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持続化給付金 外交員の売り上げ計上について
持続化給付金の申請で添付する売上台帳についての質問です。 現在OA機器を扱っている会社の契約社員で、外交員報酬という形で毎月手数料を受け取っています 確定申告(白色)を毎年行っていますが、事業所得の数字は外交員報酬×12です。 外交員報酬は例えば50万円の売上で粗利が10万円ならその4割つまり4万円が報酬となります。 その月何も売れなくても基本手数料というのが10万円ありますが、常に粗利マイナス5万という決まりがあるので 例えば販売3件あり粗利が計20万円なら、 20万円-5万円+10万円=25万円となります。 もし売上ゼロなら0-5万円+10万円=5万円というのが手数料です。 支払いは工事を2月に行った場合3月末というように一ヶ月ずれます。 そこで質問ですが確定申告は手数料×12なので、実際の販売の売上と異なります。持続化給付金の申請に添付する売上は何を出せばいいか?ということ。 手数料の計算書が毎月メールで送られてきますが 外交員の場合これを売上と考えて良いのでしょうか?
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- eroero4649
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回答No.1
ええっと、持続化給付金の対象となるのは中小企業(法人)もしくは個人事業主(フリーランス)となっていますが、個人事業主の届出はされてらっしゃるということでよろしいでしょうか? 契約社員という形になっているなら、フリーランスではないから支給の対象外じゃないですかね?そこは会社から「支給の対象ですから申請してください」という話があったのでしょうか。
補足
『事業所得』として確定申告しているので要件は満たしてると思いますが?