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面接や入ってからでも一切何も言われてないし、書面で
面接や入ってからでも一切何も言われてないし、書面でそういった内容の紙をもらうとかもないのに会社が用意した安全靴を辞めるときに三千円請求言われました。あり得ないのですが払わないといけない物でしょうか?
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会社を辞めるときに,その安全靴を会社に返却するのなら費用負担する必要はありません。 その安全靴がそのままあなたのものになるのなら,費用負担するかどうかは就業規則の定めによります。就業規則に従業員が負担すると書いてあれば払ってください。
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- pringlez
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普通は返却すれば請求されないものですけどね。 返却を拒否したのなら払うのは当然ですが。 あとは状態ですかね。返却しても状態が悪ければ請求されても仕方がない場合もあるかもしれません。
会社で支給されたものは返却しないといけません。 退職時、請求があった場合は、あなたの所有物。 つまり、返却しないでいいようにになっています。 着用が義務付けられている業種では、安全靴がくたびれてきて、在職中は会社が安全上交換したほうがいいと判断した場合には新しい物と交換してくれますが、退職となった場合は、返却されても捨てるだけになることや、安全靴は雇用期間終了後に他の職場で利用する可能性や、雇用期間の長さなどの事情から労働者の負担が認められるケースが多いようです。 労働安全衛生法では、事業者は労働者に安全靴その他の適当な履物を定め使用させる義務があります。 労働基準法では就業規則に定めがある場合、労働者の自己負担にさせることが認められている。 これは、規則を定めていれば全ての負担を労働者の自己負担とするものではなく、あくまでも『合理的な労働条件』を定める必要があります。 業務で使用する器具などの負担は基本的に会社が負担しなければなりません。
- tzd78886
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あくどい会社だと、有料レンタル扱いで辞める時に「使用料」名目で請求してくるところがあります。雇用契約書にそういう記述がないのであれば労基署に相談してください。違法な場合は手のひらを返すように何も言ってこなくなります。
就業規則は確認されましたか 何も触れれなければ、靴を返却すればそれで終わりです。 就業規則に、支払い等の記載されていればそれに従うしかありません。 就業規則は会社内の法律です知らなかったなどは通りません。 お金を払った場合は靴の返却はする必要ありません。