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未成年とは知らず売春してしまったが…

未成年とは知らず売春してしまったのですがお金が足りないから助けてほしいと言われ4万6千円ほど渡してしまいました。 振り込んでほしいと言われたので相手の口座番号などはわかります。 弁護士を通すなどしてお金は返ってくるのでしょうか? 誰かわかる方回答の方よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.10

 相手方が18歳未満であれば、児童買春罪として検挙される恐れがあります。児童と知らなかったというのは、なかなか通らないので、その点についての対応を弁護士に相談してください。  売春の代金については、不法原因給付になるので、法律上は返還請求できません。  

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

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