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憲法9条と自衛隊と日本語

「国語学」の見地から質問させていただきます。 第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 上記の「第9条の条文」から、自衛隊の存在は肯定できますか??? 

みんなの回答

  • f272
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回答No.10

私たちが普通に使う日本語は,かなりあいまいなのです。どうにでも解釈できます。憲法解釈ではそれではこまるので,解釈を一つに決めようとするのですが,それは時代とともに変わっていきます。 そうではなくて「私たちが普通に使う日本語」としてというならば肯定もできるし否定もできるという結論にしかなりません。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 私たちが普通に使う日本語は,かなりあいまいなのです。……たしかに、「話し言葉」というのはそう感じます。 憲法解釈ではそれではこまるので,解釈を一つに決めようとするのですが,それは時代とともに変わっていきます。……憲法解釈を変えるから問題になるのだと思う。やはり「憲法」を見直す必要はあるのかなという気もします。 そうではなくて「私たちが普通に使う日本語」としてというならば肯定もできるし否定もできるという結論にしかなりません。……???

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.9

>この9条で疑問に思うのは、軍隊(自衛隊を含む)を持たせない目的なら、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」だけで十分良いように思うのですが、……そうでしょうか???これだけだったら、逆に「戦力を保持してもよい」と読めます。開き直っていえば、「国際紛争を解決する手段として」使わなければ戦力を持ってもいいんだろ、と読めるように思います。 はい。そうだと思います。つまり憲法の条文に「軍隊は持たない」と書きながら「軍隊じゃなければオッケー」という含みを持たせたのです。 戦争によって陸軍と海軍は解散させられたのですが、当然旧軍関係者は「海軍(陸軍)復活」が悲願となります。そうなれば「いつの日か、海軍(陸軍)が復活できる余地を残してくれ」ということには当然なりますよね。 また占領(アメリカ)軍側からすれば、日本が再び軍事力をつけてアメリカと対抗してくるのが一番困ることで、次に困るのが日本を守るためにいつまでもアメリカ軍を駐留させないといけなくなることです。当時は東西冷戦の真っただ中でもあるので、いつかどこかでは軍事組織は持たせないとアカンよなというのは思っていたことでした。 「アメリカの脅威にならない程度に戦力は持たせて、戦争はやらせない」という割と無理難題を実現する手段がこの文言であったといえると思います。 もう二度と戦争を起こさないために軍隊を持つのはやめようという平和主義者と、軍の復活を願う旧軍関係者と、日本に戦力は持たせても戦争はさせたくないアメリカとのそれぞれの思惑の落としどころがそういう表現なのではないかな、と思います。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 憲法の条文に「軍隊は持たない」と書きながら「軍隊じゃなければオッケー」という含みを持たせたのです。……そうなのですか。知りませんでした。たしか、「警察予備隊」とかいう名称で発足したと記憶していますが、憲法草創時に、すでに予定されていたのですか。「それなら、もっと表現を工夫すればよかったじゃないか」という気がします。 当然旧軍関係者は「海軍(陸軍)復活」が悲願となります。……そうだったのですか。私の父も小さな船といっていたので、駆逐艦あたりだと思いますが、東南アジアのほうに行ったようですが、「戦争の負けてよかった」と言っていた記憶が残っています。懲りないやつはいるのですね。生きて還ってきてくれたおかげで、今日の私がいるのですから、おやじには感謝です。 当時は東西冷戦の真っただ中でもあるので、いつかどこかでは軍事組織は持たせないとアカンよなというのは思っていたことでした。……これなんですよね。「真っただ中」かどうかは別にしても、条文があまりにもお粗末、という印象がぬぐえません。先日、新聞で、憲法学者で某有名大学の大学院教授だと紹介されているお方の投稿が紹介されていましたが、タイトルは、憲法に自衛隊を「明記する必然性見えぬ」というものでした。私は戦争も日本語も知りませんが、少なくとも憲法学者を名乗る大学院教授なら「日本語くらいしっかりしてくれよ」という憤りの気持ちから、質問させていただきました。 「アメリカの脅威にならない程度に戦力は持たせて、戦争はやらせない」という割と無理難題を実現する手段がこの文言であったといえると思います。……条文からは無理ですよね。 もう二度と戦争を起こさないために軍隊を持つのはやめようという平和主義者と、軍の復活を願う旧軍関係者と、日本に戦力は持たせても戦争はさせたくないアメリカとのそれぞれの思惑の落としどころがそういう表現なのではないかな、と思います。……この3つの視点から、もう一度条文を読み直してみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.8

#7です。 https://www.mod.go.jp/j/presiding/touben/165kai/syu/tou172.html 憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。

noname#247736
質問者

補足

「憲法解釈」の質問ではありません。日本語の質問なのです。「自衛隊」は、「陸海空軍その他の戦力」に該当するのではないですか???という疑問です。私たちが普通に使う日本語として。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.7

もちろん肯定できますよ。 自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」ではありません。だから「これを保持しない」と何ら矛盾しません。交戦権についても自衛権とは別個の概念であり,交戦権がなくとも自衛権はあると考えることが可能です。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」ではありません。……??? 根拠は何でしょうか??? 交戦権がなくとも自衛権はあると考えることが可能です。……「国語」としては分かります。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.6

> ありがとうございました。日本語として素直に読めばそうですよね。 日本語として素直にそう読めるだけじゃなくて、憲法策定公布当時は、本当に自衛隊のような戦闘のための武力組織を作るつもりもなければ作る人的、経済的な余裕もなかったのです。アメリカからも日本の再軍備は警戒されていたし、日本はアメリカに守ってもらっていたし。 ただ、日本国憲法は未来永劫ではなく、暫定的で、いずれ見直す意図はあったと言われています。 話が変わってきたのは朝鮮戦争で、それまで日本の再軍備に反対してきたアメリカが、日本に軍隊を組織して参戦するように迫ったこと。しかし復興中で余裕がない日本は当時の吉田茂首相が憲法9条を持ち出しながら断りました。しかしそのときに軍備を進める約束もし、今の自衛隊の形成につながっていきます。 ところが、誰がどう見ても、自衛隊を何という名称にしようとも、戦闘のための武装組織は違憲。しかしながら、日本は戦争をしないことは誓ったけど、さすがに侵略、攻撃されたらそれに対抗して自衛する権利までは放棄してないよね、と言うことでそうだとしたら、自衛のための組織はあってもいいんだよね、と言う解釈が編み出されました。それが今の自衛隊の根拠です。つまり憲法9条の条文よりもそうは言ってもと言う常識的な解釈が優先されたのです。本来憲法は国家の最高法規なので、人によって解釈が違うような曖昧さがあってはならないのですが。 憲法9条の1項だけなら悩みも矛盾も無いのですが、それだけだと国連も戦争を禁じていますから、平和憲法を自負することはできません。また世界各国戦争をしないことに賛成しているにも関わらずいろいろな理由を付けて戦争をしていますから、日本も戦争に巻き込まれる可能性は排除できません。だから第2項は日本の平和憲法で戦争をしないために軍事組織を持たないと言う手段まで書いた、重要な覚悟を示しているはずなのですが、矛盾が生じています。 安倍政権は、憲法改正で、9条に手を加えて矛盾を解消しようとしているのですが、ただ言葉がおかしいから直しましょうって言うのは、そもそも平和憲法って何なのかという議論に対して浅すぎますよね。

noname#247736
質問者

お礼

再度、ご回答をいただきまして恐縮です。 「できません。だから安倍政権は憲法改正して自衛隊の存在を合憲かしようとしているのです。」で納得でした。自衛隊発足の経緯は私も多少は知っていますし、自衛隊を否定する気もありません。しかし、日本語をもてあそびすぎて、本来、言語が果たす役割というのが軽視され過ぎて来ているのではないか???という疑問があり、「歴史」にも少し関心を持っていることからの質問でした。

noname#246288
noname#246288
回答No.5

この9条で疑問に思うのは、軍隊(自衛隊を含む)を持たせない目的なら、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」だけで十分良いように思うのですが、その後に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあり、特に気になるのは「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という部分です。 「陸海空軍その他の戦力『を』保持しない」なら理解できますが、『は』となっていると、意味としては陸海空軍は存在しても各軍独自の判断で武力などを行使してはいけないと言う意味にも捉えることができます。 つまり、戦前のように陸軍の暴走などが可能となる軍隊なら違憲であるが、シビリアンコントロールに基づき、国が統括できる戦力なら可能という解釈もできるようにも思いますね。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 この9条で疑問に思うのは、軍隊(自衛隊を含む)を持たせない目的なら、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」だけで十分良いように思うのですが、……そうでしょうか???これだけだったら、逆に「戦力を保持してもよい」と読めます。開き直っていえば、「国際紛争を解決する手段として」使わなければ戦力を持ってもいいんだろ、と読めるように思います。 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」……日本語ってむずかしいですね。ただ、「は」という表現の仕方は、文章表現としてあるような気がします。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

問題を難しく考えるか、シンプルに考えるかの違いがあるかも知れません。 今の憲法は、アメリカに占領されていた時期に、アメリカ主導で作られたことは事実です。ただ、それを公的に承認したのは日本の国会です。 そういう意味では選択肢が限られていたとも言えます。 問題は、その憲法が戦後の日本にとって有意義なものであったかどうかを考えれば、日本人は自分たちで民主主義を勝ち取ったことがないので、今の憲法は有難いものだと思います。 形の上でも、国の主人は国民だと謳っています。 あなたの質問は、自衛隊の存在が憲法9条の条文から成立する根拠になるのかというものですね。 条文を読んで見ます。 「国権の発動たる戦争」を放棄すると書いています。また、「武力による威嚇又は行使による」「国際紛争」の解決も放棄すると書いています。 その目的のために、「陸海空軍その他の戦力」はこれを保持しないと書いていますので、僕の頭では「自衛隊」は違憲だと判定できます。 でも、戦争をしない為の外交努力が期待できない日本では、軍隊を持ちたいんでしょうね。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 僕の頭では「自衛隊」は違憲だと判定できます。……文章を素直に解釈すればそうなりますよね。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.3

 「国の交戦権は、これを認めない」とは言っていますが、国の自衛権は、これを認めない、とは言っていないようですから自衛隊はあってもいいと思います。  ソ連が北朝鮮を盾に対米戦を吹きかけて来る懸念があったとき、そういう抜け道があれば単独講和に署名させられると時の政治家が踏んだからでしょう。

noname#247736
質問者

お礼

自衛隊というのは「戦力」ではないのですか??? 

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.2

できません。だから安倍政権は憲法改正して自衛隊の存在を合憲かしようとしているのです。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。日本語として素直に読めばそうですよね。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

まず、よく勘違い(悪い意味ではなく)されてしまう原因が、憲法9条の条文だけを抽出(注視)して、思考をめぐらせてしまうことです 日本国憲法には「前文」が存在し、言ってみれば綱領(基本原則)のようなもので、それを前提として各条文が構成されていますから、特に憲法9条を語る(分析?)に、前文を無視してはいけないのです 日本国憲法前文---  日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。  われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。  日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。 --- つまり、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。」が、憲法9条の前提にあるので、セットにして読み解く必要が絶対的にあるのです もちろん、野党や左のみなさんは、この大切な部分には一切、触れないようにしています さて、この前文と9条を踏まえたうえで、日本国憲法ができたあと(終戦後)から自衛隊ができあがり現在に至るまで、はたして「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼」できる情勢であるのか?が、自衛隊の存在意義であるわけです そして、日本は敗戦国であることから、勝てば官軍の逆の道を進み、悪者であるので、この前文を撤廃・修正できないことはもちろんのこと、建前も保持しなければいけにことから、自衛権の行使だけは国として主張すべきことがらであるのです また、自衛隊は、所有する武器・兵器にアジア(世界で?)で唯一、仮想敵国を攻撃するような武器・兵器は保持していません(核はもちろんのこと大陸間弾道ミサイルや爆撃機など) ので、確かにご質問は >「第9条の条文」から、自衛隊の存在は肯定できますか? ではありますが、それは誘導のような質問であり、本来は絶対的・基本的に、憲法9条だけで自衛隊の存在を否定・肯定してはいけないのです それこそ、野党や左の人たちのやり口です・・・

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