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運転免許証を不正使用された場合。
落とした運転免許証を拾われて住所氏名を使って不正使用されても使用をロックすることは不可能と言えます。 たとえばですが身に覚えのない請求書が届いたと仮定しますと、警察の調査で不正使用されたことは判明しますが、犯人がわかるまで一応支払いをしないといけないのですか。
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> たとえばですが身に覚えのない請求書が届いたと仮定しますと、 支払い拒否して、請求書の送り元から詐欺なんかでの被害届を出してもらうのが真っ当では。 いつ落してどこの警察署に届け出出してますって伝えて、そちら確認してもらえば、落として使えないハズの免許証が使われたって、被害届出す材料とか、損害保険請求する材料になるとか。 > 犯人がわかるまで一応支払いをしないといけないのですか。 質問者さんの意思で支払いしたって事だと、被害って事にならないから警察が介入しにくいのでは。
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- furamanko
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回答No.3
貴方が経営者なら見ず知らずの人に身分証明もなく品物を貸しで販売し品物を渡しますか。 請求された人が身に覚えが無いと言われたら貸した本人と違っていたら売主は継続請求しますかな。
質問者
お礼
ありがとうございました。免許証は個人情報が丸見えでも不正使用は成立しにくいようで良かったです。
- furamanko
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回答No.1
それは変ですよ。 免許証には写真が貼ってあるから本人確認しても違うから本人証明に使えない。 なので不正使用は無理です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
ありがとうございます。身分証明として免許証を見せるのではなくて、住所や氏名生年月日の部分だけを悪用できる範囲のなりすましです。そういう例はないのでしたら安心です。
お礼
ありがとうございました。わかりました