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「A型なので休日は月8日しかできない」
前回の回答の続きです。 私は契約社員として働く障害者です。 今までは週休2日だったのですが土曜日も働かなければならないと言われました。 上司から「就労A型なので月に休日は8日を超えるのはダメ」と言われたのです。 根拠はなんですか?理由を教えてください。
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- toka
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回答No.2
就労継続支援A型とは、雇用契約を結んでその契約の通り働く人です。 したがって、休日の日数はその会社と結んだ契約によります。契約条件は入社時に文書でもらっているはずなので、休日の取り決めがどうなっているか確認して下さい。 (もちろん、労基法で定めた週1日は最低限与えなければなりません) 前の質問でも聞きましたが、土曜も出て週6勤務になるのですか、そこを確認させて下さい。 p.s.半年以上働いているなら、年に何日かは有給休暇を取れるはずです。
noname#263248
回答No.1
その会社の就労規則でしょう B型は言ってみれば自営業ですので何日休んでもいいのですが、A型は雇用契約があるので契約次第です その契約が「休日は8日を超えるのはダメ」なんでしょう