• 締切済み

法律に疎い私に教えて下さい。

これは私の勤務先でのことでして、所謂零細企業です。今年7月に経営者が病死しましたので、私の知る限り4人の取締役がおります。そのうちの1人が”悪さ”をしている、と人づてに聞きました。この”悪さ”には”共犯者”がおり、素行不良者です。 職種はフォークリフト・オペレーターなのですが、1日の間ですることのない時間が多く、その間、愛用のフォークリフトで昼寝してたり、机でうたた寝してたり、喫煙室での喫煙、又、パチンコ好きで取締役Aに早めにタイム・カードを押させ、自分は帰ってしまうなど。真面目に働いている人はばからしく思うでしょう。この素行不良者とその”共犯”である取締役Aに対する検討会なるものを来月開くらしいのですが、 その情報がAから素行不良者に伝わったらしく、本日は甲斐甲斐しく働いていたようです。私はこれは特別背任なのではないか、又、特別背任には共同正犯がいるのか わかりません。こんなことは零細のブラック企業では日常茶飯事で騒ぎ立てる方が 茶番なのでしょうか。仮に何かの罪状に抵触したとしても、その他の取締役連中が 問題視しなければ、済んでしまうことなのでしょうか。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.7

はっきり言えば、社会人だからと言っても、総ての人材が”六法全書:民法・刑法などを完全に理解できなくても”日々の社会人生活には何ら、支障がないものでしょう。 つまり、個々の事業所での組織形態・組織資格と権威に従っていれば、一応 世渡り上手なら、何も考え込む必要等は、ない事でしょう。 一般的なら、個々に”組織伝統とか、法人文化だからと言われるものでしょう。 ******************************

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者様、ご回答ありがとうございます。 確かに建前上、法律上正しくても立場上気まずいことも多々あるかもしれません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.6

そのA取締役の「悪さ」というのは具体的になんなのでしょうか。 例えば質問者さん、もし上司に呼び出されて「君が悪さをしているという噂を耳にしたが、本当か?」と聞かれたらなんと答えるでしょうか。まず間違いなく「その悪さっていうのは何のことでしょうか?身に覚えはありませんが」ということでしょう。そしてもし上司が「いや、具体的にはなんだか分からないが、そういう噂があるっていうことは、何かあるだろう。火のない所に煙は立たぬということわざを知らないのか」といってきたら「これは侮辱罪であり、名誉棄損だ」と思うことでしょう。ごもっともです。具体的な話も知らないのに噂だけを真に受けてあいつは悪い奴だと断罪するのは単なる誹謗中傷です。 というわけで、A取締役もその悪さが何であるかというのが分からないとそうだという風聞を真に受けるわけにはいきません。ちなみにもし質問者さんがよく分からぬまま「Aは悪さをしているらしい」と噂にすると、それが「風説の流布」という犯罪行為になります。 素行不良者は分かりやすくいうと仕事をサボっているということでしょうが、仕事中にうたた寝をしたり、喫煙室で喫煙するのは違法行為ではありません。喫煙室で喫煙するのが違法なら、タバコをどこで吸えばいいのでしょうか・笑。 しかしどこからが仕事のサボりで、どこまでは正当な休憩時間かと判断するのは会社側であり、管理者です。極端な話、管理者がそれでいいというならばそれでいいのです。そこまで法律は関知しません。 それでそのことをA取締役から注意されたから慌てて真面目に働き始めたのでしょうけれど、それのどこが特別背任なのでしょうか。A取締役は管理者として「ちゃんと働きなさい」と注意して、注意された者はそれを受けて真面目に働いたのです。まさか「仕事をサボっていた以上、上司から注意されてもサボり続けなさい」と思っていたわけでもないでしょう。 もしそれら一連の行為が違法行為であるというのなら、会社内部の事情を(今はまだこれといって特定はできませんが)不特定多数が見るこういった場所に書き込むことも、違法行為となりますよ。

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者様、ご回答ありがとうございます。 手厳しいご意見賜りました。 因みに喫煙できる時間は決まっております。 そういう自分が時間外に喫煙してますから、人のこと言えないんです。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.5

「取締役A」の行動がご質問にないので、正直、特別背任とすべき内容がわかりません。 「素行不良者」は、単なる働きの悪い従業員であり、特別背任にあたるものではありません。 ---- なぜそういう判断になるかというと…。 会社法上、経営者(取締役と名のつくもの)と従業員(社長から平社員まで、「取締役」でないものすべて)は区別されていて、従業員の働きが良かろうと悪かろうと、「○人雇うとこれこれのコストがかかるけども、いくらの売り上げを上げて、損益はいくらになる」ということを経営者は考えます。 特別背任とは、経営者の立場にある者が、故意に自分の会社に対して大きな不利益を与えた場合に該当します。一従業員に対しては特別背任は追及するものではありません。 社員の一人が遊んでいることにより、その人ぶんの売り上げがあまり立っていないものと思われますが、仮に、一生懸命働いていても同じ売り上げしか上げられない人がいれば、「人ひとり、コストがいくらで、売り上げがいくら」という点から見るとその二人は同値なわけです。 でも、それを放置していること、実際には同じ給料で何倍も働いている社員がいて、稼ぎに見合っていない不公平感、社員個々のモチベーションが下がること、そうして社員が辞めていくこと、それは会社内部の問題で、経営者に責任があります。 一従業員としては、職場環境の改善点として経営者に告発してよいでしょう。 ろくに働かないなら、働く気になる部署に異動するなり、身内採用で遊んでてもいいというならせめて他の従業員に見えないところで働かせるなどという手も考えられます。 (日本の会社では、「お前今日でクビな」とは、なかなか言えない実情もあります。働きが悪い程度ではダメで、恒常的に会社に損害を与え続けるような行動でもしていないと、辞めさせることは難しいでしょう。) しかし異動もしない、本人に改善も見えないなら、「同じ給料なのはおかしい!」と賃上げ要求をしたり、転職なりを考えることになるかもしれません。 そうであっても、転職先も無し、そこそこ給料も出てる、ということであれば、 「素行不良者を放置しているのは経営者の判断である」と納得し、そのまま居座るしかないんじゃないでしょうかね…。 >仮に何かの罪状に抵触したとしても、 業務上横領とか、顧客に対する詐欺行為とかあれば、それはさすがに罪になりますが。 そういった法律上の罪がない場合、 >その他の取締役連中が問題視しなければ、済んでしまうことなのでしょうか。 そういうことになります。

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者様。ご回答ありがとうございます。 これが社会の実情なのだって感じです。 水戸黄門とか桃太郎侍のような番組が長いこと放送されたのを彷彿します。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.4

ANo.1です。 あくまでも、法律論で回答して欲しいとのことでしたので、法律的な解釈で回答させて頂いております。 > スタンスも作る、そのスタンスは労働者でない取り締まり役も自ずから率先して > いないと組織には不平等感しか残らないのではないか、と思う というのは、あくまでも「感覚的」や「思想的な」話です。 > 我こそは取締役なるぞ、特別な存在だ、という見下ろすようなだけの人間 というのは、創業者経営者によくいるタイプだと思います。勿論、従業員がマイナスに捉えるかまたはプラスに捉えるかは、その会社の従業員の感覚の話であって、法律に当てはめることが出来ない話です。

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者さま。ご回答ありがとうございます。 法律的な事柄ではなく、「感覚的」「思想的」な次元なのですね。 ご回答者様に比べ私は子供的です。

noname#244420
noname#244420
回答No.3

法律には何も触れていないと思いますが、、、「企業」というのは、年度の支出会計が黒であれば良いわけで、役員が毎日ゴルフしていようが、毎晩銀座で豪遊していようが、「接待」と言えば会社の経費ですし、個人出費でもそれだけの役員報酬を取っていれば、個人のお金を如何使おうが個人の自由です。 役員の中に、襟を正そうという者が現れれば、経費の見直しが図られるでしょうし、人件費の中でも、役員報酬が占める割合が多いとなれば、報酬の減給が図られるでしょうし、これから始まるであろう社長就任等の人事も、、、まー全ては役員の間で決めることですから、一般社員がとやかく言うことでは無いと思いますよ。

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者様。ご回答ありがとうございます。 私の愚問にこれだけご回答があるなんて思いもしませんでした。 だから”ブラック企業”が雨後の竹の子のようなのが”輩出”される気がします。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

●これも、組織社会での、見ざる・言わざる・聞かざるの例えでしょうか。 ●日本社会での、モラルハラスメントの、”独断的な逸脱(いつだつ)でしょう。 ➡就業規則に照らして、著しく外れて居なければ、部外者からは判断不能です。 ●実は、”労働基準法など記述とか、記載項目には、”(1)労働時間 (2)休憩時間  (3)従業員様の”勤務状況に関しての、細かい監視項目など、特別には、敢えて 決められては、居りませんでしょう。・・・それをしたら、段々働く方々が、 逃げていくでしょうから。・・・ ●上記理由:A:働く職場では、誰しも、阿吽(あうん)の呼吸で、ノビノビと、 兎も角、毎日の”所定お仕事に精励をして頂かられる事:”性善説(せいぜんせつ)でしか、実際には運用・規制などが、できないものでしょう。 そして、これらが会社の伝統とか、小賢しい”窮屈さをなくし、働き易さに、 最終的には、”労働者様ハナレに、自然と繋がるものでしょう。 **********************************

HIRO-FUKUSIMA
質問者

補足

ご回答者様。ご回答ありがとうございます。正直申しますとその道の専門家と青臭い素人の会話のようで、私はご回答者様のおっしゃりたいことがわかりませんでした。 ”世の中ってそういうものなんだよー”。って感じです。性善説とご回答者様はご指摘なされてますが、私はこの勤務先で”人間は人間に対し狼”という言葉が浮かんできます。ご多忙のところ恐縮ですが、かみ砕いてご説明していただけてら幸甚であります。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

まず、取締役は、労働者ではありません。 株式会社では、業務執行に関する意思決定を行う者です。 なので、取締役は業務執行に関する意思決定を行い、結果さえ出せれば、過程は問題視されません。 大企業の取締役だって、毎日会社に出勤しなければいけない訳ではありません。 ただ、会社規模がどの位か分かりませんが、零細企業にも関わらずに4人の取締役がいることが不釣り合いなのかもしれません。 だからこそ、本来は従業員が行わなくてはいけない業務を「取締役」が行っていると思います。

HIRO-FUKUSIMA
質問者

お礼

ご回答者様。わざわざ、補足コメントにご回答していただいたのですね。 ありがとうございます。

HIRO-FUKUSIMA
質問者

補足

ご回答者様。ご回答ありがとうございます。 ご回答の中に”結果さえ出せれば、過程は問題視され”ないという文言がございます。 私は思うのですが、”取締役は業務執行に関する意思決定を行い”という箇所に業務執行に関する スタンスも作る、そのスタンスは労働者でない取り締まり役も自ずから率先していないと 組織には不平等感しか残らないのではないか、と思うのですが。我こそは取締役なるぞ、特別な存在だ、という見下ろすようなだけの人間に人はどう思うのでしょうか。

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