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給付中の1ヶ月のバイト・・・。

7ヶ月貰う予定の者です。11月で、切れるのですが、お中元のバイトで、7月2日から8月中旬位で、あるのですが。週1だけの休みだそうで、時間も、9時~17:00迄だそうです。この場合、きちんと申請するとなると、就職とみなされるのでしょうか?ある人は、半分だけ付けだしてる人もいるよって言われたのですが。 悩んでます。職安に行く日は、休ませてもらうつもりですが。どうしたら良いか。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ponnta
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回答No.5

再びponntaです。 他のHPを見てみたのですが職安の言う就職とは定期的に仕事があることを言っているようですね。 おそらくhooサンのようにバイト期間+α(バイト期間中の休みの日の分とか再認定が必要な場合はさらに7日分)は 給付が出ないで残りは11月まで出ると思いますが、 とにかく昼休み等を利用して管轄のハローワークで確認捨て下さい。 専門家に聞くのが一番ですから・・・ 頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001111.htm

その他の回答 (4)

  • hoo
  • ベストアンサー率17% (57/319)
回答No.4

私の場合は説明会で給付の期限が300日あり実際には給付を受けた期間は240日でした 途中でアルバイトなどで賃金を得た場合は申請しても就職とはみなされず もしごまかしても、職安が調べてアルバイトをした日をごまかして申請したのがバレルと 以後給付は受けられない上、今までのを返さなければいけないと思います その分月の認定が減らされるけど 私の場合は説明会で給付の期限が300日あり実際には給付認定を受けた日数は240日まで貰えました(人によって違う) この場合たとえば何も仕事をしなければ初の認定日から240日後に切れるのですが 30日アルバイトをしたら、その分月の認定が減らされるけど270日目まで伸びます ので給付の期限内なら貰える日数は同じです

poorun
質問者

お礼

アリガトウゴザイマス

回答No.3

去年の秋まで、採用担当者でした。No.2の方正解です。「無職」状態ではありません。週1回休みの状態では、就職は不可能です。一般的に、正社員なら週5日以上働いているものですから、週1回休みでは、あてはまりません。しかし、コンビニでのバイトのように、夜20~24時で、週1回休みなら、昼に別の職業につけるので、支障はありません。今の状態では、最低1ヵ月以上分の手当てはもらえません。

poorun
質問者

お礼

ありがとうございます

  • piko-chan
  • ベストアンサー率25% (12/47)
回答No.2

こんにちは。私も給付中の身分です。私が説明会で聞いたときは、給付対象者の基準として、いつでも就職できる状態にあることというのがあり、週に3日か4日以上働いた場合は対象からはずれるって聞きました。要は、週に3日も4日もバイトしてると就職活動もできなければ、「いつでも働ける状態」ではないと見なされるようです。ですが、就職とされるわけではなく、その月の認定が受けられないということのようです。詳しくは、職安に聞いてみるのがいいと思いますよ。 お互い、頑張りましょうね。

poorun
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ponnta
  • ベストアンサー率17% (31/179)
回答No.1

多分就職とはみなされないと思いますが・・・ 単に仕事(アルバイト等)をしたとみなされるのではないでしょうか。 働いた日は正確に申告してください。 申告せずに働いたて収入があることがばれると 3倍(倍率は自信ないですが)の罰金をとられますよ。

poorun
質問者

補足

ありがとうございます!ドキドキしながらのバイトって心臓に悪いですよね(笑) 想像しただけで、ただ働く日数が、関係して来ると、どうなのかな?って、 きちんと働いた日にちに丸をつけて提出したら、良いのだけど何か、規則みたいなのがあるんですよね?本にも書いてあったけど。週2日位なら、良いとか、20時間超えたらど-のこ-のって、14日以上働いたら、就職とみなすって、頭こんがらがってきたので、単純に、1ヶ月と半月バイトしたら、何か注意されたり、又、就職とみなされたりするのだろうかって変に考えてしまったと言う訳です。 この辺で、又アドバイス詳しくして頂けますか?すみません!

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