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国民年金免除申請

お恥ずかしいお話ですが、一から押してください。 世帯主(父親)の扶養家族となっています。私本人は非正規雇用者であり、収入が安定しておらず、生活する上でぎりぎりです。 世帯主の年収よって国民年金って異なるのでしょうか。 お恥ずかしながら、私が収入がない時は援助してもらっていたのですが、世帯主も年老いて、援助は無理な状況になりました。 さて、そうした場合、扶養から外れ、国民年金免除申請をすれば良いのかということになるのでしょうか。 1.どのように扶養から外れるのか。 2.年収は130万以下程度ですが、免除可能なのか。 各都市によって異なるとは思うのですが、必要書類は何なのか、年金機構HPを見てもよくわかりません。 3.他にどのような書類が必要なのか。 4.いつでも申請できるのか。 納税は国民の義務ですが、交通費のない非正規雇用で、健康保険等も引かれ、(短期雇用により厚生年金に現在不加入)給与が満足いくものではないのであります。 大勢の方がそのようなケースでも何とかやりくりしているのかと思いますが、知識がある人のみ申請していますよね。国は未納者云々については言いますが、未納の人への対応は推進していないと思います。 会社によっては年末でないと、源泉徴収も発行できない所もあるようで、免除申請には必要書類ですよね。その場合来年以降申請になるのか不安です。というより今支払うべき年金の資金が用意できない感じであり… 免除申請を行ったことで、将来受理する金額は通常の方よりずっと少なくなるのは、現在の経済状況から免除申請を行うしかありません。 園児に諭すようにお教えください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.3

年金免除の流れは 1.あなたが国民年金の免除の申請を市役所で行う。 2.市役所が,あなたと世帯主,配偶者の所得を調べる。 3.所得を調べた結果とともに,日本年金機構に送る。 4.日本年金機構が,免除の対象になるかどうかを審査して,決定通知(承認または却下)をあなたに送る。 こんな感じ。 市役所は,みんなの所得をちゃんと把握していますよ。そうでなければ住民税を課すこともできないでしょ。「年金通帳で前年を調べて」なんてことはしません。

kendall01
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 日本年金機構に電話したところ、自分の所得が低くとも、世帯主の所得による、世帯主年収372万以下なら3/4免除可能性とか言ってましたが、市役所に聞かなければとのことでした…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

> 世帯主の年収よって国民年金って異なるのでしょうか。 国民年金保険料は定額です。年収によって保険料が変化することはありません。しかし全額免除、半額免除など所得によって免除が受けられるかどうかが決まります。 > 1.どのように扶養から外れるのか。 国民年金の免除と扶養とは関係がありません。 > 2.年収は130万以下程度ですが、免除可能なのか。 ご本人・世帯主・配偶者のすべての人が基準を満たす必要があります。 その基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。 全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 若年者納付猶予制度(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(この場合のみ世帯主の所得は関係なくなります。20歳から30歳未満の人だけが対象です。) > 各都市によって異なるとは思うのですが、必要書類は何なのか、年金機構HPを見てもよくわかりません。 国民年金は国の制度ですから、どこでも同じです。 > 3.他にどのような書類が必要なのか。 申請書のほかには国民年金手帳 または基礎年金番号通知書が必要です。 前年(または前々年)所得は、年金事務所が調べますから証明書は不要です。 > 4.いつでも申請できるのか。 いつでも申請可能ですが、1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。複数年度の申請は年度ごとに申請書が必要です。

kendall01
質問者

補足

詳細ありがとうございます。 免除と扶養は関係ないとのことなのですが、現在は父親の扶養となっているので、父親の所得額により免除はできないと思うのです。 高齢になってきて、今後援助が無理ということで、扶養から外れれば、自分の所得が低いので免除申請をしようと思っているのですが、まず扶養から外れなければならないと思うのですが、扶養と免除は関係ないとなると、年金通帳で前年を調べて申請可能か判断されるのですか。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

市区町村の役所や税務署で質問すれば、丁寧に教えてもらえると思います。

kendall01
質問者

お礼

ですね。電話してみます。 ありがとうございます。

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