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国民年金の一部免除申請について
個人自営業者、男性、独身です。両親と同居しており、そこから職場に通っています。 不景気で収入が少なく、国民年金を払ってなかったのですが(国民健康保険は払っています)、一部免除申請の事を知り役所に問い合わせました。 しかし、両親ともまだ現役で働いていて、少ないながらも収入があり、世帯収入で判断されることから、免除の対象にはならないと言われました。 確かに同居はしていますが、当然、自分にかかわる生活費はすべて出しているので、ほとんど残りません。 そこで、役所の人から世帯分離の方法があると聞きました。が、そうした場合のデメリットはないのでしょうか?健康保険代が上がったり、結婚する時など、のちのち不便な事は有りますか? よろしくお願いいたします。
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- coco1701
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・現在、ご家族全員が国民健康保険に入られているのなら 以下参考です 保険料は、所得割(所得・収入に対して掛かる金額)(加入者各個人) 均等割(一人当たりに掛かる金額)(3人だと×3、1人だと×1) 平等割(一世帯当りに掛かる金額)(世帯分離するとこの部分が2世帯分になります) 等により、組合わせて決められます(他に資産割等もありますが割愛) (分離すると、現在の貴方に相当する保険料+平等割の金額の負担になります:平等割の分が増えます・・その金額と免除金額とを比べて免除金額の方が多ければ分離されればよろしいし、少なければご判断下さい) 保険料の内訳は、お住まいの市のHP等に計算方法と一緒に掲載されていますからご確認下さい その際、保険料の上限額が記載されていますから、その金額と現在お支払の保険料を比べて、現在の金額が上限額の場合は注意が必要です (例:計算上50万に為るが、上限額が40万の場合は、保険料は40万です・・あくまで例えばの例です この場合は、分離をすると平等割+αの金額が増える場合があります、ご両親の場合も+αになる場合も有りますので注意が必要です)
お礼
早速ありがとうございます。私の住む役所のHPを調べたのですが、平等割も資産割も無いようです。(他の役所を覗くと確かに有りました) という事は、分離しても国民健康保険料は変わらないのかも知れません。 またよろしくお願いします。