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障害者手帳を後から申請しても年金は戴けますか?
和脚は発達障害の可能性がある社会人で厚生年金のある会社に8ヶ月ほど在籍したのですが、転職しようと考えています。 発達障害者は身体障害者と比べて求人も少ないので 発達障害の診断を受けても障害者手帳を申請するかどうかについては悩みがあります。 しかしこのままでは社会でまともな収入も得られず、アルバイトすらままならない能力で この先、とても不安です。 以前うつ病の場合、診断を受けても障害者手帳を申請せずに過ごしていた所 後から手帳をいただいた時に診断後から手帳を申請するまでの期間分の年金を受け取ったという 記事をどこかで見たことがあります。 そのような事は実際可能でしょうか?
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#1です。 > 認定を受けてすぐ障害年金を申請した場合、申請日以前の障害年金もいただける可能性があるということですか? 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に受給権が発生します。 と以前から書いてあるとおりです。 何度も言いますが,申請日以前の分を受給するのは(時効の問題を除けば)問題がありません。障害認定日からの受給になります。
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- f272
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#1です。 > つまり認定日から5年後の年金を貰う為には新たに診断書が必要という事でしょうか? 通常であれば障害認定日からの年金をもらえますが,障害認定日から5年を経過した後で障害年金を申請するときは申請日の5年前からの年金しかもらえないということです。申請日の5年前以前の分は時効になっていて支給されません。
補足
「申請日の5年前以前の分は時効になっていて支給されません。」 という事は、認定を受けてすぐ障害年金を申請した場合、申請日以前の障害年金もいただける可能性があるということですか?
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
実は障害年金を受給すると、将来本来の年金受給額はへりますので、頭の隅にも覚えていてください。
お礼
ありがとうございます 覚えておきます
- f272
- ベストアンサー率46% (8543/18291)
障害年金を受給するために障害者手帳は必要ありません。 受診状況等証明書(初診日を証明する),診断書(障害認定日から3ヶ月以内)が重要になります。障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に受給権が発生します。障害認定日から1年を経過した後で障害年金を申請するのであれば請求時点での診断書も必要です。障害認定日から5年を経過した後で障害年金を申請するときは,5年前までの分しか支給されません。
補足
「障害認定日から5年を経過した後で障害年金を申請するときは,5年前までの分しか支給されません。」 つまり認定日から5年後の年金を貰う為には新たに診断書が必要という事でしょうか?
補足
すいません、理解力が弱くてありがとうございました