• 締切済み

障害のレベルを知りたい

昨年、主人が交通事故にあいました。ようやくこの夏に退院できて今は自宅療養の身です。 しかし、事故の後遺症で軽度の高次脳機能障害と診断されました。家で一日中のんびり過ごすには問題ありませんが、いざ社会に出て働こうということになると、記憶や判断力などに障害があって、今まで通りには仕事ができないと医者から断言されてしまいました。また足も事故の影響で足首の骨が変形し、今までのようには歩けません。杖をついて歩行はできるようになりましたが、歩くのは痛いらしくて長時間・長距離は無理があります。 今までの彼の仕事はIT企業でのシステムエンジニアでした。残業も、出張や外出も多かったです。いままで通りに仕事ができないとなると、勤めていた会社には復職できないかもしれません。今の彼にあった仕事を探し、転職しないと無理だろうと思います。 また足のこともあるので、住居も引越ししないといけないと考えています。今まで住んでいたところは古い賃貸マンションで、エレベータもありませんし、部屋の中も段差が多い間取りでした。今まで住んでいた家では不自由です。バリアフリーの家じゃないと、と思っています。 こんな状態では個人的に部屋探しや転職を行うのは非常に厳しいので、障害者としての認定を受けて、行政の支援を受けたいと考えています。 しかし、主人は「自分がどの程度の障害の重さなのか? ある程度知った上で役所の窓口に行きたい」というのです。もし、障害者としては非常に軽度で、行政からの援助もあまり受けられないレベルであれば、障害者として申請などしないでおきたい、と。 インターネットとかで、自分の障害の目安を診断できるサイトなどありませんか? 

みんなの回答

  • think_i
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.4

身体障害の場合の重度障害者医療の援助について、ほとんどの自治体が2級以上(1級が一番重度)を対象にしていますが、よくよく調べてみますと、同じ県内であっても、市町村によっては独自にそれよりも低い級まで対象にしている場合があります。6級まで対象にしているところもありますので(人口の少ない自治体でまれに)、 ・役所の担当窓口に電話して、何級までが対象か確認 ・肢体不自由の指定医に、何級に該当しそうか確認 をして、医療費の援助が受けられそうなら、手帳の申請をする価値があるんじゃないでしょうか。

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.3

身体障害者に該当するかどうか、まず主治医の先生に相談されてはいかがでしょうか。主治医の先生が指定医になっていれば、申請して認定が見込まれるか見当を付けてくださるでしょう。それから役所に申請書を取りに行けばいいです。指定医でない場合、指定医を調べてお願いすれば、紹介状を書いてもらえるのではないでしょうか。ご自分で見当を付けたい場合は、「身体障害者等級表」で検索すると参考URLのような等級表が見つかります。この等級表は身体障害者福祉法施行規則に規定されているので、全国共通です。なお、手帳交付は6級(7級2つで併6級を含む)からだったと記憶しています。 高次脳機能障害は一般に理解されにくい障害なので、転職に当たってはハローワークの障害者担当窓口と地域障害者職業センターを利用されることをおすすめします。足の障害で手帳の交付が受けられない場合も、高次脳機能障害は「その他の障害者」として対応してくれます。(雇用助成金や雇用義務の対象者にはなりませんが。) 地域障害者職業センターの所在地等はここ↓ http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html#02

参考URL:
http://www.pref.oita.jp/12500/nom/table/siryou/09.html
noname#8068
noname#8068
回答No.2

障害者認定(障害者手帳の取得)という事ですね。 通常、障害者手帳は、身体、知的、精神障害のいずれかで取ることになりますが(複数も可)高次脳機能障害は、難しいパターンです。 高次脳機能障害ということだけでは障害者手帳はほとんど取れません。高次脳機能障害(記憶障害・注意障害)では、身体・知的・精神の、いずれの障害別手帳交付対象にも該当しないため、福祉的な援助対象にならないことが多いのです。 これに関して(高次脳障害が援助の対象とならない)は、「福祉制度の谷間」と言われていて、問題にされる事も多いのですが、今の段階では改善されていないのが現状です。 (将来的に改善される可能性はあると思いますが…) あとは足首の骨の変形の方で、「身体」の障害者手帳が取れるかどうかだと思います。 具体的な障害の等級は、市によって判断の基準が多少違いますので、統一されたガイドラインというのはありません。 お住まいの市の役所の窓口に行かれるのがいちばん良いのですが…。 参考までに、私の市における下肢障害の場合の基準を記載しておきます。 1級: 両下肢の機能を全廃したもの     両下肢を大腿の 2分の1 以上で欠くもの 2級: 両下肢の機能の著しい障害     両下肢を下腿の 2分の1 以上で欠くもの 3級: 両下肢をショパー関節以上で欠くもの     一下肢を大腿の 2分の1 以上で欠くもの     一下肢の機能を全廃したもの 4級: 両下肢のすべての指を欠くもの     両下肢のすべての指の機能を全廃したもの     一下肢を下腿の 2分の1 以上で欠くもの     一下肢の機能の著しい障害     一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの     一下肢が健側に比して 10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1 以上短いもの 5級: 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害     一下肢の足関節の機能を全廃したもの     一下肢が健側に比して 5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1 以上短いもの 6級: 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの     一下肢の足関節の機能の著しい障害 7級: 両下肢のすべての指の機能の著しい障害     一下肢の機能の軽度の障害     一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、        いずれか一関節の機能の軽度の障害     一下肢のすべての指を欠くもの     一下肢のすべての指の機能を全廃したもの     一下肢が健側に比して 3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1 以上短いもの ただ、福祉サービスや行政の援助などは、身体障害者手帳3級以上でないと、ほとんどありません。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>主人は「自分がどの程度の障害の重さなのか? ある程度知った上で役所の窓口に行きたい」というのです 障害の程度の認定は、「認定医」という資格を持った医師が行い、申請書に記入します。 手順としては、役所の窓口で「障害認定申請書」を受け取ります。 申請書を医師(認定医)に書き込んで貰って、医師が障害者等級表の基準に従って等級決めて、申請書に等級を記入します。 これを役所に提出し都道府県レベルで認定が行われ、手帳が交付される仕組みです。 医師の記入内容と、記入された等級に開きが無ければそのままの等級で受理されるはずです。 自分の等級が知りたいのであれば、医師に聞いてください。 「○級~△級程度かな」とか言うことは言ってくれますよ。 実際に申請書を記入した場合には、そこからずれる場合もありますが・・・。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~w-qb48/JISANN~1.HTM

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~tshinsho/techou_teate/techou0.htm,http://www.pref.okinawa.jp/hwdpd/fukushiseido/siriyo/05.htm

関連するQ&A