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養子縁組をした前の子供について
現在、妻と子供がいます。妻と子供は私の籍に入っており、姓も私の姓を名乗っています。妻の両親から養子縁組の話がありました。仮に私が養子縁組を結んだ場合、私は妻の両親の長男となり妻は、長女となるわけですよね。子供はどのような立場になるのでしょうか? 妻の両親は(1)私の子供に財産を相続させたい。(2)妻と自分と子供の姓を妻の性にさせたい。 という気持ちが強いようです。 はたして両親の希望どうりに法的にできるのでしょうか?
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婚姻の際に夫の氏を婚姻後の氏として定め、現在質問者さんが戸籍の筆頭者である、という事でよろしいですか? であれば、 (2)筆頭者たる質問者さんが誰かの養子となる養子縁組をしたなら、自動的に養親の氏に変わります。 同時に、配偶者と子もその氏を名乗ることになります。 質問者さんが婚姻に際し氏を改めたのでなければ、離婚は必要ありません。 ちなみに法律上「長女」とか「長男」という言葉はありません。 「子」または「嫡出子」「非嫡出子」だけです。 子の子は孫です。 ただし、養子縁組は縁組みの日から効力を持ちますので、養子の「養子縁組前の子」は孫にはなりません。 今回のケースは、自然血族嫡出子たる奥様の子である質問者さんのお子様は、質問者さんの養子縁組に関わらず、奥様のご両親の孫になります。 【民法】 第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし(以下略 第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし(以下略 (1)について、法定相続人は民法887~891条。 原則は配偶者と子。 子が死亡または欠格していた場合は孫が代襲相続人となります。 子が生きているなら孫は相続人にはなりません。 質問者さんが養子縁組した状態で義両親のいずれかが死亡なされた場合、 相続人は、まず配偶者(生きている義両親のどちらか)。 それから、奥様と質問者さんと、奥様の兄弟姉妹。 奥様と質問者さんが生きている限り、 質問者さんのお子様に「相続」させることはできません。 「遺贈」ならできますが。 よって、孫に全財産を相続させたいなら、孫を養子縁組し相続開始後相続人全員の了解を得るか、遺言書を残して遺贈する必要があります。 まあともあれ以上はすべて素人の生かじり知識。 相続させたいほどの財産があるなら、5千~1万円程度の相談料を払って弁護士に相談すると良いと思いますよ。
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- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>ところで、あなたのご両親の相続放棄になると思うけど・・・・うーん(間違ってたらすいません) なりません。 養子縁組をしても実親との親子関係は変わりません。
- toratanuki
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戸籍について 養子になっても、養子であり長男にはならない。 私の子供は、姻族であり、妻の両親の相続人にはならない。
お礼
ありがとうございました。 べんきょうになりました。 またいろいろとおしえてください。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%BF%E9%A4%8A%E5%AD%90 一度離婚して、再婚するときに同時に養子縁組を申請することになるのかなと思います (同じ相手なのですぐ再婚できる) その場合、あなたが養親の嫡出子のなるので、まごにも相続権がいきますです(上記URL参照) ところで、あなたのご両親の相続放棄になると思うけど・・・・うーん(間違ってたらすいません)
お礼
ありがとうございます。 また色々と教えてください。
お礼
早急のご回答ありがとうございます。 自分の両親の相続権のことは忘れてました。 血縁関係は複雑でむずかしですね。