ベストアンサー 罰則としての行政処分や懲役刑 2008/10/05 12:14 業法などには、罰則として行政処分や懲役刑の規定があったりしますが、行政処分については監督官庁が自ら行うとしまして、懲役刑については監督官庁は刑事告発するのみで司法に審判を委ねることになるのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/10/06 04:50 回答No.2 問1 業者を処分する前提として聴聞等が行われることと思いますが、ここでの結果は、刑事告発する際の証拠としての意味しかないのでしょうか?(言い換えますと聴聞等は刑事裁判の準備活動としての捜査ではない) 答 捜査は,行政処分のための聴聞とは,峻別された手続きです。 捜査は,刑事訴訟法189条以下の規定によって行われますが,聴聞は行政手続法15条以下の規定によって行われます。 また,「刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導」については,行政手続法が適用されないこととされています(行政手続法3条5号)。 聴聞においては,自己が刑事責任を問われるおそれのある事項については,黙秘することができます(憲法38条1項)。 つまり,聴聞等行政手続きにおいて,犯罪捜査と同一の効果を得ることを,法は予定していないのです, 問2 また、刑事裁判で無罪となった場合にはその判決により否定された事実認定を根拠として行政処分についても行政不服申立を行う道もあるのでしょうか? 答 刑事裁判と行政処分とは独立した手続きですので,行政手続きの瑕疵の有無について刑事裁判の結果に従わなければならないということはありません。 しかし,実際には,行政不服申立に対する審理の中で,刑事裁判の結果は重視されるでしょう。 ただし,行政不服申立については,期間制限がある(行政不服審査法14条,行政事件訴訟法14条)ので,刑事裁判の結果を活用するのは困難でしょう。 【行政手続法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 【行政不服審査法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM 【行政事件訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S37/139.HTM 質問者 お礼 2008/10/06 05:43 いつも論理明快かつ懇切丁寧な回答有難うございます。 お陰さまでスキッリいたしました。 今後ともご指導のほどお願いいたします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/10/05 12:34 回答No.1 懲役刑は,受刑者の自由を奪う刑罰ですが,「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられ」ません(憲法31条)。 そして,法律の定める手続きとは,「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」とされている(憲法37条)ことから,司法権による手続きとされています。 具体的には,刑事手続きの一般法として刑事訴訟法・刑事訴訟規則が,同特別法として少年法等が定められています。 以上のことから,「懲役刑については監督官庁は刑事告発するのみで司法に審判を委ねることにな」ります。 ※なお,刑事裁判の準備活動としての捜査は,司法警察職員や検察官が行い(刑事訴訟法189条以下),起訴については,もっぱら検察官が行います(刑事訴訟法247条)。 質問者 補足 2008/10/05 23:04 回答有難うございます。 業者を処分する前提として聴聞等が行われることと思いますが、ここでの結果は、刑事告発する際の証拠としての意味しかないのでしょうか? (言い換えますと聴聞等は刑事裁判の準備活動としての捜査ではない) また、刑事裁判で無罪となった場合にはその判決により否定された事実認定を根拠として行政処分についても行政不服申立を行う道もあるのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 年金法の罰則について 厚生年金保険法や国民年金法などの罰則規定に 懲役刑や罰金がありますが、 労働基準法では労働基準監督官が司法警察の役割を 持つとなっています(労基法第102条) これら年金法では誰がその役割をもつのでしょう。 市町村や社会保険事務官ではないですよね? とすると、市町村などが警察などに訴えるのでしょうか… 労働基準監督署の行政指導(未払残業代)について 未払残業代請求のため、労働基準監督署に行政指導を依頼し、同時に労基法違反ということで刑事告発をした後に労働審判を提起することは可能でしょうか? 人身事故 刑事処分について 先日、事故を起こし当方、相手方ともに怪我をしました。 当方は全身打撲で数日の通院で済みましたが、相手は腕を骨折され、まだ治療中ではありますが、おそらく私の刑事処分は「治療期間30日以上3月未満の重傷事故」に当てはまると思います。 過失比的には私:相手=10:90ですが、怪我の程度は相手の方が大きいです。このような場合、人身事故として今回の事故は処理され、その時に私が負う義務は「懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分」、「「交通違反と同様に免許証に対して累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政処分」、「被害者に対する損害保証を行う民事処分」の3つだと思いますが、 例えば、事故の状況や過失比などから判断する、もしくは相手の申し出により、不起訴処分となり、「懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分」は免れると言った事例もあるのでしょうか?起訴された時点で「懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分」を受ける義務負うのでしょうか? また、今回のような事例(過失自体は相手の方が大きいが、負わせてしまったけがの程度は私の方が大きい)だと、大体どのような処分になるのか、ある程度の判例などがありましたら参考に教えていただきたいです。 個人の特定の為にあえて、事故の詳しい状況については述べておりませんので、上記の情報だけでは判断しにくい部分もあるかとは思いますが、よろしくお願いします。また、刑を免れたいとだけ思っているのではなく、自分にも過失があり、それが原因で人様に怪我を負わせてしまったことは自覚しております。また、それに対する反省もし、償うべき罪は償いたいと思っております。 不躾な質問かとは思いますが、よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。 行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。 行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。 この度人身事故を起こしてしまいました。 内容はこちらの信号無視で右折した際に対向車(バイク)の前方とこちらの左ドアと接触した事故です。 幸い軽症でよかったのですが、被害者の方は2週間療養の診断書を警察に提出されたので、人身事故での処理となりました。 その後、被害者の方から示談にして物損扱いでも良いと言われましたが警察は一度提出された診断書は取り下げることは出来ず、人身扱いは変わらず検察から出頭の要請があるといわれました。 過去に違反切符を切られたことはなく、免許はゴールドです。 (1)この場合の行政処分はどうなるのでしょうか? 違反点数、反則金や免停等詳しい内容をご存知の方よろしくお願いします。 (2)刑事処分はどのような内容になるのでしょうか? 罰金刑となることが多いということですが、詳しい内容をご存知の方よろしくお願いします。 (3)被害者の方が示談に応じてくれる場合嘆願書を提出しますという話をいただいているのですが、 嘆願書があった場合刑事処分の罰金はどの程度免除になるのでしょうか? 裁判所が求刑より軽い刑を言い渡すのはなぜ? 刑事裁判では、裁判所は検察官の求刑より軽い刑を言い渡すことが多いような気がします。なぜなのでしょうか。 私なりに考えてみました。 1 裁判所は検察(行政官)の言いなりになっていないことを示すため 2 裁判所が刑を割り引くことを見越して、検察官が予め割り増しした求刑をする 3 単に喧嘩両成敗的な決着を好む日本的風土が、司法の場にも染みついている 裁判は刑事であれ民事であれ、ゲームの形をとって行われるので、様々な駆け引きが存在することは、ある程度仕方ないのかもしれません。 また、検察官の求刑は司法の判断ではなく、一方の当事者(検察官=行政官)の意見に過ぎないので、裁判所はこれに拘束されないという言い方もできるでしょう。 しかし、1,2のような思惑がらみで求刑や判決をしているなら、当事者や国民を馬鹿にした話だと思います。 刑事裁判に詳しい方、どうお考えでしょうか。教えて下さい。 日本の法律の罰則はなぜ”~以下”なのか。 日本の法律の罰則はなぜ”~以下”なのか。 日本の法律には罰則規定がありますが、全部の法律を知ってるわけではないので、わかりませんが、なぜ「懲役6ヶ月以下、または罰金30万円以下に処す。」と言う風に”~以下”という表現になってるのでしょうか? 普通に考えると、刑の最低レベルが書かれていて、たとえば 「懲役6ヶ月以上、または罰金30万円以上に処す。」 と言うのが、正しい表現であるし、正しい刑罰ではないのでしょうか? 専門家のご意見をお願いします。 業務停止という行政処分について 保険業界に対して一定期間の業務停止という厳しい行政処分が実施されました。業界にいる友人の話では、相当のダメージがあるらしく会社生命にかかわるかもしれないということでした。 問題が大きいことなので厳しい処分を行うのでしょうが、素朴な疑問です。 松下電器や三洋電機、パロマといった家電業界やトヨタ自動車、三菱自動車といった自動車業界に業務停止処分はなぜ課されないのでしょうか? 金銭損害よりも死傷損害の方が、圧倒的に罪が大きいと思うのですが・・・。 監督官庁が違うというだけで、こんなに処分に差が生まれるものなのでしょうか? 自転車の飲酒運転又は酒気帯び運転 車両の運転者が酒酔い運転をすると懲役又は罰金の刑事罰が規定されていますが、酒気帯び運転についても酒酔い運転よりは軽いものの同じく刑事罰が規定されています。ですが酒気帯び運転は軽車両は除かれていてる?ようなので、呼気検査で酒気帯びの範囲内でかつ酒酔い状態と警察官に判断されなければ(この判断基準は少し分かりにくいですが・・・)自転車運転者は刑事罰の対象にはならないという事でしょうか? その様な場合仮に刑事罰の対象外であれば、この刑事罰の他に行政処分が考えられますが、さっきの刑事罰の対象外であったとしても行政処分をうけるのでしょうか? 当然、罰則の対象外であっても禁止されている行為であることは承知の上で伺います。ご存知でしたら教えて下さい。 労働基準監督署による是正勧告について 例えば、ある中小企業が従業員に無償残業させていたとして 労働基準監督署から是正勧告をうけた場合、 当該企業はどのような打撃を受けるのでしょうか? 刑事告発されて罰金や懲役刑に処せられた場合なら、 分かりやすいのですが・・・ 行政処分と刑事処分について 先日「物損事故から人身事故へ」ということで質問をしたのですが、質問項目を限定した形で再度回答をいただきたく質問させていただきます。 事故の内容はお手数ですが、締め切りとなっている質問から閲覧してください。 ★行政処分について★ •専らではない15日未満の軽傷事故→2点 •安全運転義務違反→2点 (法廷速度超過してはおらず、自転車の追い越し(ふくらみ)を想定し車道右側に寄っていたが更に減速するべきであったという考え方で) •報告義務違反→? •措置義務違反→当て逃げ5点 ひき逃げ23点?35点? が考えられるのですが、 •報告義務違反について →当日中に自ら警察へ報告しており、その段階で物損事故扱い(被害者届けはでていました)、停車、安全確認行うのケースでも措置義務違反として例外なく必ず加点されるものなのでしょうか? •また、事故当初物損でした。相手が1件目に行った医療機関では異常ないと診断書が出ず、数日間は物損事故扱いでしたが、ひき逃げとしての満点(23?)が加点されるのでしょうか?また、当て逃げの点数になることはあるのでしょうか? •報告義務違反のみの違反点数とは存在するのでしょうか? 罰則としては分かれていますが。 ★刑事処分について★ 被害者にも事故の責任があると認められる場合、起訴猶予になるケースが多いと聞きますが、今回の件は猶予になる確率が高いでしょうか? 考えられる罰則について •業務上過失致死 •安全運転義務違反 →12万から15万の罰金 •報告義務違反(119条10項) →3月以下もしくは5万円以下の罰金 起訴猶予とする検察側の判断材料として、相手側の自転車(軽車両)の交通違反が挙げられると思うのですが、昨年の法改正で *自転車の右左折時の一時停止、もしくは手で方向指示をださないで方向を変えた場合、 3月以下もしくは5万円以下の罰金。 *自転車の逆走(右側走行) 3月以下もしくは5万円以下の罰金。 と軽車両への罰則が厳しくなっておりますが、どうなんでしょうか?? 長くなってしまいましたが、以上の行政処分、刑事処分について回答いただきたいです。 よろしくお願いします。 行政の権限について 官庁が企業・団体などに業務停止命令や改善命令を出すことがありますが、 なぜ行政にそのような権限があるのでしょう? 報道を読むと刑事事件のように検察が起訴して裁判所が公判を開いている様子もありません。 個人・企業・団体の行為が適法か否かの判断は裁判所(司法)にしか下せないのではないでしょうか? 免許の行政処分について お尋ねします。免許取り消し・または90日以上の免停の場合に公安委員会より聴聞がありますがもし国際免許での無免許扱いの場合は聴聞会はなく行政処分されるものでしょうか?聴聞は国内免許所持者に限ると聞きましたが仮に原付の免許で普通車を運転すれば立派な無免許ですが原付があるから聴聞するでは国内免許所持者となにか差別されてるような感覚です!現在この無免許に関しては検挙当時に赤切符も切られず逮捕拘束もなく現在裁判中で判決も出ておりません。また検挙日より既に1年が経過しております。無免許のみでここまで時間がかかるものでしょうか?又判決後に不申し立ては可能でしょうか?司法と行政は別と言うのはわかりますが判決も出ておらず刑が確定もしていないのに何か腑に落ちません。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 地方治自体が、議会で制定した条例を違反をした時には、どんな罰則が適用さ 地方治自体が、議会で制定した条例を違反をした時には、どんな罰則が適用されますでしょうか? 一般に、条例違反した者に対しましては、二年以下の懲役、若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることが出来るようですが、行政が条例違反をした時はどのような処罰が適用されるのでしょうか? 行政処分について。 信号に気付かず、交差点に進入し原動機付き自転車と接触、相手方に、2ヶ月の重症を、負わせてしまいました。更に、その時、よほど、他の事に気を、取られていたのか、右ミラーが、急に倒れて来て、そのことのみに、驚き気を、取られ、 相手方が、視野に入らず、そのまま、走り去りました。時刻は、午後7時過ぎで、 既に暗く、一時の強い雨の後の為、車は、水滴がついて、かなり視界も悪かったのです。(事故当時は、雨そのものは、小降りです。)相手の方が、ブレーキを、かけ、車本体には、ほとんど、衝撃もなく、損傷も右ホイルカバーが、相手の方の前輪六角で、ひっかかって、外れただけです。どうも、タイヤ同士で、ぶつかって、 相手の方は、車に平行に、スーと倒れられたようです。現在警察での取り調べは、 終わり、行政処分がおりているという通知が、交通局から来ました。ひき逃げ状態ですので、(事故を、起こしたんだって気がついて、直ぐ警察に直行して、調べて貰い、バイクと接触したことを、教えられました。)やはり、懲役刑に処せられるのでしょうか?保険やさんの紹介してくれた、法律事務所に行ってみたのですが、 あまり親身に相談には、乗って頂けませんでした。検察にも呼ばれるのでしょうか?懲役にしょせられたら、やはり、一般的には、懲戒解雇に なるのでしょうか?相手の方 ご家族の方にも、お会いして、後は、保険やさんとの事ですので、 とのことで、なにか他に、私にできることがあったらご連絡下さいと申し上げてからは、お会いしていません。 宅地建物取引業者の罰則について こんにちは、10月に宅建試験を受ける者です。 今、ズバ予想宅建塾・模試編(2008)とズバ予想宅建塾・直前模試編(2008)をやっていますが、罰則における解説について両者の本の違いに疑問を持ちましたので質問させていただきます。 模試編の第2回の問36における罰則の問題の解説では、 肢2:不当に高額の報酬を要求した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の刑に処せられ… 肢3:不正の手段により免許を受けていた場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の刑に処せられ…この場合以外にも、(1)無免許で営業したとき、(2)名義貸しをして他人に宅建業をさせたとき、(3)業務停止処分に違反して営業したときに、この罰則の対象となる。 直前模試編の第1回の問45における罰則の問題の解説では、 肢1:名義貸しの場合は罪が重く、3年以下の懲役または300万円以下の罰金で… 肢4:定められた報酬額を超えて不当に高額の報酬を要求するとはケシカラン行為だ。だから、この場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金で… とあります。どちらの解説が正しいのでしょうか。ご回答をよろしくお願いします。それと、宅建について勉強になるいいサイトがあればそれも教えていただきたいと思います。 建築基準法で刑事告発は可能? 刑法の場合、これに違反していると認知した場合、検察庁や警察署に告訴状を送ることがあると思いますが、建築基準法や労働基準法、教育基本法などに違反している場合、監督官庁である国交省や労働基準監督署、文科省を飛び越えて、刑事告発するというのは可能なのでしょうか。 刑事告発とは刑法に限るのでしょうか。ご存じの方がいたら、お教え下さい。 ブログに行政処分された医師名を載せると名誉毀損になるのでしょうか? 私のブログで 医者の行政処分の記事を載せました 載せ方として 《医業停止6カ月》 東京都●●区、●◇×病院、●▽◇男(●◇歳) =業務上過失致死 以上のように 数十人を ニュース記事の通り 実名で書きました 約1年後の今日 コメントに書き込みがあり 『処分期間を過ぎた内容を掲示し続けるのは名誉毀損に当たります。 速やかに削除してください。』と 匿名で書かれました 処分期間が終わったものに関し 実名を載せるのは 名誉毀損にあたるのでしょうか? 殺人犯や強姦犯の名前を ニュース記事としてブログに載せたら 懲役刑が終わったあとは 名前を削除しないと 名誉毀損に当たるのでしょうか? 法律に疎い者なので 是非お教えください 交通事故加害者です。行政・刑事処分について教えてください。 先日人身事故をおこしました。 交差点。私(軽自動車)が右折で、対向車線を相手(バイク)で直進中、ぶつかりました。 私はけがなし、相手の方は手首を複雑骨折されました。その日もお見舞いに伺い、今日もお見舞いに伺ってきました。 私の不注意で、相手の方には大変申し訳なく思って反省しています。今後も、様子を伺いに出向かせていただくつもりでいます。 教えていただきたいことは、 1、行政処分について ・相手の方のけがが大きいと思われるので、15点減点くらいになるかと思うのですが、免許取り消しになりますか?それとも14点までで免停におさまりますでしょうか?それはいつごろ通知がくるのですか? 2、刑事処分について ・罰金が最高で50万だと思うのですが、それ以外にも刑があるのでしょうか?またそれはいつごろでしょうか? ※過去一年で違反など一切ありません。人身事故も初めてです。 法律の名前と条文の番号を教えてください。内容の趣旨は覚えていますが、文 法律の名前と条文の番号を教えてください。内容の趣旨は覚えていますが、文言は曖昧です。 1 「公務員は、その職務に関して、犯罪を知った場合は、刑事告発しなければならない。」 2 「犯罪を知りながら、黙過した場合は、3年以下の懲役刑に処す。」 以上の2つです。 交通事故 刑事処分 要点のみ質問させていただきます。 無保険車の未成年がおこした交通事故(人身事故) 刑事処分で罰金刑がありますが 学生だと罰金がないから、たいしたことない! と賠償も謝罪もなく開き直られたそうです。 保護者が暴力団風で小額なのであきらめるのを狙ってるみたいですが。 未成年でも学生だと罰金や罰則がないのは本当でしょうか? また事実の場合18歳未満や20未満(バイク・車)など未成年者でも 年齢等の区切りがあるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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