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罰則としての行政処分や懲役刑
業法などには、罰則として行政処分や懲役刑の規定があったりしますが、行政処分については監督官庁が自ら行うとしまして、懲役刑については監督官庁は刑事告発するのみで司法に審判を委ねることになるのでしょうか?
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問1 業者を処分する前提として聴聞等が行われることと思いますが、ここでの結果は、刑事告発する際の証拠としての意味しかないのでしょうか?(言い換えますと聴聞等は刑事裁判の準備活動としての捜査ではない) 答 捜査は,行政処分のための聴聞とは,峻別された手続きです。 捜査は,刑事訴訟法189条以下の規定によって行われますが,聴聞は行政手続法15条以下の規定によって行われます。 また,「刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導」については,行政手続法が適用されないこととされています(行政手続法3条5号)。 聴聞においては,自己が刑事責任を問われるおそれのある事項については,黙秘することができます(憲法38条1項)。 つまり,聴聞等行政手続きにおいて,犯罪捜査と同一の効果を得ることを,法は予定していないのです, 問2 また、刑事裁判で無罪となった場合にはその判決により否定された事実認定を根拠として行政処分についても行政不服申立を行う道もあるのでしょうか? 答 刑事裁判と行政処分とは独立した手続きですので,行政手続きの瑕疵の有無について刑事裁判の結果に従わなければならないということはありません。 しかし,実際には,行政不服申立に対する審理の中で,刑事裁判の結果は重視されるでしょう。 ただし,行政不服申立については,期間制限がある(行政不服審査法14条,行政事件訴訟法14条)ので,刑事裁判の結果を活用するのは困難でしょう。 【行政手続法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 【行政不服審査法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 【行政事件訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S37/139.HTM
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懲役刑は,受刑者の自由を奪う刑罰ですが,「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられ」ません(憲法31条)。 そして,法律の定める手続きとは,「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」とされている(憲法37条)ことから,司法権による手続きとされています。 具体的には,刑事手続きの一般法として刑事訴訟法・刑事訴訟規則が,同特別法として少年法等が定められています。 以上のことから,「懲役刑については監督官庁は刑事告発するのみで司法に審判を委ねることにな」ります。 ※なお,刑事裁判の準備活動としての捜査は,司法警察職員や検察官が行い(刑事訴訟法189条以下),起訴については,もっぱら検察官が行います(刑事訴訟法247条)。
補足
回答有難うございます。 業者を処分する前提として聴聞等が行われることと思いますが、ここでの結果は、刑事告発する際の証拠としての意味しかないのでしょうか? (言い換えますと聴聞等は刑事裁判の準備活動としての捜査ではない) また、刑事裁判で無罪となった場合にはその判決により否定された事実認定を根拠として行政処分についても行政不服申立を行う道もあるのでしょうか?
お礼
いつも論理明快かつ懇切丁寧な回答有難うございます。 お陰さまでスキッリいたしました。 今後ともご指導のほどお願いいたします。