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結婚詐欺問題と金品の返還義務について
- 結婚詐欺に関する問題で、彼から受け取った金品について返還義務があるのか疑問です。
- 彼との関係では結婚の約束をしましたが、彼が結婚できないと言い出しました。
- 結婚詐欺に値するのかどうか、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
「結婚詐欺」という言葉は法律上の言葉ではないのですが、 刑法(逮捕されたり刑罰を受けたりする場合についての法律)上の、「詐欺罪」と、 民法(プレゼントの代金を返せ!などの損害賠償についての法律)上の、「詐欺による契約」とについて、ご説明します。 ■刑法 結論から申し上げて、詐欺罪にはあたりませんし、警察が捜査をすることもまず考えられません。 詐欺罪は、あなたが、結婚する気もないのに、結婚すると言えば相手がプレゼントをくれるだろうと思って、 プレゼントを貰うために結婚すると言い、そのことで相手が勘違いして、プレゼントをあげた場合に成立します。 あなたは、当初は結婚を前提にお付き合いをされていたのですから、問題ありません。 ■民法 詐欺による贈与であると評価されれば、これを「取消し」た上で、あげたものを返せ!という事ができます。 しかし、これも、プレゼントをもらった時点で、結婚する気もないのに、結婚すると言えば相手がプレゼントをくれるだろうと考え、 プレゼントを貰うために結婚すると言い、そのことで相手が勘違いして、プレゼントをあげた必要があります。 ですから、あなたの場合には心配ありません。
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- wellow
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>この場合金品は返還義務があるのでしょうか? それは贈与です。履行された贈与は取り消すことができません。 婚約を前提とした付き合いであったなら、詐欺であるとか慰謝料という発想もあるでしょうが、それが解消された後なら、ありえません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”この場合金品は返還義務があるのでしょうか?” ↑ 他の方が回答しているように、当初から騙すつもり なんか、全く無かったのですから、返す法的義務は ありません。 又、状況からいって、道義的な返還義務も無いでしょう。 後は、質問者さん自身が、返すか、返さないか、 一部返すか、など自由に決めればよいだけです。 一部返した方が、後腐れが無くてよいかも しれませんね。
- trinitybata
- ベストアンサー率50% (2/4)
金品とあります。品物ならともかく、金銭は少々気になります。 法律論は、基本的に何かが起きたあとの話で、現実に役に立たない場合があります。 結婚を控えているのですから、返したらいかがですか? ちなみに、こちらでも質問されているようですが、状況が違うようですね http://okwave.jp/qa/q7521396.html
- lisyaoran
- ベストアンサー率50% (202/398)
結婚詐欺に当たりませんし、プレゼントを返す必要もありません。 まず、あなたが結婚を望んでいたのにもかかわらず、相手がそれを拒否しており、相手に結婚の意志がないため、それを理由に別れるのは別に変わったことではありません。 また、詐欺というのは相手を欺き騙して錯誤に陥れるというのが重要な事項です。 あなたが結婚を望んでいるのに相手が拒否した時点で成立しません。 いくら心のなかでいつかは結婚したかったと思っていても、人の心が全て読める人なんていないので無効です。 金品については、デートでおごった程度では詐欺に出来ませんし、プレゼントなどの贈り物でも詐欺になりません。 ただし、プレゼントを頻繁に送っていたり、もしくは非常に高価なものであったり、あなたが執拗なまでにそのプレゼントをねだったというのであれば、結婚詐欺に該当する可能性はあります。 そんなことはないと思うので大丈夫でしょう。 結婚詐欺だとかを言い出したその相手とは、これからも友人として付き合っていくのはありえないでしょうから、相手の言い分に従って、それらを返すことで二度と会わない約束を取り付けるのもありかもしれません。 ただし、それ1回だけです。 ずるずると何回もあっていると相手に余計な感情を抱かせます。 相手が暴れだすような人であれば、どこか公衆の店でその辺の話はしたほうがいいでしょう。 よっぽど理性のない人でない限りそんな喫茶店だとかファミレスだとかで暴れたり刃物を取り出すなどということはないでしょうし。 心配であれば今の婚約者に守ってもらいましょう。 腕っ節に自信がない人であれば、やはり第三者の目があるところがいいでしょう。 あんまり話を聞かれたくない、というのならば婚約者一緒に個室のある店でもよいでしょう。 蛇足ではありますが、慰謝料のお話をしましょう。 通常、結婚する前であれば慰謝料なんか発生しないとお思いの方もいらっしゃいますが、例外として、結婚を前提に付き合っていた場合は慰謝料が発生する可能性があります。 例えば結納を行なっていたり、婚約指輪を交換していたり、両親へ挨拶に行っていたりなどです。 口約束でもOKです。 ただ、証拠として提出するにはそれを録音でもしてない限り非常に難しくなります。 ですので物が残っている方が訴える側としては楽になりますね。 ただし、今回の場合、あなたが結婚したいと言ったのに相手に結婚の意志が無いと読み取れる証拠を持っているため、相手から慰謝料を請求されても、あなたに落ち度は無いため、突っぱねることが出来ます。 裁判を起こされても相手に結婚の意志が無いと読み取れる証拠を持っている限りあなたが不利になることはありません。 くれぐれもそのメールを消去しないようにしてください。 それがあなたを守る盾となりますので壊されたり取り上げられたり、勝手に消されないようにしてください。 メールを複数箇所にコピーして保存しておくのもありだと思います。