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派遣元が派遣料金を明示しないと罰則はありますか?

労働局に過去に問い合わせたら指導の対象になるという回答でしたが罰則はないのでしょうか? 行政の指導なんてナアナアの指導なんでしょ?

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  • nagata2017
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回答No.1

労働者派遣法第五章が罰則規定になっています。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=360AC0000000088#L

15902580a
質問者

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