• 締切済み

継続かつ反復的な金銭の貸し借りを書面にする場合

ポケットモンスターのカードを収集する趣味の友人がいます。 クレジットカードを使うのが怖いらしく、カードを集めるお金を 貸してくれと言われました。 その友人は、よく希少なカードを譲ってくれたり。探している限定品のグッズなどを代わりに購入しておいてくれたりするので、親しく、 お金を貸してくれればもっと希少なアイテムをあげるからとか、カードゲームの大会で勝つ情報を全部教えるから、と言うので、断るつもりはありません。 話を進めていくと、一括でいくら貸して欲しいというのではなく、 欲しいカードがみつかったら、連絡するから自分の銀行口座に振り込んで欲しい というのです。飽きたり、価値が上がったりしたカードを売ったりするから、 足りない分を、足りない時に貸して欲しいと言うのです。 借りている分の額に応じて、あげる希少アイテムを考えたいと言うのです。 そこで、20万円までなら、クレジットカードの与信枠のような形で、 契約書をつくることを条件に、貸しておいてあげても良いと返答をしました。 その契約書の作り方で悩んでいます。 添付してある画像のような、契約書を作成しようとしましたが、 これでは、私が20万円までなら貸しますということは証明できそうですが、相手がいくら借りたかということがはっきりしません。 第4条の『第1条に基づく貸付金、立替金は、甲が管理するGoogleスプレットシートにその内容を記録する』という文言をいれて、スプレットシートに書いてある額が借りてる額ということにしようと思ったのですが、いくらでも編集できるし、相手側の判子のようなものが、スプレットシートに押せないので借用書にならないなと思っています。 相手に、いくら貸していて、いくら返してもらっているかを、もし裁判になったときに証拠になるような方法で、残す方法はないでしょうか。 足りなくなった時に、足りなくなった分を貸したり返してもらったりということになると、借用書の量が膨大になり、毎回サインして印鑑を押してもらうという手順をできるだけスリム化したいのです。ですので、毎回借用書を書いてもらわずにスムーズにいく方法はないでしょうか。 両方とも成人なので、単独での法律行為は可能です。

みんなの回答

回答No.2

あなたの言われる契約は多分、限度貸付契約のことだと思われます。  添付されたファイルは不鮮明で残念ながら読み取れません。しかし、ネット検索をすればいくつかの雛形は出てくるものと思います。 金銭消費貸借に関する契約書ですので当然に利息制限法や印紙税法は適用されますが、一人の友人との貸金契約であり、 貸金業法のいう不特定でもなく(友人は特定人)多数(相手は一人)でもないので貸金業法は適用されません。

回答No.1

  継続かつ反復的な金銭を貸す場合、貴方は貸金業として都道府県知事に届けなければ違法になります 貸金業法第3条 「貸金」金を貸す事で利子の有無は関係ない 「業」とは事業の事ではない、反復的に金を貸す意思が有れば業とみなされる 無届で貸金業を営むと懲役10年以下または罰金3000万円以下が科せられる。  

red-penguin520
質問者

お礼

https://www.mc-law.jp/kigyohomu/9038/ 『業として行う』の解釈は『社会通念上,事業の遂行とみることができる程度のものである』 と弁護士が解説していますが、『「業」とは事業の事ではない、反復的に金を貸す意思が有れば業とみなされる』という回答は、本当に正しいのですか??

red-penguin520
質問者

補足

貸金業として都道府県知事に届けなければならないことは知りませんでした。 すぐに、届け出方法を調べて、届け出ます。ありがとうございます。 質問の本旨の部分の回答も、どうか、お願いします。

関連するQ&A