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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業の家庭教師の収入について)

副業家庭教師の収入と税金処理について

このQ&Aのポイント
  • 現在入社3年の会社員が、秘密で家庭教師をしている状況になっています。家庭教師は委託契約であり、毎月「委託報酬」として支払われています。最初の半年は月に2万円程度でしたが、現在は5万円程度の収入があります。会社に知られることがあるのか、保険や税金の処理について心配が出てきました。
  • さらに、知人からも別途月3万円で家庭教師の依頼があります。会社には知られずに家庭教師を続けたいという希望があります。具体的には、1) 保険や税金の処理で会社に問題はないのか、2) 収入に関してどのように税金を扱えば良いのかについて知りたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1.保険や税金の処理の関係で会社に知られることはないと考えてもよろしいのでしょうか? はい、原則、知られることはありません。 しかし、「副業・兼業」は法律で禁止されているわけではないので、「税金の制度」や「社会保険の制度」が、「副業・兼業が分からないようになっている」というわけではありません。 あくまでも、「雇用主のところに、副業していることをわざわざ知らせるような仕組みにはなっていない」というだけです。 ですから、「何かの拍子に」「偶然」分かってしまうことがあってもおかしくありませんが、いわゆる「会社ばれ」の原因になる可能性が高いのは、「住民税」の【特別徴収制度】です。 ですから、「会社に知られたくない」のであれば、最低でも「特別徴収」の仕組みは熟知しておく必要があります。 なお、「住民税と特別徴収の仕組み」を、「簡単に説明」というのは少々難しいので、まずは、以下のリンクを参考にされてみてください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html (備考) ご心配の「年末調整」ですが、「年末調整」はあくまでも、「給与の支払者」が、「(税額表を使って簡易的に源泉徴収した)所得税と、年間の給与支払額から算定した所得税の【過不足】」を精算する手続きのことです。 つまり、「従業員→会社→税務署」という情報の流れはあっても、「納税者→税務署→会社」という流れは、原則、ありません。(脱税が疑われれば別ですが、税務署といえども個人情報は保護されます。確定申告も同様です。) また、「雇用保険・厚生年金(&健康保険)」などの「社会保険」は、「会社⇔従業員」という雇用関係をもとに、給与などの支給額から保険料を算定しますので、「副業」が「雇用関係のある仕事(「報酬」ではなく「給与」の支払われる仕事)」で、【なおかつ】、「社会保険」が適用になるような労働条件でもなければ、影響は出ません。 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >2.この収入に関して税金などどうすればよいのでしょうか?ほっといても大丈夫ですか? 結論から申し上げますと、「確定申告」を行う義務があります。 なお、「所得を得たら、原則、確定申告が必要」と思っておいて下さい。 なぜかと申しますと、「所得税」は「申告納税制度」と言って、納税者(国民)の【自己申告】にまかされている制度だからです。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 もちろん例外もあって、「給与所得しかない、かつ、給与以外の所得が一定額以下」など、あらかじめ定められている条件を満たす場合は「確定申告しなくてもよい」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える ちなみに、「確定申告」は「税金を納める」手続きではなく、「納めるべき所得税を確定させ、過不足があれば精算を行う」手続きなので、「申告義務がない」場合でも、「申告しないと損になる」ことがあります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 ----- 具体的には、 「確定申告書を作成」:すべての所得を記載し、所得税額を求め、源泉所得税があればそれを差し引く   ↓ 「確定申告書」(+「給与所得の源泉徴収票」・「事業所得の収支内訳書」)を税務署に提出   ↓ 「源泉所得税を差し引いた残額を所定の方法で納付」、「源泉所得税のほうが多ければ指定口座に振り込みにて還付」 となります。 「住民税」については、税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に「確定申告のデータ」が提出されますので、別途、「住民税の申告」を行う必要はありません。 ----- なお、「委託報酬」は「給与所得」ではなく、「雑所得」か「事業所得」に区分されますが、「継続的に業として行なっている」わけですから、「事業所得」として申告して良いでしょう。(「開業届」の提出の有無を問いません。) 「開業届」を提出し、「青色申告の承認」も受ければ、税金も安くなります。(青色申告は事前の申請が必要なので、「平成24年分」は、いわゆる「白色申告」しかできません。) 「事業所得」を得ているので、kawaken12345さんは、税法上は、「給与所得者」、かつ、「自営業者(個人事業主)」である納税者ということになります。 「確定申告」の詳細については、やはり「ここで簡単に説明」というわけにもいかないので、参考リンクをご紹介しておきます。 なお、どのみち税務署にお世話になるので、【混み合わないうちに】一度出かけて、「何をどうすれば良いのか?」を相談されることをお勧めします。 『所得額の計算と課税方法』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『事業主と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316.htm 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#187304
質問者

補足

ありがとうございます。大変丁寧に教えていただきました。 これをもとに勉強します。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>年末調整等で会社にばれることがあるのかなと心配も出てきました。 いいえ。 年末調整の際、バレることはありえません。 >1.保険や税金の処理の関係で会社に知られることはないと考えてもよろしいのでしょうか? いいえ。 バレるでしょう。 家庭教師の斡旋会社からは、「支払調書」が税務署に出されます。 それは、やがて役所にも把握されます。 役所は、それをもとに、家庭教師分の所得と会社の給与所得と合算して住民税を計算し、家庭教師の分の住民税も貴方の会社に通知します。 担当者が気づけばバレます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 >2.この収入に関して税金などどうすればよいのでしょうか?ほっといても大丈夫ですか? いいえ。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 確定申告する場合は、知人から頼まれた分も確定申告する必要があります。 なお、家庭教師は、事業所得に該当するのでその収入を得るためにかかった経費を引くことができます。 「収支内訳書」を作成しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf

noname#187304
質問者

補足

ありがとうございます。大変丁寧に教えていただきました。 これをもとに勉強します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

2から。 家庭教師で受け取ってる収入は「事業所得」です。または雑所得にしてもいいでしょう。 収入金額から経費をひいて事業所得(または雑所得)として給与と一緒にして確定申告書の提出をします。 サラリーマンの方は給与以外の所得が20万円以下なら、あえて確定申告書の提出をしなくてよいですが(所得税法第121条)あなたの場合には非該当ですから、申告義務があります。 ほっといた場合には、企業が提出する支払調書(税務署に提出される)から、あなたが給与以外の所得があることは当局は知りうる立場です。 源泉徴収されてるなら、確定申告書の提出で還付される可能性もありますから、申告をしましょう。 1について 副業がばれるのは税務手続きからだけではないですよ。 このサイトでも「ばれないようにするには」という質問で税関係をどうするかを聞かれる方が多いですが、あなたの教え子の親が何処で誰に「○○という方に家庭教師に来てもらってる」と口にするか分かったものではありません。 税務手続きのみに「どうしたらばれないだろうか」と心を配るのは片手落ちです。 会社にばれる原因は「市民税の特別徴収の通知」です。 本来は本人への通知ですので会社が見ることがないのですが、横長に印刷されたものをはさみで切って本人に渡すだけなので、給与以外に収入があることが、見る人が見るとわかります。 給与以外の収入については普通徴収にするように、確定申告書にて選択できますので、ここで指定します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>雇用ではなく委託契約という形になり… >年末調整等で会社にばれることがあるのかなと… 給与でなければ、年末調整の守備範囲外です。 自分で確定申告です。 >1.保険や税金の処理の関係で会社に… 保険って、何の保険ですか。 まあ何であれ別に関係ないでしょう。 税金については、翌年分 (今年 6月) の市県民税額決定通知書が会社に送られてきた際、事務員さんがよほど暇な方だと、 「この人は会社の給与以外に稼いでいる」 と、あら探しをするかも知れません。 確定申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf を提出の際、第二表の下のほう、「給与・公的年金以外の・・・・住民税の徴収方法」欄で、「自分で納付」欄にチェックマークを施しておけば、うるさいオバさんに見つけられることはなくなります。 >2.この収入に関して税金などどうすればよいのでしょうか… 確定申告です。 【給与所得】・・・本業の源泉徴収票から転記 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・家庭教師 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 事業所得については、申告書を記入する前に「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成します。 売上と経費の考え方は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >ほっといても大丈夫ですか… だめですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

某大手斡旋�会社から、振り込まれた明細書に、所得税の控除がされていたら、そのうち発覚します。 されていなくても、某大手斡旋�会社から、税務署に、00宛てに、毎月振り込みがいくらしてあると、報告はされています。しなけりゃ、某大手斡旋�会社は脱税容疑で査察が入るからです。何時とは言えませんが、会社の特別徴収を受けてお出でなら、何時かしら発覚します。 住民税が、加算されて徴収依頼されてきます。 発覚しないのは、自分で社会保険に入り、所得税も住民税も納税する形ですが、不審に思われるでしょうね。 寧ろ、事情を話して、知人に頼まれて云々をお話になり、了解を得られる方策をお考えになることです。

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