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売春について

私の女性の友人(21才)の話なんですが最近出会い系で知り合った男性にお金を払うから野外でエッチな撮影(本番行為も含まれてます)をさせてくれないかと言われたらしく 友人はその時お金に困っていて実際に公園のトイレで撮影する事になったみたいなんですが撮影が終わった後にお金を持ってくるのを忘れたから 今から家までお金を取ってくるからここで待っていてと相手の男性が言いだして逃げるようにタクシーに乗って行ってしまい結局、音信不通になってしまったそうです 友人が言うには相手の連絡先はフリーメールしか知らないらしくそのアドレスも変更されていたと言ってました 私の見解ではこれは売春だと思うので友人に警察に相談に行くことを勧められません 長くなりましたが何を聞きたいかというと まず一つ目はどうにかして相手の男性と連絡をとり約束の金額を払ってもらうことは出来ないんでしょうか? もう一つは警察に事情を話した場合、詐欺罪などで調査してもらえるんでしょうか? 出来るだけこういった法律に詳しい方からのお返事お待ちしています

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  • fine-top
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回答No.4

はじめまして、gklopuさん。 お答えします。民法第4章不法利得第708条不法原因給付といいます。 解釈しますと、トイレで行った行為が当事者同士、性交渉に対する対価(金銭)や性交渉による快楽を求めることは法律で禁じられていることは分かっていたと思われます。(不貞行為**淫らに性交渉をしてはならない)法律的に言うと、 (1)不法行為の後(契約履行後)、その行為に対する対価を求めることはできないっということです。 (2)相手が払わうっといってもらう分はいいのですが、払わないと言うならばもらえないということです。(金銭の授受が確認できれば売春法違反・買春法違反が確定され刑事事件として扱われます。) (3)元々不法行為なのですから払う義務がないということ。((裁判所(民事)では介入されません)) 【詐欺罪などで調査してもらえるんでしょうか?】 (2)でも記入しましたが金銭の授受が確認されたら刑事事件として扱われ双方逮捕されます。結論からいって、当事者・関係者に得することはありません。逮捕されてもよいという覚悟が友人にあるならば、調査してもらってもよいでしょう。

gklopu
質問者

補足

詳しく回答して頂きありがとうございます、結論から言うと泣き寝入りするしかないんでしょうか?

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.6

>それでも警察に被害届は出せるものなんでしょうか? 個人であるかどうかは問題ではありません。個人でも通常の写真撮影(アマチュアがモデルに報酬を支払って撮影会などをします)などをするように、同じ考えでよいでしょう。 >警察に嘘の被害届を出しても平気なんでしょうか? 嘘は言う必要は無いでしょう。 一番重要なのは”撮影”(個人であるかどうかは問題ではない)に対する対価として受け取るものなのか、それとも”売春行為”に対して受け取るものなのかという違いなのです。 民事的な話で言えば、売春行為であればほかの人が指摘するように不法行為による利益を求めることは法的に出来ませんが、撮影としての対価、報酬は違法ではないから求めることが出来ると考えることが出来ます。 さらに言えば、民法上不法原因給付の話があるにせよ、だからといって刑法上詐欺罪にあたらないとはいえません。今回の場合に、仮に報酬が不法原因給付に当たるとしても、刑法上の「財物」には該当すると考えてよいのではと思いますから、詐欺罪にあたるのではと思います。 では。

  • lesskey
  • ベストアンサー率33% (66/200)
回答No.5

法律云々はANo.4さんが説明されているので置いておいて・・・ その友人は危機感ゼロですね。(^-^;) フリーアドレスしか知らない男性に撮影させるなんて・・・ 今頃、裏モノとして撮影されたものが流出してそうな気がします。 今後の身の振り方を慎重にするよう 友人に言い聞かせた方が良いと思います。

参考URL:
http://natto.2ch.net/ms/kako/1012/10120/1012033329.html
noname#147912
noname#147912
回答No.3

成年でお金をもらう場合、残念ながら売春とはまったく関係ないですね。バイトして、給料が支払われてないということになります。よってこれは労働局の管轄になりますし、相手の名前住所が分からなければ、闇に葬るしかありません。警察も被害金額5万6万程度の事件だと、相手にもしません。 トイレでレイプされて、ビデオに撮られたということで、警察に届出を出すというのは?

gklopu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、友人と相手の男性の指定した撮影場所がかなり離れているのでレイプされたというのは信じてもらえるんでしょうか? そもそも警察に嘘の被害届を出しても平気なんですか?

  • suzut777
  • ベストアンサー率16% (78/468)
回答No.2

法律には全然詳しくないんですけど、売春で勧められないというか (公園で本番行為も含まれる野外でエッチな撮影した) 公然猥褻にあたるのでは? フリーメール(しかもアドレス変更前)だけじゃ、追っかけるの無理だと思いますよ。凶悪犯ならその情報だけで警察が捜すと思いますけど。 そもそも契約書もないからお金を払わなければならない証拠もないですし。

  • walkingdic
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回答No.1

売春と考えると確かにどうしようとなりますけど、本番行為はともかくとして、話は「撮影」なのですから、アダルトビデオ撮影の女優をやってギャラをもらえなかったという話で考えれば、警察にいくのは特に問題ないですよね。 そこに本番行為があったかどうかは関係ありませんから。 ただ、詐欺罪になるかどうかはなんともいえません。詐欺罪が成立するには相手が初めから支払うつもりが無かった場合に成立しますので。とはいえご質問の状況だと詐欺罪を立証できる可能性はあるかもしれませんので、警察に上記の話として相談しましょう。 相手の男性から民事的にお金を請求できるかという話ですけど、弁護士に相談してください。フリーメールのメールアドレスだと突き止めるのはちょっと大変ですが。 (そのフリーメールのサーバーにアクセス記録があれば、そこから順番にたどれる可能性はありますけど、弁護士からの照会でなければ、教えてはくれません)

gklopu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、相手の男性はアダルトビデオ撮影ではなく個人の趣味の撮影だということで撮影したらしいのですがそれでも警察に被害届は出せるものなんでしょうか? それと上の回答してくれた方にも聞きましたが警察に嘘の被害届を出しても平気なんでしょうか?

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