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有給について

6ヶ月勤務すると有給が10日分発生する と聞きました 勤務開始からちょうど6ヶ月目で 退職する場合、 有給はつかないのでしょうか? 6ヶ月勤務をして、次の月から 有給が発生するのでしょうか?

みんなの回答

回答No.9

諸先輩方皆さんが詳しく説明してくださっているようなので、既に“いつから発生”かは、投稿者さんもご理解されたでしょう。私からはそもそも退職日の1か月前に告知が“礼儀(=法律的には知らんの意)”でしょ?と伝えたい。 お話の通りで検討しているならば、6か月目に“翌月の退職を願い出る”のか、5か月目で願い出るのかが分かりません。少なくとも、5か月目で願い出てるつもりで「有給が付くならさらに10日後に願い出よう」なんて考えは止めてくださいね。退職も有給も働く人の権利だけど、残って働いている人の事も考えてあげて下さい。何でもかんでも“権利”を主張する世の中も世知辛いね~ 頭にきたっ!って明日止めるなら有給の心配とか主張する前に辞めなさいよ~

回答No.8

 有給は、つきます。しかし、その会社に勤務しているという前提が必要です。従って、有給日数を確認して、その有給で休める日数後に退職する必要があります。  有給取得は権利ですが、許可を与えるのは会社です。許可を与えるというのは、繁忙期に有給を取られても困ることがあるからです。その辺は、上司とよく相談した上で行ってください。

noname#252888
noname#252888
回答No.7

法的には有休を付与する必要は無い。 だからと言って有休がつかないわけでは無い。 法律以上に有休を与える事を禁止しているわけではないで。 例えばうちの会社なら入社1日目の社員でも有休を持っていますよ。5日くらいだったかな。。。 体調不良になったら困るじゃないですか。 有休が無いと欠勤になってしまいます。欠勤は有り得ないです。評価やボーナスに影響します。 私は今まで欠勤になった人を見たことが無いです。 >>6ヶ月勤務すると有給が10日分発生する 念のためですが、普通のサラリーマンの話をしていますよね? バイトだと話は変わりますよ。 極端な話、月に1回しかシフトの無い人が6か月仕事を続けてもそれは無理。 勤務時間など色々条件があったはずです。

noname#246130
noname#246130
回答No.6

週所定労働日数が5日の一定の要件を満たした労働者は、入社6カ月後(7カ月目の初日)から、年間10日間与えられます。 ちょうど6カ月で退職ならば有給の付与はありません。

  • 1buthi
  • ベストアンサー率16% (194/1187)
回答No.5

あくまでも自分の体験から考えてみたのですが、6ヶ月勤務したことによって有給がつくのですが、使うのは6ヶ月経過したあとになるので退職すると使う機会がありません。 計算上、6ヶ月+10日間勤務して、10日分は出社しなくても給料がもらえるということになりますが、有給休暇の申請は1週間から2週間前に提出しなければならないので10日+14日前に提出します。6ヶ月の最中にもらってもいない有給は申請できませんし、休みたい事情を明記しなければなりません。 一番大事なのは、有給休暇は働かなくても給料をあげますというサービスではないということを知るべきだと思います。 病気療養とか入院とか、家庭に不幸があったとか働きたくても働けないときの備えとしてもらえるのです。 6ヶ月後は無条件で有給休暇がつくのか、そのあたりの会社の規定をしっかり調べる必要があります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

「6ヶ月勤務すると有給が10日分発生する」というのは法律で決まっている最低限度度の話です。従業員にやさしい会社であれば,それよりも従業員に有利な制度になっていることがありますよ。入社日に有給休暇を付与するとか...

noname#247406
noname#247406
回答No.3

入社から6か月間継続勤務し、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。 「継続勤務し」ということは6か月と1日目に発生することになります。 労働基準法は、原則として有給休暇を会社が買い取ることを認めていません。 これは、有給休暇は社員が仕事から離れて心身を休めたり、ゆとりある生活を 実現することを目的とした制度であるため、会社が金銭でその権利を奪うこと はできないと考えられているからです。 ただし、退職日も確定している社員に関しては、例外的な扱いとして、退職日までに使い切れない日数分の有給休暇を買い取ってほしいと、本人が希望すれば会社は買い取ることになります。 逆に会社から「有休を買い上げるので、退職日まで勤務してください」と会社側から命じることは、たとえ退職時であっても違法です。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.2

発生しません。 有給の付与日は六ヶ月経過の翌日です。 つまり、6ヶ月前の10日から働き始めた場合付与されるのは11日なので、10日で退職する場合は有給は付きません。それ以降まで在籍する場合は有給は使えます。

  • M-O-AUDIT
  • ベストアンサー率39% (111/279)
回答No.1

例えば、1月1日に入社した場合、7月1日付で10日付与されますよ。 条件としては、勤務日数の8割以上出勤している等、ありますが。 ご質問の「6か月目で退職」ということは、上の例に適合させると6月中に退職と読み取れますが、もし6月30日で退職するのであれば有給休暇は付与されないことになります。7月1日で退職するのであれば付与されますが、退職日と付与日が一緒では消化はできないでしょうね。退職がもう少し遅いのであれば、その10日を使用することができます。

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