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売春でしたっけ?
若い子の売春が、問題となっていますが、仮に、そういう子とホテルに行き、違うベットに寝て、朝に『これで、売春やめなさい』と、少ないながらもお金を渡した場合、罪になるのでしょうか⁇ 性的なことをしていないから、ほうをおかすことにはなりませんか?
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こんにちは。ちょっと調べてみました。 【売春防止法】 1956年(昭和31年)5月24日法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする日本の法律である。 本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。 1.公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(5条) 2.売春の周旋等(6条) 3.困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条) 4.売春をさせる目的による利益供与(9条) 5.人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条) 6.売春を行う場所の提供等(11条) 7.いわゆる管理売春(12条) 8.売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【児童買春】 日本では児童買春が絡む児童との性行為については児童福祉法や淫行条例によって処罰されていたが、児童買春が「年少者の健全な性道徳を破壊する」という観点から、法規制を加える必要があるとの世論が高まった。それにより、1999年に児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)が成立・施行された。同法第2条第2項では、児童買春について「児童、周旋者又は保護者若くは支配者に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若くは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若くは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること」と定義している。同法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【疑わしきは罰せず】 この言葉は事実認定の過程を裁判官の側から表現したものである。これを、当事者側から表現した言葉が推定無罪であり、ふたつの言葉は表裏一体をなしている。 条文上の根拠としては、刑事訴訟法336条が、「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定めている。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ なので、何の罪にも問われることはありませんので安心してください(笑)。
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- nankaiporks
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性的関係が無い!を証明できれば有罪じゃないと思いますが。 そもそも買った方も悪いが、売った方も罰を重くしないからそういう娘が出て来ると思いますよ。 そして携帯やスマホを無造作に与えてるから、親が子供の行動を把握できない、というのも問題だと思いますよ。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
未成年の場合は条例違反になりますけど、成人であれば、罰則規定はありません。 勘違いしている人が多いのですけど、単純売春は違法ですけど、罰則規定はないのですよ。 処罰されるのは、斡旋や周旋など管理売春です。 設問のケースでは、たとえ性的な行為はしていないとしても、未成年とホテルに行ったということなら、条例違反になるでしょう。 成人なら何ら問題ありません。
それを証明できるのならな。 未成年なら誘拐でも起訴できそう。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34517)
その子が泣きながら「無理やりお金を渡されて、無理やり関係を強いられました」と訴えたら有罪です。だいたいそういう場合は被害者の言い分が通りますのでね。
未成年者略取
援交じゃね。(´・ω・`)
相手が何歳の想定なのかわからないけど、 未成年者略取か誘拐には該当する。
- darknes2000
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疑われても仕方ないです。 中で何があったかなんて分かりませんから。 何もしないのに身内でもないのに金渡す 人はいません。