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犯罪の罰則の強化

少年犯罪が凶悪化しているとよく報道されています。 罰則を重くすることを望んでいる人は多いと思うのですが、重くすることに対して反対する人もいるから、簡単に罰則強化はあまり出来ないのだと思います。その人達は何故反対しているのですか??罰則を強化することでどのような弊害が起こるのですか??又、罰則を強化すれば、犯罪は減るのでしょうか?? わかりにくい文章ですみません。 勉強不足なので、教えてください。。お願いします。

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  • mt33
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回答No.37

もし、再犯が復活によるものだとしたら、すべて市民が合理的に考えることができない以上、感情的な社会制裁が存在します。 これを排除することは、不可能でしょう。 応報感情は、ごく自然な感情ですから。 35番で申したとおり、やはり社会復帰後の保護観察が必要なのではないでしょうか。 保護観察は、私の案ですが、たとえば、 イギリスのバルガーちゃん殺人事件では、市民の応報感情から保護するために、裁判所は、加害少年に新しい名前(戸籍)を与えました。 アメリカでは、ソーシャルワーカーが定期的に家庭訪問し、少年の相談に乗っています。

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  • mt33
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回答No.27

正常値になったからといって、被害者遺族に対して一生かけて謝罪・贖罪・墓参りなど、具体的に実行しなければ、真の解決とはいえないであろう。

  • ignashov
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回答No.26

少年犯罪が凶悪化しているように報道されていますが、統計上では凶悪犯罪が増えてるわけではありません。 メディアの発達で情報がどこからでもやってきてそれを報道するのでそう感じるのでしょう。 少年犯罪の総数も昔と比べて増えているわけではありません。 罰則を強化するというより、凶悪犯罪を犯す子は軽犯罪を犯すこと違って、心に問題がある場合が多いのです。ですから、罰則を強化するだけでは防ぐことはできません。 サカキバラセイト(漢字がわからないので)の場合は親から虐待を受けていました。 いろいろなテストを行った結果、勉強などの能力はあるものの、他人の心を理解する能力などは等しかったです。 国が作った更正プログラムのおかげで0等しかった能力が正常値までに上がったそうです。

  • mt33
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回答No.25

治療・教育には、それがもっとも良いでしょう。 しかし同時に、市民の安心感も考慮しなくてはいけません。 もっとも安心できるのは、隔離です。 これらのバランスをとらなければなりません。 隔離しないのであれば、加害少年の情報を公開することが必要です。(おおまかで良い) そうすれば、協力したい人は協力し、怖がる人はそのエリアに近づかない(一応安心)、など市民としての対応が出来ます。 女子高生を監禁暴行しコンクリート詰めにした加害少年が釈放になり、自宅に戻ったとき、町内会ではその情報が公開され、怖がる人は、しっかり戸締り・夜の外出は控える、近づかない、などの対策をとったそうです。 やくざに近づかない、と同じ心境です。 しかし結果として、その情報を知らない人が、再犯の被害に遭ってしまいました。

回答No.24

 7番の内容に対して。 再犯率は、収容期間を更正・矯正目的で刑を行えば出所者の再犯率は下がり、 罰則目的で行えば上がります。 だからということではないですが、 例のコンクリ殺人が再犯した件でも、罰則目的の少年刑務所でした。 特に年齢が下になるほどこの傾向は強いです。 甘くせよと言ってるのではなく、刑期を倍にしていいから 内容を効果的にしようということです。 38番の最後の問いには、あなたも含めて人は誰でも 極悪な加害者になる可能性があるから、という答えも あるかもしれません。  また、世間に理解できないような凶悪犯罪を行った者は、 先天的に高い攻撃衝動を持ってる場合が大半です。 障害とは言わないまでのわずかな器質的な脳の異常です。 ですから見せしめの厳罰は、あまり効果が認められません。 環境的な教育要因と組み合わせられて事件が起こる仕組みがあります。男がそういう影響を受けやすく、大半です。 ただ、なぜ先天的に攻撃性や性衝動が高すぎる器質欠損を 持ったかというと、出生前の、分娩促進剤などの薬害や、ダイオキシンなどの環境汚染などが現在言われています。 後述の問題では、普通に幸せに暮らし、誰か貧乏くじで病気や障害を抱えることを無視して、便利で面倒ごとがない生活を送る、国民の大半に責任があり、ある意味犯罪加害者こそが被害者であるかもしれない、とも言える下地があります。環境汚染をしている企業や、世界一の薬漬け農業政策を担ってる者、様々な食品会社、医薬品企業、妊婦のいる場所で喫煙する人、を厳罰化した方が犯罪率は減るかもしれません。 ちなみに、少年の凶悪犯罪は 1996、7年こそ少し増えて 増加というレトリックが使われるものの、 基本的には低い水準を維持しています。 戦後から10年単位で見つづけても激減してるし 80年代から見ても2/3に減っている。 未成年の殺人による殺傷者数は成人のものの1/14です。もちろん殺された未成年の方が殺した未成年より多い。全年齢の殺人は年間1400人程。 凶悪犯罪は殺し方が猟奇的だから異常だからと取り上げられますが、猟奇的であろうとなかろうと死を減らすことが第一ではないかと個人的に思います。 年間、交通事故で1万人以上、自殺で3万人以上(急増している)、自然災害で2700人、火事で1000人ほどです。 感情的に少年犯罪に向けられる異端への憎悪を他の社会のシステム欠陥に振り向けられれば、どれだけ多くの人命が助かるだろうか、と感じています。

  • mt33
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回答No.23

環境整備をしないまま、罰則だけを強化することに憤りを感じていらっしゃるのはお察しします。 私自身、親や教師、教育システムが頼りなく感じます。 しかし、キレてしまった子をとりあえず拘束しないと、市民が怖がります。 No.42では、そのことをおっしゃっているのだと思います。 学校でも、悪さをすれば、職員室に拘束され、たっぷりお説教されます。 廊下に立たされることもあります。 教育には「お灸」も必要です。 また、きめ細かな対応をしようとするなら、人員の問題など現実問題として、収容するしか無理だと思います。 それに、社会的制裁もあります。隔離しないと、市民からの非難の声によって、かえって教育が、はかどらないと思います。

noname#21649
noname#21649
回答No.22

青少年の凶悪犯罪では.面白い事件がありました。双子が別々に進学して.一方は大学進学を果たせましたが.一方が卒業直前に婦女暴行事件を起こしてしまいました。婦女暴行判は.現在も社会的制裁を受けて暴行した女の子の奴隷状態です。「根が「良い子」だから女の子の奴隷状態でも生活していられる」との事。中学校の先生が怒っちゃって「優秀な生徒をめちゃくちゃにしてくれた」と言っていました。 別の高校の例では「優秀な生徒を送ったが殺すために卒業させたわけではない」と.高校進学者全員が卒業前に死亡したことを呪っていました。 職業訓練校で高校生と一生に通学すると.大体が不良化するが.自転車通学の場合には不良化しない。可能な限り自転車通学を薦める。 学校教育の教育レベルや生徒によるいじめが凶悪犯罪を作っているのです。 教員がいじめを促進している面もあります(就職者と進学者に対しての生徒指導が異なり.劣った人間にはロクな指導をしない)。 結果的に犯罪に走るようになってしまいます。 (心無い回答が患者をめちゃくちゃにしてくれたとの旨の質問があったことを思い出してください。社会での取り扱いが不当ならば.教育成果が簡単に破綻します。本人の問題ではなく.周りの人間の問題です) 生存本能を否定するような行動を取る人間の場合.「凶悪犯」「快楽犯」といっても.精神障害のひとつ.実験ノイローゼと取ると大体が説明がつきます。 学習心理の基本として.実験ノイローゼを作ると回復に年単位の期間が必要であり.実験ノイローゼになるような教育を行ってはならないとされています。学校教育で忘れられているのが.実験ノイローゼ作成の抑制ですが.現行教育関係判決をみていると.この観点を考慮した判決はありません。つまり.生徒個人の責任あるいは.親の責任を追及するだけであり.学校の責任はまったくありません(考慮した教師は.教育現場の秩序を乱したとして処罰の対象となっている)。 これが.青少年による凶悪犯作成促進をしているように考えられます。

noname#21649
noname#21649
回答No.21

なお.刑務所内では適正な医療が受けられないことは.名古屋拘置所における各種事件と小泉総理の国会答弁で示されています。監獄法のような取り扱いを受けているのであれば(運転免許の更新講習で交通刑務所内での受刑者の取り扱いについては教えてくれます).病状の悪化こそすれ.病状の回復は見込めません(学習心理の入門書ならば大体かいてあるはずです。実験ノイローゼの治療は困難を極めます)。

noname#21649
noname#21649
回答No.20

行政法関係で.医師法の話題を欠きましょう。 有名な創作病として.富士見産婦人科病院の判決があります。 原告が国と県の監督責任を追及した裁判で.最高裁は次の趣旨の判断を示しています。 日本では主権が国民にある。 従って.国と県には.行政免許所有者である医師に対して医療水準を指導する権利はない。 国民に対して指導する権利が行政にはないのです。ですから.国民に対しての制限を行政法で作成してもすべて無効となるのです。行政官又は.該当行政免許を有する国民にかぎって行政法違反を問うことはできますが.それ以上のことはできません。行政免許所有者間で質に差があってもこの不平等さは追求できないのです。 このことをうまく使えば.たとえば.作業環境測定しが測定してあれば.「どのようなめちゃくちゃな測定でも通ってしまう」という世界があります。労働安全衛生法でいくら作業環境を定めても.神経中毒等の労災が減らない原因です。神経に作用する有害ぶしつの場合には.労災にならないという理由でもあります。

noname#21649
noname#21649
回答No.19

義務教育に限れば教育基本法4条に定めた義務教育を受けさせているのであれば.それ以上の義務は親に発生しません。 教育基本法は行政法であるために.国民に対して義務とはできません。行政法が努力目標として機能するためです。努力目標としての学校教育法に定めた義務教育を受けていない場合に限って.強制法である民法が機能することになります。日本ではほぼ100%の人が義務教育を受けている(努力目標である行政法が機能している)ので.強制法である民法での親の教育義務を私がわすれていました。 社会教育法関係で.触法行為以外の教育も国ができます。ただ.学問の自由を保障する上で努力目標となっています。 その地域の教育が適正に行われているかは.「(社会教育法関係の)図書館等の機能がうまく働いているか(利用者の中の青少年の雰囲気)」を見ればわかるので.非行青少年の数という観点からは.社会教育法関係も重要です。ただ.この回答としては書いていません。他の質問で非行化の原因として.「非行少年の家庭では児童書が極端に少ない」として答えています。

noname#21649
noname#21649
回答No.18

私の考え方はルソーの影響を受けていまして. 自然状態から.社会契約へと変化した。社会契約のうち必要最小限の内容を明文化した物が刑法と民法である。 という考え方にたっています(日本国憲法.前文日本国民は以降参照)。 ですから.道徳として教えている内容の中の極一部分が刑法であり.民法です。 子供達は.大人を良く見ているのです。道徳の内容に反した行動を取っている教師や近所の大人達の行動を。 結果として.「道徳とは机上の空論であり.従うものではない」という学習が成立しています(例.「ゴミはゴミ箱に捨てろ」と道徳で教えられて.運動会では付近一体に見物にきた大人達が捨てたごみを掃除する)。 子供達が「道徳のどの部分を無視しても良いか」という「建前と実際を区別した大人らしい行動」が取れないのです。 子供達は「善悪の判断」として「建前」は理解しているでしょう。しかし.実際に理解しているかどうかは疑問です。 なお.日本の法体系では.「成人の場合は本人が内容を理解しているならば処罰の対象となる」という考え方にたっています。条文を知っているかどうかは問われていません。

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