優先する。 憲法⇒法律⇒命令⇒規則の順です。 同位であれば、特別法は一般法に優先する。 一般法か特別法かは、その規定する範囲の広狭で決まります。広い事物を規定しているものが一般法、狭い範囲であれば特別法の関係になります。商法は商取引のみを規定していますので、取引全般を規定する民法の特別法にあたります。その商法も、商取引の中の手形取引を規定した手形法にとっては、商法は一般法となり手形法は特別法になります。 同位であり、かつ規定する範囲に広狭がなく一般法と特別法の関係に立たない場合は、新法は旧法に優先する。 広狭については、同一の法律内でも狭い範囲を規定してるものが優先します。同一の条文内であっても同様です。 また、「法治」という言葉が出ていますが、日本は法治国家ではありません。法治主義は採用せず、「法の支配」となっています。両者の違いは、法治主義は議会を優先し、議会が制定した法であれば「悪法も法なり」とします。法の支配では、悪法は法とは認めずに、裁判所にその判断を委ねています。 さて、憲法96条と99条ですが、これは解釈の問題です。法解釈には、文理解釈・反対解釈・目的解釈とあります。96条で改正手続を定めてるのであれば、99条の擁護義務は改正を阻むものではなく、順法精神を求めているだけという解釈ができます。その解釈にもとづけば、両条文は抵触せず、優劣はないということになります。 余談ですが、憲法に反した契約ができないわけではありません。憲法の原則は、国家権力を制限する法規ですから、一部を除いて私人間では適用されません。三菱樹脂事件・昭和女子大事件をみても明らかであり、女子若年定年制事件等では憲法は適用されず、民法90条の規定で判決を出しています。ただし、国家には適用されますから、憲法に反する法律は制定できません。 また、自賠責法と民法では自賠責法が特別法になりますが、訴訟に於ける裁判官の判決は、これは処分権主義の問題であり、法の優劣の問題ではありません。
お礼
回答ありがとうございます 他の方にも伺っているのですが、新法制定より後に改正された旧法の部分が新法と矛盾する場合はどちらが優先されるのでしょうか? 『法の支配』の話ですが、(最高裁判所)裁判官に許されているのは『悪法かどうか』の判断ではなく、『憲法に適合しているかどうか』の判断だと思います 結局、裁判官も単に憲法と他の法律とが矛盾しているときに憲法の方を優先するというだけのことなら、『法治』とどんな違いがあるのでしょうか? 文理解釈・反対解釈・目的解釈というのは、他の方が仰っている『実体法』というものの一部でしょうか? 『擁護義務』を『順法義務』に読み替えるというのは、どんな規定にもとづくのでしょうか(というか、それには何らかの(民主的な手続きにもとづく)明示的な規定が存在するのでしょうか?)? 処分権主義は民訴法に規定されていたと思いますが、民訴法が自賠責法や民法に対して特別法の関係にあるということになるのでしょうか?
- tokioyasubay
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あなたのご質問に厳密かつ正確にお答えしようとすると、一冊本ができてしまうくらい難しい問題です。 まず最優先は憲法であり、これに反した法律はもちろん、契約などの無効ですから、第一順位ということになります。 次はというと、法律の分類で、民事法と刑事法(他に行政法とかありますが、それこそ本になってしまいますから割愛しましょう)と分類すると、刑事法つまり、国家権力が一般人を裁くという法は、法に書かれていることが優先で、法に記載のさい契約とか慣習という概念はありません。(アメリカなどでは、刑事法の分野でも取引がありますが、これもややこしいので割愛しましょう) 次に民事法、つまり、人(会社などの法人も含みます)と人の約束でのトラブルをどう解決するか、という分野の法律では、法律に書いてあることより、約束(契約)が最優先です。(もちろんどんな契約でも法律に優先するかというと、そうでもなく、権利濫用、つまり、権利をふりかざして弱い者いじめをしているような契約はダメとか、公序良俗、つまり、世の中の秩序や風俗(フーゾクとは少し意味が違いますぞ)を乱してしまうような契約は無効ということが民法にかいてあり、そういう契約だとこの民法の規定が優先となります、だんだんややこしくなってきました) その次は、慣習です。契約書に書いてなくて、法律には書いてあるものの、別に慣習があると法律より優先します。 それからようやく法律の出番ということになります。 法律同士がバッティングした場合、これもややこしいのですが、一般的な法律より、特別に作られた法律、あとで成立した法律が優先です。 ただ、民事の場合には、訴える側が、訴状に記載した法律が優先といいますか、例えば自動車事故でケガをさせられた場合というのは、民法より自賠法が優先と教科書には書いてありますが、被害者が、加害者を訴える際に、自賠法ではなく、民法の709条で訴えると、裁判官は民法を優先して判決を書きます。 ということで、法律はややこしいのです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます 公序良俗に反しない契約、慣習は法律の規定に優先する、というのは、民法に規定されていたと思いますが、その他の優先順位については、何か明示的な規定は存在するのでしょうか?
- kanpyou
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>改正のための法制定を目論む国会議員の足枷となる99条 『憲法無効と下位法に対する影響』、憲法改正、憲法修正、訂正、削除について、検討してみてください。 三権分立も...
お礼
回答ありがとうございます 『憲法無効と下位法に対する影響』で検索するとヒット0、『憲法無効 下位法 影響 憲法改正 憲法修正 訂正 削除』だとヒットが多すぎて手に負えません お勧めのサイトはありませんか?
- kanpyou
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>法律に恣意的に優先順位をつけるとするならば、それは法治とは相容れないのではないでしょうか? 「法治」という概念をどの様に捉えているか分かりませんが、文章を羅列、展示するだけで、国を治められるものではありません。 そこには必ず『人』という要素があります。 法源に「慣習法」というものがあり、その地方の慣わしが一般化し、共通事項となったとき、決まり,掟,つまり「原始法」として認知されます。それが、文字文化と触れることにより、明文化(文字化)され、さらに類型化されることにより、『法典』となります。 日本は勿論、「法典」の体系ですが、アメリカでは、次々と法・条文が改廃されています。そのほかには、具体的事件の判決を集積した「判例法」のように、類型化されないものもあります。(「行為禁止」→分類) 国の事情、政治体系の違いにより、法体系も異なるのです。それを、恣意的と見るか、政治思想の反映と見るか、或いは、それ以外かは、人それぞれです。
お礼
回答ありがとうございます 『人』が『正しい』と考える内容は人それぞれで、他者との紛争を解決するための基準とはならないので、明示的に(可能な限り民主的な手続きで)規定された『法』を基準として紛争を解決する、というのが『法治』だと考えています 実体法というのは、何らかの(民主的な)手続きを踏んで明示的に規定されたものなのでしょうか? そうでないとすると、ある者が実体法と考える内容と、別の者が実体法と考える内容が一致しない、ということになってしまうのではないでしょうか?
- kanpyou
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>「憲法は、その指針を示してはいますが、具体的な視覚的『法体系』は定められていません」と読み替えても、まだ私には難しすぎるようです 憲法改正について言えば、改正のため、どの様な法律が足りないか想定すればよいのです。 たとえば、国民の承認を得るための「国民投票法」のようなもの。。。 その法律が、他の法律とどの様に関係し、また、背反するのかというようなことが、『実体法』なのです。 『国民世論の高まり]を国会がどの様に捉えるかですね。
お礼
回答ありがとうございます 96条の優越を前提しないのであれば、改正のためにどのような法律が足りないかということ以前に、改正のための法制定を目論む国会議員の足枷となる99条(この条項には『公共の福祉に反しない限り』等の但し書きは一切無く、無条件の現行憲法『擁護』を国会議員に義務付けています)が邪魔だということになると思います 背反する2つの条項のうち96条を優先させるのも『実体法』なのでしょうか? もしそうだとするならば、その『実体法』はどのように形成されるのでしょうか? 改廃を禁ずる法律というのは個人的にはナンセンスだと思いますが、あくまで恣意的な見解であり、論理的な根拠があるわけではありません これが裁判官や法学者の見解であったとしても、根拠が無ければ恣意であることには変わりが無いと思います 『実体法』が法律の『外』で法律に恣意的に優先順位をつけるとするならば、それは法治とは相容れないのではないでしょうか? 『実体法』にはどんな根拠があるのでしょうか?
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
『ポリシー』 [policy<ラ politia(政府)] 政策,策略,方針.〈明〉 コンサイス カタカナ語辞典より http://jiten.www.infoseek.co.jp/Katakana?qt=%A5%DD%A5%EA%A5%B7%A1%BC&sm=1&pg=result_kn.html&col=KN&sv=DC 『ポリッシュ』[polish] 磨く という言葉があります。 上掲『ポリシー』と「ポリッシュ」は、語源が同じであるといわれています。 磨かれたその先に何があるのか? 突き詰めたその先には何があるのか? それは、正しいことなのか? あなたの「ポリシーは?」
お礼
雑談は削除されてしまうかもしれませんが、policy、politeiaはギリシャ語のpolis(都市)に由来するもので、polishの語源のpolitus(意味はpolishと同じ)とはもともと類縁関係にはなく、発音の類似からスコットランド語など一部の言語で混同されたために起こった語義の混乱が英語まで持ち込まれたものだそうです
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#5です。わたしも、鼻垂れ小僧で、明快な回答はできないのですが、参考になれば... 「実定法」「実体法」の意味なのですが、『実定法』は、抽象的な意味で、視覚的な『法体系』を表現する時などに用います。憲法を頂点とした階層を形成し、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法.... 『(広義の)実体法』はまさに、法の実体を表し、その法律効果までを考慮した範囲をさします。 ですが、一般に、「実体法」は、混同して、「実定法」と同様な意味に使われています。 やはり、法律条文は法律に変わりありませんね。
お礼
回答ありがとうございます すみませんが、「憲法は、その指針を示してはいますが、具体的な視覚的『法体系』は定められていません」と読み替えても、まだ私には難しすぎるようです もう少し噛み砕いていただけると幸いです
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お礼
回答ありがとうございます 『新法』というのは『旧法』を改正したもの、のことなのですか? 他の方のご紹介の『後法』/『前法』と同じ意味かと勘違いしていました この場合は、優先順位はどうなるのでしょうか? 『憲法に違反していなくても、悪法であれば裁判官は法を無効としたり解釈を変えたりできる』とのことですが、その権限は何を根拠に与えられるのでしょうか? またそのような権限は、裁判官は憲法と法律に拘束されるとした憲法76条にも反しますが、『法の支配』というのは、裁判官が、最高法規である憲法より上位に君臨する最高権力である状態のことなのでしょうか? 憲法を改正しても擁護しなかったことにはならない、というお話ですが、ご紹介の辞書にもあるように『擁護』というのは、単に『誰かの利益になるように行動する』だけではなく、『庇う』ことを含む概念です 『擁護』は、あくまで侵害や危害を遮る側の行動であって、より大きな危害を防ぐため、という『擁護』目的であったとしても、そのために別の(より小さな)危害を自分が加えてしまう行為それ自体は『擁護』ではありません 憲法は言葉でできているものですから、その言葉を変更(改正)してしまっては、その結果としてよりよい新憲法が生まれるとしても、現行憲法にとっては危害にほかなりません たとえ『擁護』が目的だったとしても、危害を加えたことになってしまっては、庇ったことにはならないと思います それを、目的が『擁護』なら構わない、とするのは、文理解釈というよりは目的解釈というやつの方なのではないでしょうか? また『順法』と『擁護』とは全く意味の違う言葉ですが、それによって条項間の矛盾が解消さえすれば、解釈で読み替えて構わない(これが反対解釈ということですか?)、ということになると、その解釈の自由度には制限は無いということなのでしょうか? 裁判官は法をいかように解釈しても構わないということになっては、76条3項の、裁判官に対する法の拘束は空文化するのではありませんか? 実体法と手続法では手続法が優先ということでしょうか?