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技術書籍にあるアルゴリズムで特許侵害になり得ますか
- 一般書籍に解説されているアルゴリズムを使用して特許侵害になることはありますか?
- 特許侵害リスクを避けるためには、アルゴリズムの特許情報を確認する必要があります。
- 技術書籍には特許侵害情報が明示されていることが少ないため、注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
通常の場合、特許を取得しているようなものに関しては、その旨を記載しておく場合が多いです。しかし、著者自身が特許を取得している場合、これを明示しなければならないようなルールはないので、特許で保護されている可能性があります。 著者に問い合わせることをお勧めします。 特許の目的は技術の秘匿ではありません。発明を多くの人が広く使えるようにすることです 長年にわたり苦労をして開発した技術が、他人に勝手にまねをされてしまったら、泣くに泣けません。だったら技術を秘匿して誰にも教えないようにしようとか、いっそのこと技術開発なんかやめてしまって、他人のまねだけをしてやろう、とか考える人が出てきます。もしも世界中の人がそういう考えになって、技術開発をやめてしまったら、技術の進歩は止まってしまいます。 そこで、新しい技術を最初に発明した人を明確にして、その人に独占権を与え、その技術を他社が使う場合には、権利者の許可(使用料を払う)が必要になるように制度を作っておきます。すると、権利者は技術の使用者から使用料を取れることが保証されるので、安心して技術を他者に教えることができます。 ですから、特許を取得した発明は、特許庁のサイトから細かな内容を検索できます。 他の回答者が、特許出願前に発表すると特許が受理されなくなる、ということを書いていますが、それは特許を取得する前の話です。特許を取得した後なら、本に書いても何も問題ありません。それに、その特許を使ってもらって使用料で稼ぐためには、特許の内容を他者に知らせなければ使ってもらえません。 ですから、自分が特許権を持っている技術についての本を書くことは当然にあり得ます。
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- t_ohta
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書籍の注釈などで特許技術である旨の記載が無ければ問題無いでしょうね。 書籍で発表すると既知の技術になってしまうので、本が発売されて以降に出願しても受理されませんし、そもそも大手の出版社なら権利侵害などが無いようチェックしますから。
お礼
良識ある著者であれば特許とっているものは明記するものと思います。 >書籍で発表すると既知の技術になってしまうので、本が発売されて以降に出願しても受理されませんし、>そもそも大手の出版社なら権利侵害などが無いようチェックしますから。 出版前に出願していれば法的には特許は取れます。ただ、著者及び出版社が確認していうることを期待します。念の為出版社に問い合わせてみることに致します。 ありがとうございました。
お礼
ご回答有り難うございます。 おっしゃるように特許の発明者に対する権利保護の必要性は理解しております。 また、出版前に出願しておけば問題ないのもおっしゃる通りです。 ただ、出版物に記載の内容と、特許明細書に記載の内容が同一なのか、違うのかということを 一般人が理解するのは非常に困難ですので、少なくとも一般書籍の技術書に記載の内容が特許侵害に当たる可能性があるのであればそれを明記することは著者及び出版社に一定の社会的責任はあろうかと思います。 自分で調べてみた限り、例えば本書に記載のアルゴリズムの1つは特許第3821225号として登録されているように見えます。。。現在では納付金未納で権利失効しているようですが、本書が出版された当時はその特許は有効です。 怖くて使えないので、念の為出版社に確認の問い合わせをしてみようかと思います。 ありがとうございました。