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自己破産の免責不許可とは?
以前「名刺と給与明細書を偽造しての賃貸契約は?」という質問をさせていただいたものです。 結局、偽歯科医の賃貸契約者本人とは連絡がつかず、連帯保証人である父親とも連絡が取れずにおりましたが、先日、裁判所からその父親の「破産手続開始通知書」なるものが送られてきました。 このたび「自己破産」をするらしいのですが、裁判所からの書類によると、ギャンブルや詐欺的借入等の場合には免責不許可になるということが書いてあります。 私の部屋の契約の際の書類(本人の名刺、源泉徴収票、父親の源泉徴収票)は全て偽造されたものです。 この場合は「詐欺的」にはならないものなのでしょうか。 また、前回質問させていただいたときに「有印公文書偽造」で訴えることができるとご回答をいただきましたが、こういう犯罪をしている場合でも免責はおりるのでしょうか。 支払えないことがわかっていて、偽造の書類を使って賃貸契約をし、家賃等を踏み倒すような人が自己破産をして免責がおりる(借金がチャラになる)のは、どうしてもおかしいと思うのですが・・・。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
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お礼
ご説明いただきまして、ありがとうございました。 ということは「有印私文書偽造及び同行使」ということになるんですね。 先ほど、破産管財人の弁護士と連絡を取りましたところ、まだ申立て代理人の弁護士と一度も打ち合わせをしていないから詳しいことがわからないが、とりあえず私が持っている偽造書類も全て送って欲しいと言われました。 この先、少しでも回収できるように警察に告訴するなりしてみたいと思います。 ありがとうございました。