- 締切済み
有給休暇の時期変更について
警備会社を経営しております。 3日前に1人の社員が急な病の為にしばらく休職となり、 他の社員が来月有給休暇を取得したい旨の相談がありしたが、人が欠けてる為に有給休暇の取得は難しい旨 お答えさせて頂きました。 すると、では再来月は?という話しになり、 今はまだ休職となった社員の今後も不透明なのでなんとも言えないとお伝えしましたが、 ずいぶんと剣幕で首もとを引っ張ってこられ、恐怖を感じました。さてその一件は別として、 有給休暇の時期変更は、再来月は例え不透明でも、先伸ばしは出来ないものなのでしょうか?〔不透明でも約束するべきか〕 宜しくお願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家鈴木 圭史(@draftsr) 社会保険労務士
回答No.2
いろいろご苦労をなされているようです。 経営者側からみると有給休暇の時期変更権はストライクゾーンが非常に狭い制度です。 ただ単に人手がたりないという理由では認められないのが判例です。経営者には辛口で申し訳ありませんが、時期変更権は「余人を持って変えがたい仕事」や「その日に有給休暇を取る人がたくさんいる」などの理由くらいでしょう。有給休暇と休職のひとがかさなるからという理由ではむつかしいという印象です。 ご指摘のケースでは、有給休暇の申出があったけど、申請者が結果取り下げたとみえます。話合いで何ヶ月くらいとるのを見送ってくれるのかという問題です。 参考まで。
鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール
関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...
もっと見る