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犯罪の罰則の強化

少年犯罪が凶悪化しているとよく報道されています。 罰則を重くすることを望んでいる人は多いと思うのですが、重くすることに対して反対する人もいるから、簡単に罰則強化はあまり出来ないのだと思います。その人達は何故反対しているのですか??罰則を強化することでどのような弊害が起こるのですか??又、罰則を強化すれば、犯罪は減るのでしょうか?? わかりにくい文章ですみません。 勉強不足なので、教えてください。。お願いします。

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  • mt33
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回答No.37

もし、再犯が復活によるものだとしたら、すべて市民が合理的に考えることができない以上、感情的な社会制裁が存在します。 これを排除することは、不可能でしょう。 応報感情は、ごく自然な感情ですから。 35番で申したとおり、やはり社会復帰後の保護観察が必要なのではないでしょうか。 保護観察は、私の案ですが、たとえば、 イギリスのバルガーちゃん殺人事件では、市民の応報感情から保護するために、裁判所は、加害少年に新しい名前(戸籍)を与えました。 アメリカでは、ソーシャルワーカーが定期的に家庭訪問し、少年の相談に乗っています。

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noname#21649
noname#21649
回答No.17

責任を追及する学校を知っています。自民党系議員の経営する学校ですが.なんだかんだと理由をつけて年1割程度が退学します(最近の情報ではありません。あるお店の売り子の話です)。つまり.学校教育を放棄して「学校から追い出す」ことで責任を追及しているのです。 教育を受けないで追い出された高校生の教育は誰が行うのでしょうか。中途退学を受け入れるような企業はほとんどありません。 児童を含めた青少年に責任を追及するのであれば.それ前に.児童生徒に対して.まともな教育を行わなかった学校と教職員の責任を追及したいです。 「少年法の適応を受けない(年齢忘却)歳までに犯罪はしたほうが良い」なんて.ろくでもない考え方.価値概念を教えたのは学校でしょう。今日の労働環境(含通勤環境)を考えると.子供と接する為の時間はほとんどありません。「寝に帰っている」のが現状です。家庭内での教育を抑制したのが男女効用均等法や労働力の流動化を目指した関係法令の改正です。

noname#21649
noname#21649
回答No.16

「能力の低い教師」という言葉で.ひとつ思い出したことがあり.書きましょう。 教育心理.教心の話題では.「教える」という作業が「学習」という言葉で使われています。 学習の実験で.比較的負荷が軽い場合.次第に学習の結果が現れてきます。学習の負荷が重くなって.実験対象動物が.ある限界を超えると.暴れて.人間に対してだれかれを区別することなく噛みついたりします。 一例としては.東南アジアの像使いの人々の死因の第1位は.像による圧死です。像使いの要求が像にとって極端に重い場合には.像は学習を行っている人間に対して強暴な動作を行い.結果的に像使いを踏み潰してしまいます。 これを実験ノイローゼときょうしんでは呼びます。 これが.人間の教育においては.「良い成績の指導者に良く従う「良い子」が突然暴れて始末におえなくなる」状態です。学習負荷が強すぎることに気がつかず.学習負荷を上げつづけ「厳しく教育している良い先生」が多くの場合原因です。 従って校長がマスコミに「(殺傷事件の)予兆はなかった」と発言している場合には.大体がこの実験ノイローゼです。 さて.現在の民事訴訟法では.「予測可能性」が要求され.実験ノイローゼのように突然狂暴な性質が現れ殺傷事件となる場合には.「予測不能である」として.無過失になります。 実験ノイローゼという現象がたしか50年以上前から指摘されているにもかかわらず.教育現場における教師の責任はありません。 実験ノイローゼに陥った子供達が回復するには数年単位の長い再教育が必要(消去のメカニズムを使うため)であり.かつ.再教育に失敗すると.復活(名称疑問.いったん忘れたはずの条件付けを思い出すこと.つまり.強暴な動作を行うこと)します。 教師が学習強度を上げれば上げるほど実験ノイローゼの発生は増し.かつ.教師の評価も上がります。 しかし.教師によって作られた実験ノイローゼの子供達の評価は急激に低下し.周りの再教育を妨害する人々による成果として.凶悪事件は繰り返されてゆきます。結果として.「本人が悪い」という定評が作られます。学習強度を上げて再教育を妨害したほうが教師の評価が上がることも確かです。 青少年の犯罪の増加には.「勤務評定によって教師が評価され.評価を良くするために教師が学習強度を上げる。」ことの繰り返しが.あるのです。 実験ノイローゼの一例としては.このサイトでは.保健室登校の生徒に対して.「教室に行け」と学習強度をあげるといっている教師に関する質問がありました。教室に戻ることで.消去された内容が復元して.より.「教室に戻るとろくな事がない」という学習が強化される(=学校さえ行かなくなる)ことを恐れて.卒業まで保健室登校で十分であると.私は回答しました。参考にしてください。

noname#21649
noname#21649
回答No.15

>法を知らなくても罪は存在するということです。 これは.成人の場合でしょう。20歳以上で各種民事権が見とめられますから.権利と一体となす義務として.刑事罰が付帯するのです。 私が指摘したのは.成人でも知らない場合.罪が存在するが.(実刑の対象となるほどの罪ではないから)減刑して執行猶予をつけて実質無罪にするという内容です。初犯の場合執行猶予がつくのが普通ですから。 >配慮をしています。 国の行動ですから.霞ヶ関文法ですね。「配慮する」の前に具体的内容がないので.「具体的行動は何も取らず放置していることによって....を配慮している」.つまり「何もしていない」と解釈できるのですがいかがでしょうか。国は.少年法対象年齢を下げ.新規に対象となる人々に具体的に何をしたのでしょうか。その成果はどうだったのでしょうか。 私のところには.「何もしていない」という情報しか入ってきません。 少年法適応年齢を下げる場合.下がった結果義務が増す分権利を保障しなければなりません。権利を拡張することなく.義務だけを拡張することがおかしいのです。 教育環境を充実させること(法令に容易に接することができる環境の整備)が少年法対象年齢を下げる前に行うことでしょう。 >基本的な教育もできないような教師がいるのは重大問題です。 そうなのです。この事例では.学校教師・市町村議会(土地を売れ・町道を廃止する・家には入れなくする(と議員に言われて母校に泣きついた))・法務局(警察・法務局への議員による恐喝の届出を拒否)がそろって.大規模地域開発の用地買収に応じない人間をいじめていたのですから。 この社会科教師一人だけならば問題はないのですが.別の用地買収(個人宅に転用予定の農地)に応じなかった教師の評価を最低にして(校長).通勤が極端に困難な場所に転勤させて(校長+教育委員会).議員から「家から通いたければ土地を売れ」と電話がかかり.法務局に救済を求めたが開いてされなかった。PTAで「この先生は.権力者が低価格で購入予定だった用地買収に応じなかったので.遠距離通勤をしているのです。」なんて.話題が勤務評定の良い教師から説明されたりしています。 「権力者に無条件従え」という変なイデオロギー教育ばかり盛んなのです。法の上の平等.個人の尊重という主権者が持つ人権を制限することばかり教えているのですから。

  • SCNK
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回答No.14

#12です。 即罰というわけではなくて、法を知らなくても罪は存在するということです。犯罪構成要件が満たせば、その時点で罪は存在します。罰については有責性と違法性で判断します。その後、三審制も準備されているのですから国民主権上の問題もありません。 官報が保存されているか、どうかはまったく問題ありません。国は官報に国民が触れることができるように配慮をしています。それに国会閉会時には日刊紙にも成立法案が掲載されます。 義務教育に対するゆとり教育の弊害があるにしても、教育基準に常用漢字などの教育を行うようになっています。教育しているのですから、読めないとすれば本人の責任です。ゆとり教育のせいではありません。 中学校の教師が知らなかったというのは次の条文でしょう。 「第210条 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得」、囲繞地は「いにょうち」と読みますが、中学校の教師が知らなかったというのは論外です。 たしかに、能力の低い教師の存在は治安上問題があります。おかしなイデオロギー教育ばかりして、基本的な教育もできないような教師がいるのは重大問題です。

noname#21649
noname#21649
回答No.13

>法の存在を知らないことは理由にならないというのがわが国の法の立場です。 省略した部分ですね。 「罪」自体は存在するのですが.3?条の減刑で「知らない場合」は減刑の対象になります。従って.殺人罪程度でも.目いっぱい減刑すると執行猶予がつけられますので.実質無罪になります。 刑法のはじめのあたりの規定は.処罰が国権の乱用にならないように.減刑を目的とした内容です。「犯罪だから即罰する」のではなく.「犯罪ではあるが.処罰の対象にはならない」範囲を広げているのです。かつ.「法規制は必要最小限にとどめて主権者の権利の侵害をしてはならない」という原則から刑事訴訟方で「他の可能性がある場合には.処罰の対象としない」とか「拡大解釈の禁止」とされているのてす。 「犯罪だから即罰する」という考え方は.国民主権の考え方から.否定されています。 処罰の適応範囲の拡大は.国民主権の侵害につながるのです。刑法は.民主主義の観点から言えば.適応を可能な限り狭くすべきであり.義務教育という国民に対して義務を科している以上.教育内容の充実を行うべきであり.処罰するというのは.国民主権の存在を危うくするものです。 >つまり当然、官報を読むことができるわけです。 これは.成人になってからのないようです。 市町村図書館程度では官報を保存していない(市町村の総務の方で保存する)ので.小中学生はまず現物を手に持つことが困難です。 現物を手に持ったとしても.ゆとり教育の影響でどの程度漢字をよめるかどうか.疑問です。 PTAで話題になったのが.民法の(名称忘却.周りを他人の土地に囲まれた場合の徒歩通行権)をないとした恐喝騒動で.中学校の社会の教師が六法を持っていたにもかかわらず.内容を肯定したなか.最低の評価の教師だけが社会かの教師から六法を取り上げて.通行権があることを条文で示せたのです。 刑法と民法ては異なりますが.中学校の教師程度(義務教育の中で法令を教える事を担当している)が強制法令の内容を知らないのでは.中学生以下に求めることは困難でしょう。 日本では.「条文を直接理解するまで.十分な教育期間が必要である」として.「義務教育終了後5年程度実社会で学ばせる」という方針から.少年法が定められたのです。 一例として.この期間にたとえば.オートバイ通勤の手段として.オートバイの免許を取得する。そのときに.刑法の存在を免許取得の中で教えて.刑法を自分で学んでもらうのです(どうつうほう関係では.普通免許取得の中で.行政・民事・刑事の3責任の存在として普通免許などの場合にはおしえているはず)。 勤めるようになった時に各種許認可の関係(企業は程度のさはあれ行政法の適応を受けている)で.行政法を学び.この中で刑法を覚えてもらうのです。この期間における犯罪に対して.「少年法による教育」という処罰が下されるわけです。

  • SCNK
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回答No.12

#10です。 #11の回答で、 「「自分の行った行為に対して.どのような罰が与えられるか予測可能ではならなければならない」という罪刑法定主義の原則が法律には存在します。」 とありますが、法の存在を知らないことは理由にならないというのがわが国の法の立場です。 法の中の言葉について、それが違法か合法かを分けるような場合は、これを「事実の錯誤」と言いますけども、違法としない場合もあります。しかし「法の錯誤」といって、その事実が違法になるということを知らないで犯した犯罪は、法を知らなかったことに責任があるわけで犯罪となります。わが国においては法の存在を知り得るようになる時点を、その地域の官報販売所で、その法律の施行を掲載した官報が販売された時点とし、国は国民が法を知り得る状況にした責任をこの時点で果たしたわけです。これ以降は国民の側に法の施行を知る義務があるわけですね。 つまり知っていて当然なのです。国は義務教育を行いますが、これによって国語を習い、読み書きができるようになりますし、なっていて当然なわけです。つまり当然、官報を読むことができるわけです。それを読んでいないことは理由になりません。読む能力がある筈なのですから、読まないことに責任があります。 国は国民に義務教育を施しているのですから、義務をないがしろにしているとは言えません。 読み書きができる時点で、罪刑法廷主義は機能します。義務教育を終えた者の犯罪は、厳格に取り締まって当然です。

noname#21649
noname#21649
回答No.11

8番です。今朝少年法の適応拡大の報道がありましたので.関係問題について書きましょう。 「自分の行った行為に対して.どのような罰が与えられるか予測可能ではならなければならない」という罪刑法定主義の原則が法律には存在します。この判断ができない場合には.「心身なんとかの状態にあった」として無罪になります。 この名かで.適正な教育を受けていないとされていた聾唖者に対する規定がありましたが.近年教育水準が上昇したとしてこの規定は廃止されました。聾唖者本人が強制方の存在を理解できないから.処罰できないのです。 もし.処罰できるとすると.大きな問題が発生します。つまり.「国がかってに法令を作って.国民を処罰する」という減少を認めてしまうコとになります。これは.国民主権の原則に反します。 この観点から.義務教育の無料化の義務が国に課せられています。 教育における仮定の役割は.人と人との付き合い方を教えることです。それて.義務教育の役割は.集団の一員としての付き合い方を教えることです。 仮定では.親が絶対的権力を持ち.子は実質的に従属状態になります。学校教育では.同じ立場の子供同士の付き合い方をおしえるわけです。 この観点に立てば.義務教育が適正に行われていないから.青少年の犯罪が発生することがわかるでしょう。つまり.義務教育期間に犯罪が発生すれば.適正な教育を行わなかったという過失等が教育がわに発生します。 義務教育が終了して.職場とか.高等教育の場を含めた社会の中で青少年の教育が行われます。この名かで.犯罪が発生した場合には.国には教育をする義務がありますから.少年法を使って.義務教育で教えるべき内容.「強制法に違反してはならない」ということを再度おしえるのです。 問題になるのが.国による教育費の負担減。これは.国が行うべき義務をないがしろにしています。強制法は地方にかかわらず適応されます。したがって.国は.地方にかかわらず教育する義務があるのです。従って.地方に財政負担を移動することは.「強制法に違反しても地方によっては処罰できない」という法の上の平等を侵す可能性が出てきます。 義務教育家で発生した犯罪において.教育担当者の責任をないがしろにした.処罰の強化は.国の教育を行う義務をないがしろしたこととなります。

  • SCNK
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回答No.10

だって自分自身が犯罪に手を染め難くなるからでしょう。 死刑又は自由刑であれば罰則を強化すれば犯罪は減ります。犯罪を犯す可能性の高い者が社会から隔離されるからです。

  • Komiker
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回答No.9

 お尋ねの点については他のかたがおっしゃっているようなので、異う視点から。  少年犯罪のみならず、全ての現象にはそれを生じせしめる必然の理由があります。つまり、今日の社会的条件が少年犯罪を産んでいるということです。進んで言うなら、「 我々が 」それを生じさせているということですね。  では、どういうことになるのか、後はあなた自身がお考えになるのがいいと思えます。(^^)/  

noname#21649
noname#21649
回答No.8

>罰則を強化することでどのような弊害が起こるのですか? ある政治団体は厳罰で対応しました。つまり.政治団体に反対する行為を取ったらば.団体内で裁判というか.相談が行われ.簡単に言えば.殺していたのです。 日本赤軍集団リンチ事件といえば.思い出す肩もいらっしゃるかもしれません。結果的には.中心的役割を果たしている数人を除く全員を殺してしまい組織が弱体化したのです。 同様なことは.フランス革命でも行われました。 日本では.戦前の特殊警察か相当します。反戦主義者を拷問死させていたのですが.結果は敗戦です。 レーニンも反対勢力は即シベリア送りで食料と暖房がなく死亡という方法をとりました。 ドラキュラ伯爵も有名ですね。侵略者と身体障害者を串刺しにして村に見せしめとして死体を並べた人物です。 イギリスでは.産業革命(名誉革命でしたか)以降国王の暴挙を押さえるという方針で.各種法令が作られてきました。 これが「罰則は必要最小限であること」という原則につながりました。 簡単に言えば.厳罰で対応すると.中心的地位にいる人々を除くメンバー全員が処罰の対象になり.中心的地位にある人物の暴走を押さえられないのです。結果として.社会全体が破綻します。 厳罰で対処するという中国の思想家が何人かいますが.結局どこの国でも採用されなかったのです。 日本こく憲法は.当時の社会科学の粋を集めて.「中心的立場の人々の暴走を抑制すること」を目的に作られたのです。ですから.「少数意見の尊重」とか「個人の尊重」とかが規定されています。そのなかで.「罰則は必要最小限であること」というヨーロッパから持ち込まれた法の原則が存在するのです。 それと.各種行政法で罰則が決められています。行政法が存在する場合には.行政法は犯罪取締りを目的に行使してはならない(国民主権の為.行政は国民に対して指導権がない)という原則から.通常.行政免許を持つ違反者に対して「改善命令という文書」が発行されます。つまり.原則として処罰の対象になりません。 医師法が最たるものでしょう。「国・権は医師に対して指導権がない。医師に対する指導は国民全体が行うべきものである。」として.富士見産婦人科の創作病事件における国・県の過失はなし。国民全体の指導が不充分であったから.医師は不起訴であり.無罪。 更に研究者が劣った医療水準が適切であると主張し研究しつづけていたから.「医療水準が劣っているとは言えず」.エイズ薬害訴訟で該当研究者は無罪。 行政罰よりも.強制法の罰則は重くてはならないのです。改善命令は免許所有者又は.免許を持つことが必要とされる人に対して送られるものですから.免許が持たない人・もつ義務を満足していない人(例.土木建築業で重機を使用する場合には重機の免許が必要・農家の場合には免許が不要)には.行政免許をもつ人よりも軽い処罰である必要があります(免許を持つ場合には無条件に「業務上」という形容詞がついて増刑.ということになっているので.この対偶を取る)。 ですから.原則として無罪となるのです。その代わり.「免許を取りなさい」と怒られる(改善命令)ことにはなりますが.これ以上内容を要求することは行政権の乱用です。 青少年の犯罪の中で.行政法が関係する内容は結構あります。これは.行政法という規定があるから処罰できないのです。

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