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日付が間違った契約書について

リフォームをしていますが、業者の不手際でなかなか期待どおりにいきません。 失敗続きなのは、工務店、業者ともに認めています。 一応、手直しでなんとか形にはしていますが、例えば壁紙の張り直しで、張りなおした跡は分かります。 このような時に、工務店が契約を交わしているから契約書通りに入金してくれといったとします。 しかし、工務店が契約書の年度を間違えて、令和2年とするところを令和元年としています。 話がこじれた時に、切り札として契約書の日付が違ってるので契約は交わしていないということが出来ますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 工務店が契約を交わしているから契約書通りに入金してくれといった  としても、工事が契約通り履行されていないことは当事者間で争いがないようですので、「同時履行の抗弁権」などを行使して支払いを拒めばいいでしょう。 > 契約書の日付が違ってるので契約は交わしていないと  は言えないと思われます。じゃあなぜいままで工事させてきたのか?、という話になりますから。  へたをして「不当利得」の返還請求でもされると話が複雑化して面倒になりますので、理屈の点だけではなく損得の点でも問題があると思います。  「契約していない」と主張するからには、相手がした多少のリフォーム分は「法律上の原因がないのに受けた利益」(民703条、704条)となりますので返還要求された場合拒めないことになってしまいますから。  日付の間違い(但し間違いだと分かるもの)などはままあることで一々目くじらを立てるに及ばないものです。  先月市役所から届いた今年分の固定資産税の3期までの納付締切日が「平成元年・・・ 」になっていました。4期の締切日は平成3年になるべきところ平成2年になっていましたし。払いたくなかったのですが、そういうわけにはいきません。抗議したところで修正した用紙を送ってくるだけですから。

gennya
質問者

お礼

やはり日付のことは無理ですよね。 回答ありがとうございました。

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