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生活保護の入院費
母が2月初旬に入院(長期になる予定)し、2/27に生活保護を申請しました。 入院費は通常月末締めで翌月12日頃請求書が出されるとのこと。 母に現金預金等の資産は一切ありません。 母の入院日から2/26までの入院費は、私が払うことになりますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
生活保護申請支援などをしておりました。 生活保護を受けている方は医療費なども支払う必要がなくなるなどになりますが、それは生活保護を受給している期間になります。 今回申請をしたということですので、生活保護が認められるまでは本人が支払うということになります。 病院の方で身元引き受け人などになっているのであればご相談者様が支払うことになるかと思います。 逆に、申請後生活保護が認められたらその期間の間については必要ありません。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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