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持続化給付金
持続化給付金は、2月から6月のいずれの売上の12ヶ月ぶんが、前年度の売上の半分以下になれば個人事業主なら最大100万、中小企業なら最大200万給付してもらえると学んだんですが、やむを得なく月の半分など休業をして売上が減ったとしても給付金の対象になりますか?
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その休業の理由が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、なら大丈夫だと思いますよ。とはいえ、詳細がまだ出ていないので確定情報ではないですが、まあ常識的に考えて「感染拡大防止のために営業を自粛してください」と呼びかける一方で、それによって売上が落ちたら「それはアンタが自分の判断で自粛したものだから給付の対象外」なんて理不尽なことはいわないと思いますけどね・笑。 露骨に「私の持病のため」とか「海外旅行に行ってて店を閉めた」とかならNGだと思います。 だけど申請の方法もまだ決まっていませんから、休業しているかどうかを確認するのかどうかも分かりません。麻生大臣は記者会見で「よくああいうのでこんな分厚い書類を持ってこさせることがあるだろ。あれナシ。スピードが肝心だから」といっているのでそんな面倒な手続きはさせないのではないかとは思いますが。書類を役所に持って行くのも「濃厚接触」ですから、ネットで申し込めるようにする予定ということですけどね。さてどうなることやら。