戸籍謄本と除籍謄本について
銀行にて、故人(母)の口座を閉鎖して、相続の手続きをするために母が除籍と記載がある謄本をもっていきました。故人の出生から死亡までがわかる証明書がいるといわれたためです。
謄本には、父と子供(われわれ兄弟)の名前があり、全部事項証明と記載されています。
ところが、銀行に持参したところ、この謄本では受付られないので、相続に必要なので、戸籍謄本をくださいと市役所で申しでて、その原本をあらためてもってくるように、といわれました。
父が筆頭者、世帯主となっており、存命です。
母の欄には除籍と記載はありますが、父と子供2名の名前がのっていて、要件はみたして
いると思うのですが、なぜ銀行は受け付けてくれないのか、除籍謄本と戸籍謄本の違いが
よくわからないので、ご教示ください。
子供1人(単身)は、父と同じ住所ですが、もう1名は単身ですが、他府県に住まいしているため、戸籍は抜けていませんが、住民票は移しています。
公的年金やほかの金融機関は、母の除籍がわかるこの謄本を提示して、問題なく受け付けてくれました。
よろしくお願いします。
補足
いつもありがとうございます