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株式会社の取締役の内訳について
- 株式会社の取締役どうしが決裂した場合、問題が発生した会社での特別背任の成立や、自力で行ったソフトウェア開発における無形固定資産の所有権について明確化が必要です。
- 特別背任の成立について、会社への現金的な実害がない場合は罪状として認知されない可能性があります。
- 会社決裂以降、取締役会(株主総会)を行っていないため、無形固定資産の所有権の取り扱いについては話し合いが必要となります。
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>未だ利益の立たない会社に於いて、特別背任は成立しますか? 特別背任は「会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する。(960条、961条)。未遂も罰せられる(962条)。」・・・つまり赤字の会社であろうと、会社に損害を加えるような行為があったかが問われます。赤字の会社の財産を自己の利益の目的で奪って破産状態にさせると当然に背任行為となります。 >決裂以降、自力でソフトウェアの開発を行っておりますが、完成した時の無形固定資産の所有権はどうなるのでしょうか? ソフト開発の費用はどこから出ていますか?ソフト開発は人が要ります。つまり開発に要した人件費をだれが出したかです。自力で(自己資金で)開発したのなら会社の財産ではありません。会社の財産にするには、会計上も資産の計上には費用または負債の計上が必要です。つまり会社のものと言われたらソフト開発費を請求できます。
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- kentkun
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#1です。 揉めている相手が代表取締役なら、容易に辞任状を受理しない可能性がありますが、話し合いさえ出来ない現状と、会社として機能していない現状、及び辞任する意志を○月○日に辞任状として提出して、○日経過しているのに取締役会も開催しない、ということで取締役辞任を求めて訴訟をすることが最終手段だと思います。
お礼
揉めている代表は、私が企画者だと良くわかっているようなので、手放したくはないのでしょう。 恐らく、理不尽な形での事業継続を要求してくる可能性もあって質問させていただきました。 ベストアンサーでの回答を基に、駆け引きが容易に打てることがわかりました。 ありがとうございます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
自力でソフトウエアの開発を行っているのなら、取締役の辞任をしたらよいと思います。 代表取締役宛に辞任届けを提出し、それでも手続きが進まないなら、法的に訴えるとして内容証明を出し、時期を待って仮処分申請をすればどうでしょう?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 なるほど、その手があるのですね… ただ、揉めている相手が代表取締役である場合はいかがすればよいでしょうか?
お礼
ありがとうございます! これで、前向きにやっていけそうです!