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ギャンブルの利益に対する税金

仮に、競馬で大儲けをしたとします。 純利益が、100万円、1000万円の各々の場合、納める税金は幾らくらいになるのですか。 ギャンブル以外の収入は、単純にサラリーマン並みの税込500万円程度の給与所得のみと仮定します。

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  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.1

一通り以下に書いてあるので、全部読むのが早いと思います。 >ギャンブルで得たお金と税金…事業所得?雑所得?それとも一時所得? >https://www.zeiri4.com/c_5/h_247/ まあ、ポンと1回当たったようなのは、「一時所得」として収入に書きます。 ただし、同じ100万円当たったのであっても、元手が80万円なのか(本命)、元手が1万円だったのか(大穴)によって、「経費」が違ってきますね。 それにより収入金額(当選額-経費)が変わってくるわけです。 年間を通じて、当たり馬券のみの経費と当選額が出たら、当選額-経費-50万円、を計算し、ゼロ以下であれば、とりあえずギャンブル収入部分に税金はかからないことになります。※他の一時所得が無い場合 プラスになる場合、一時所得は総合課税ですから、他の所得とも合わせて所得税額を計算することになり、収入額に応じた影響が出るでしょう。 あと年収が上がると翌年の住民税も上がりますんで、覚えておきましょう。

その他の回答 (3)

  • linerjp
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回答No.4

純利益という数字は根拠となる「粗利益」と「経費」が判明しなければいけませんが、「経費」をどのように認定するかは国税側のケースバイケースによる判断があり、質問の文面から確定させることはできません。 不明な点はお近くの税務署でご確認下さい。 税務に関係する明確な回答は、国税庁タックスアンサーに表示されている物を引用する場合を除いて、資格者しか行う事ができません。(そしてギャンブル収入に関する事例はタックスアンサーにありません) なお、公営ギャンブル主催者は、中継画面などで「払戻金には税金がかかる場合がある」という通知をした上で「詳細はお近くの税務署へ確認を」と、どの主催者も掲出していますので、この文面については国税庁から指定があるものと見込まれます。

  • stss08n
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回答No.3

総合計収入×30~40%程度かしら”申告してみなければ判断できませんから

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.2

純利益とお書きですが、「賞金総額」ー「買った総額」に税金が掛かると思ったら大間違いです。 「賞金総額」ー「あたり馬券の購入金額」に税金が掛かります。つまり「賞金総額」に税金が掛かると思った方が良い。 賞金総額が100万円とすると、一時所得で控除額の50万円と、あたり馬券の購入費用をひいたものの5%とか10%(所得の合計額により違う)が所得税ですので、2万5千円か5万円くらい。 さらに翌年10%の住民税も掛かります。 1000万円だと、所得の総額が増えるので、税率33%で、300万円くらいか。 競馬に賭けることを事業としてやっているとみなされる場合は、外れ馬券の購入費用も引くことが出来ます。裁判してそういうことを認められた人が居ますが、ググると、 > 2005年からの5年間で総額約35億円の馬券を購入し、総額約36億6千万円の払戻金を得た結果、約1億5500万円の黒字となり、回収率も104.4%に上った。 という人なので、非常に特殊なケースです。かなり前のことなので、その後も同様に認められた人が居るかも知れませんが、一般人には関係ないことです。

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