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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家の貸借 非営利 契約手続き 教えてください。)

家の貸借 非営利 契約手続き

このQ&Aのポイント
  • 家の貸借に関する非営利の契約手続きについて教えてください
  • 親御さんが亡くなり空き家になっている物件をと貸家として活用する話を頂きました
  • 賃貸契約の形になり、収入を避ける方法や書面作成について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18508)
回答No.3

もちろん弁護士や公証人に頼ってもいいですが,契約を交わすのに必須ではありません。例えば賃貸アパートの契約でも弁護士や公証人を使うことはまずないでしょ。それと同じです。 例えば以下のひな型を使って,自分で適当に納得のいく契約書を作ればよい。 https://www.daylight-law.jp/wp-content/uploads/2017/01/建物使用貸借契約書PDF.pdf

subako
質問者

お礼

つづいてのご教示に感謝します。 参考例も有難うございます。 丁寧にたどって、ことを進めようと思います。

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その他の回答 (6)

回答No.7

ところで、家の修繕費は借り主負担?たとえば、屋根、壁に寿命がきて修理しないといけないとか?車庫があれば、シャッターの寿命がきたら取り替えるとか 木草が生えてきたら家の基礎が壊れないように取り除くとか? 結局家がだめになるということはそういったことにお金をかけるから、長持ちするのであって、住んでいるから大丈夫とは限りません。

subako
質問者

お礼

懸念すべきことをご示唆下さって有難うございます。 心にとめておきます。

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回答No.6

賃貸契約を結ばないと、家財保険適用(借主の)とならない可能性があります。なので賃貸契約は必要です。

subako
質問者

お礼

いろいろ気にかけるべきことがあるのに 気づかされます。 有難うございます。

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  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.5

使用貸借の注意点を理解しておいてください。 使用貸借というのは、借地借家法上の賃借権が存在しせん。 借主の権利というのはほぼ無いと考えてください。 出て行ってほしいと言われれば速やかに退去しなければなりません。 その一方で、善管注意義務と言って、建物をきちんと管理する義務を負いますので、過失によって損害を与えた場合は、損害賠償の義務を負います。 固定資産税程度の賃料ということはタダで借りるのと同等です。 管理義務を負う一方で権利は保護されません。

subako
質問者

お礼

心にとめて 先様と 話し合っていきます。 ご教示に感謝します。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.4

便宜上 所得税のかからない範囲の金額に設定すればいいと思います。 契約書は 大きめの文房具屋さんにおいてあります。 「法令用式」の看板が出ているところ。 住所 氏名 日付 などを記入して印を押すだけです。 同じものを2通作って 割り印を押します。 それぞれが1枚ずつ保管します。

subako
質問者

お礼

有難うございます。 心がけます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18508)
回答No.2

賃貸借契約ではなくて,使用貸借契約を結べばよい。その際に固定資産税程度の金額を支払うことは問題ない。この場合,不動産所得の計算上は,その受け取った固定資産税相当額収入は収入金額に算入されませんが,役所に支払う固定資産税や減価償却費なども必要経費に算入されません。 使用貸借のばあいには借地借家法の適用がありません。

subako
質問者

お礼

有難うございます。 とても良く理解できました。 重ねて、お教え頂きたいことがございます。 使用貸借契約書作成、取り交わし、については、 公的立場(弁護士や公証人)によらなければなりませんか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

弁護士に相談かなあ。 いまの法律では賃借人が圧倒的に有利(お金を払わなくても滞在できちゃうとか)なので、 書類が発生すると、その固定資産を所有者が自由に使いたいときに自由に出来ない恐れがあるって、所有者は知っているのかもね。 所有者がお金をもらっていたらなんだか怖いなあ。書類が無くても裁判所は住民有利な判断をしそうで、一般的に、大家はほいほいと貸したくないと私は思う。

subako
質問者

お礼

早速の語対応に感謝します。

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