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金品を交換する約束を守らない人

金品を交換する約束をして、こちらから先に約束の金品を渡し、相手はなんだかんだ理由をつけて金品を渡すのを何年も拒み続けた場合、いつまでに交換するという約束をしていない限り何十年経過しても詐欺にはならないのでしょうか? 約束したけど今は渡せないと言い続ける限り詐欺にはならない? こちらはお金を払っているので品物を渡して欲しいもしくは返金して欲しいのですが、渡すと言うばかりです。。。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

契約の不履行で訴える事が可能です。

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました⭐︎

その他の回答 (1)

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.1

無知なので回答権は無いのですが、 金品を交換する約束をし、その後の経過などが文面や音声で記録されているなら何かしらの行動は取れるかもしれないと思うのですが。

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました⭐︎

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