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ギャンブルに税金
はかかってないのでしょうか。 パチンコなら玉に消費税かかってるんでしょうか・・ 又海外はどうなんでしょうか。 石原都知事のカジノ案も金回り対策で税金は かけないのでしょうか。。 また法律的にギャンブルとはどういう定義なのか。 利益にも税金かからないのは何故ですか? それとも本当は雑所得として申告が必要なのでしょうか?? 株とパチンコを一緒にする人がいますが違うだろ-(泣 宜しくお願いします。
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noname#4852
回答No.2
ギャンブルにも税金は掛かりますよ。 確定申告をして支払わないと脱税として処分されます。 法律的にはギャンブルは禁止されており、その例外として いわゆる公営競技(競馬、競艇、競輪、オートレース)、宝くじ、サッカーくじなど、国または地方公共団体の財源に充てることを目的に発売される「くじ」以外の賭博は一切禁止されています。 パチンコの場合、獲得した景品を、別の会社に買い取ってもらうという形で、法律の網をかいくぐっているのです。 宝くじの場合は課税されませんが、公営ギャンブルの場合はテラ銭を取られた上に配当に課税されます。税金は掛かるのに必要経費は認められません。 パチンコの場合、景品を買い取ってもらうので、その所得に対し課税されます。
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- nobugs
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回答No.1
パチンコの場合は、玉を売るのではなく、貸しているだけなので、消費税は掛かりません。 ギャンブルの配当金は、雑所得として申告が必要です。 経費として計上できるのは、当てたレースで他に買った馬券等の金額だけで、年間を通して大赤字であっても、課税対象となりますが、実際には税務署も誰が当てたか把握できないので、野放し状態です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。
お礼
ありがとうございました。 法律的にギャンブルは禁止。。 そうですね、野球賭博も捕まってましたし。 申告は要なんですね