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特許権の侵害について
全くの素人ですので宜しくお願いいたします。一年ほど前洗濯ばさみを考案申請、登録完了いたしましたが、その後類似品が市場に提供されている事が判りましたが私の申請の時期とその市場に提供されている製品とどちらが先に登録がされていたのか、このような類似品の場合先行申請した考案と後からのものとは両方とも受理発番されるのでしょうか。これを知るには自身が審査を申請し無ければならないのでしょうか。先行のものと類似点があれば受理はされないと考えておりましたのですが 違うのでしょうか、類似品と言えども請求範囲が侵害しているのかどうかは判りません。 まず何をするべきなのかご教示下さい。
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- pohoh-bear
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いくつか質問が記載されていますので、順番に。 1、表題が、特許権、一方質問中では、考案と書かれています。 特許と考案は良く似た制度ですが、実務上性質が異なりますので、ご自身の権利が、特許なのか、実用新案登録なのか、ご確認ください。 2、文中では、考案、と書かれていますので、特許ではなく、質問者さまがなされたのが、実用新案登録出願であることを前提として回答します。 すると、実用新案の場合は、無審査で登録するという制度ですので、どちらが先でもそのまま登録されます。 3、どちらが、先かは、IPDLで調べられます。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm 説明はこちらにあります。 http://www.eonet.ne.jp/~dlibrary-kaisetu/mokuji.html 特に今回のケースですと、ご自身と相手方の名称から、こちらを参考にされてはいかがでしょうか。 http://www.eonet.ne.jp/~dlibrary-kaisetu/no12-company_kensaku.html 4、侵害するかどうかを判断するためには、知的財産の専門家の弁理士に鑑定を依頼するか、特許庁で判定制度、というものがありますので、そこで侵害の有無について判断できます。 弁理士は、弁理士会で紹介してもらえます。 http://www.jpaa.or.jp/
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照ください。 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/index.html まず、その会社が特許を持っているか問い合わせてみたらどうでしょう。 では。