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職場での化粧は個人の自由か?
世間には「私は絶対に化粧をしません!」という女性がいますよね? もしその職場が接客業で、化粧をするように何度も指示するが拒否され、それを理由に解雇した場合は「不当解雇」となるのでしょうか? またその女性が「何度も化粧をするように強要されて精神的苦痛を感じた」と職場を訴えた場合、企業が慰謝料を払わなくてはいけないケースってあるのでしょうか? 「化粧は社会人のマナー」といいますが、化粧するしないは法律的にどういった扱いなのか教えてください。
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職場での化粧は個人の自由 就業規則などにも取り入れることはできません 不当な差別となります。 「マナー」は作法であって規則ではありません。 ましてマナーに法律など存在しません。
身なりに関することで言えば、制服やアクセサリーの有無、髪の色、形、ネールに至るまで、企業イメージ イコールTPO意識で臨まなければいけないものを特別な理由(例えば、アトピー等)無しに怠った。ということになれば、不当解雇にならないと思います。 その前に普通は部署の移動を希望するか?命ずるか?妥協点を見出す為に企業努力をしたというところが大きく係わって来ます。 当該女性だけを特別扱いして不利益を与えたわけではないので、慰謝料の支払い義務は発生しないと思います。 「法律」とは一切関係ありません。
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
雇用契約、就業規則に「接客業務につく社員は、常識の範囲内の化粧をする義務がある」と定めていれば、業務命令できます。 定めていないなら、できないと思います。 今後は、雇用契約、就業規則に、上記の条項を入れるべきです。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
いきなり解雇したら、不当解雇になりやすでしょうね。航空会社やデパートなど、人前に小奇麗な姿で出なければならない仕事もあります。けれどそういう会社でも裏方の仕事なんかはありますから、まずは裏方の仕事への異動で対処できないかとかあると思います。また、その人が採用面接のときからお化粧をしていなかったなら、それなのに採用したのはおかしいということにもなろうかなと思います。 またもしその女性が採用面接のときには化粧をしていたのに、いざ採用となったら化粧はしませんというのもおかしな話だよなとも思います。 採用するときは必ず面接はあるはずですから、そこで相手が化粧をしていたかどうかもよく見ていないのは「どこに目ン玉つけてんだ?」ということになるかなと思います。化粧が必須であるならば、ちゃんとしている人を採用すればいい話でしょうし、能力はあるけれど頑なにそこは拒否する人なら、採用を諦めればいいことだと思います。 それこそ、法律で口出しすることじゃないと思いますけどね。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
「業務の目的を阻害しないか?」 …その一点に尽きるでしょう。 殆んどの職場で、 社員には社内規定が法的に適用されます。 その規定が違法なものでない限り、 社員として規定に従う義務を負います。 例えば、 一社員の行動によって企業イメージが大きく阻害され、 その結果として重大な損害が発生する場合もあります。 規定に従うよう指導されても強固に意図的な義務違反を続けた場合、 会社が大きな損害を被る恐れが有ると判断される可能性は有ります。 多くの社員は入社時の契約として、 「会社に重大な損害を与えた場合」の処分に従う旨を誓約してます。 その誓約によって、社員は一定の制約を受けることになります。 「業務を阻害」する行為が会社側の努力にも関わらず継続され、多大な損失が発生すると判断された場合に、 「社員の意図的な行為による多大な損失」を事前に阻止する目的の解雇は、法的に正当な理由、正当な行為と判断される場合が多いです。 最終的には持続的な規定違反が「法的な解雇理由」として適用されるかと思います。 ただし、 「入社後に発生したやむを得ない理由」がある場合は、その限りではないと判断されることもあります。 …入社以前からの「個人の自由」に起因する個人的な都合は、その範疇には入りません。 制服の規定がある会社で「絶対に私服で仕事します。」と押し通すことが通用するか? …それと似たような事例です。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
制服やストッキング着用などと規則がある中で化粧も髪型も決められているなら、守らないことで注意され、それでも守れなければ本人の意思で就業を避けたという扱いになるでしょう。 言葉使いや態度においても勤務にそぐわないものは注意されるべきです。