持続化給付金の対象月
持続化給付金について、現時点で2019年と比較すると対前年比で半分以下になるのは1月だけです。
しかし、1月の売り上げ減は「コロナの影響」とは考えていません。
今回の給付金の算定は、
(1)「コロナの影響等で売上が対前年比で半分以下になった月」をベースに計算するのでしょうか。それとも、
(2)「コロナの影響等をうけた事業者が、1月から12月の間に売上が、対前年比で半分以下になった月」があれば計算して良いと考えるのでしょうか。
(1)なら、コロナの直接の売上減を救済する制度 ですし
(2)なら、コロナの影響による経済対策として、影響のあった事業者を少しでも多く救済するの単なる算術の問題 と考えられます。
なるべく早く申請したいが「1月を対象月として」計算・申請して、あとで「返せ」といわれるのは怖いし・・・・
今後、対前年比で半分以下になる月が必ずあるとは確証がありません。
政府系の給付金・助成金に詳しい方、考え方の御指南をお願いいたします。