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内装業の個人事業をしていて他に副業で家庭教師を始め
内装業の個人事業をしていて他に副業で家庭教師を始めたとして副業は教室を借りたり教材やらを準備したとしても生徒が少なく赤字が続いたとしたら確定申告の届け出としてはどうなりますか? 副業が赤字だと税金は安くなりますか? 税金対策で副業するという話を聞いたことありますけどどうして税金対策になるのですか?
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- kitiroemon
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所得には、赤字が出た時に他の所得との損益通算ができるものとそうでないものとがあります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm ご質問の中で関係しそうなのは「事業所得」だと思われます。 内装業は事業所得として申告されているでしょうから、もし内装業で赤字になれば、その分を他の所得から差し引ける(損益通算)ことになり課税所得が減ります。つまり税金が安くなります。 したがって、副業で始める家庭教師も事業的規模で事業所得として計上できるなら、家庭教師の赤字分を損益通算できます。一方で、雑所得としての計上であれば、家庭教師の赤字を本業と損益通算できませんから、税金が安くなることはありません。(逆に、内装業の赤字を、家庭教師の雑所得(黒字)と損益通算することは可能です) もっとも、それ以前に、本業・副業どちらも事業所得であれば、事業所得同士で損益通算できます。 給与所得者などの場合、副業での事業所得や不動産所得がマイナスになれば、その分を給与所得から差し引けて税金を安くすることが可能になるわけです。これが一般に副業で税金対策になると言われる所以です。 なお、事業所得でも青色申告であれば、その年のマイナスを翌年以降に繰り越せる仕組みもあります。
- ohkinu1972
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どちらも事業所得として合算して所得を算出すれば、税金が安くなります。 ただ、赤字は身銭を切ることになるので税金対策にはなりません。 税金対策で副業をする場合は、廃業や定年などで将来収入が減ることが見通せる場合、 不動産事業などの減価償却で直近の利益を圧縮し、将来の収入を得ることが考えられます。