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病院都合の休み
病院都合の休みを有給として使われています。 これは違法行為でしょうか? ※職員に対してこのように使うけど良いかという確認はありません。
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noname#239865
回答No.3
〉病院都合の休みを有給として使われています。 病院の都合で休んでも給与が支払われるということ。 有休扱いでなければ給与は出ません なんで病院の都合なのか詳細がないのでこれしか答えようがありません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.2
労使協定で年次有給休暇の計画的付与制度の様な物が規定されてるなら問題ない。 労使協定がない場合は企業側が取得を要請できるが強制はできない。 例えば、洪水で病院の機能がすべて停止した場合に職員を休ませるしかないケース この場合は会社としては有給休暇の取得を言ってくるでしょう、それが嫌なら拒否すればよい、しかし拒否すれば欠勤扱いとなり給料が減らされます。 労働基準法では「会社の責任による休業の場合は6割以上の給与補償をしなければならない」と定められてますが、天災による休業は企業の責任ではないので給与の補償はしなくてよい。
- stss08n
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回答No.1
そうとも言えませんが、どういう事でしょうか