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障害者年金の申請結果について
- 障害者手帳2級の申請時には仕事ができていましたが、鬱病が悪化し、年内は仕事復帰ができなくなりました。申請時の内容で判断されるのか、再申請できるのかについて知りたいです。
- 障害者手帳2級の申請時は仕事ができていたが、鬱病が悪化したため、年内には仕事復帰が不可能となった。申請時の内容で判断されるのか、再申請できるのかについて教えて欲しい。
- 障害者手帳2級の申請時には仕事ができていたが、鬱病が悪化し、医師からは年内は仕事復帰が無理と言われた。申請時の内容で判断されるのか、再申請できるのかについて知りたい。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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障害者手帳(身体・精神・知的)の等級と障害年金とは、全く無関係です。 根拠法令や障害認定基準も全く異なります。相互の連動すらしません。 ですから、わざわざ障害者手帳の等級などを記す必要はありません。率直に申し上げて、無意味ですよ。 障害年金における障害程度の認定のしくみも、おわかりになっておられないようですね。 年金事務所などで説明されるはずなのですが、お聞きにならなかったのですか? 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の実際の受診時の病状か、あるいは、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時の病状を年金用診断書に記載する、という決まりがあります。 前者の形式での障害年金の請求は「障害認定日による請求」。 障害認定日から1年以内に請求するときは、こちらになります。 後者の形式での障害年金の請求は「事後重症による請求」。 障害認定日の時点では病状がきわめて軽く(あるいは、一般就労が可能)、障害年金を受けられようがなかった人が、その後に病状が悪化したときに、請求日近くの病状を元に請求するケースです。 さらに、いわゆる「遡及請求」。 障害認定日による請求をさかのぼってやることを意味し、障害認定日から1年を過ぎてしまったときに、障害認定日のときの病状が既に重いことを前提に、請求を行ないます(最大で過去5年まで遡る、多額の障害年金を受けられます。)。 障害認定日による請求のときに用いる年金用診断書と、事後重症による請求に用いる年金用診断書の、両方を用意して提出しなければいけません。 ということで、「年金用診断書にいついつのことが書かれるのか」といったことがきちんと決められているので、請求(申請)してしまった後で病状が悪化しても、残念ながら、その悪化は反映されやしません。 請求が却下されてしまった場合、「障害認定日による請求」「遡及請求」では通りません。 再び請求したとこで、障害認定日の時点の病状は変わりようがないからです。 あくまでも「悪化による再請求」といったことになるので、「事後重症による請求」となります(過去への遡りは一切認められませんし、過去5年まで遡る分も受けられません。)。 一方、思っていたよりも軽い級でしか認定されなかったときは、そこから1年が経たないと再請求(額改定請求といって、悪化を反映した、より上位の等級に変えてもらうための請求)はできません。 こういったことも含めて、初めての請求のときには、年金事務所や市区町村役場の国民年金担当課はちゃんと説明することになっています。 障害年金ガイドというリーフレットもあるので、請求から受給までの流れや注意点を詳しく知ることもでき、そのリーフレットを渡されるはずです。 きちんと説明されなかったのでしょうか? このようなご質問をなさるまでもなく、本来は、年金事務所などで説明を受けているはずの内容なのですが‥‥。