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営業倉庫の義務について

教えてください。 倉庫業者が運営する営業倉庫は、倉庫業法によって規制され、様々なルールの下で運営されていると思います。 その中に、下記のルールが「営業倉庫の義務として」含まれているでしょうか。 ・貨物に在庫の受け払いを記録したさし札(はい票とか棚票とも言うかもしれません)を表示し、在庫残を荷動きのたびに記録する ・屋根に老朽、破損、亀裂、漏水している箇所はないか、毎日、確認する 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4544/11225)
回答No.2

法律的な部分として 倉庫業者が別途さし札を付ける義務は無いと思います 今は メーカーから発想される段階で番号やバーコードが付けられている その番号のまま管理する場合が多いと思います ここで聞くという事は個人で開業予定の小規模倉庫? 指導してくれる人がいない? 私のバイト先は冷蔵倉庫でもあり メーカーから決まった数だけ入荷し発送先毎に振り分ける仕事なので在庫は残らないです 年間契約なので特に伝票などは無い 荷物より先に届くメーカーからの指示書だけ 取引先との契約しだいで仲卸的な存在 在庫管理し減ればメーカーに注文が必要な場合もあります メーカーは個々の倉庫在庫数まで把握していない場合も少なくない 預かり荷物を直置きする事はないので 多少の漏水で商品を汚す事はないですが 湿気を嫌う商品の場合はパッケージ損傷に至る場合もあり 損害賠償の対象になります 倉庫作業員が常に監視しておかなければいけない事でもあると思っています 管理者1人では間に合わない

YKANAJAN
質問者

お礼

ありがとうごうございました。

その他の回答 (1)

  • STSKK037A
  • ベストアンサー率14% (6/42)
回答No.1

当然な義務点検項目ですから。

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