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マンション管理組合の規約の罰金を科すのは違反

マンション管理組合の規約には一年間5回の草取りと大みそかの掃除のいずれも一時間の不参加者に非協力組合員として罰金を科してますが、そもそも組合費の中には植栽芝刈り費用や清掃作業費が組み込まれているのに、不参加者に罰金を科すのは規約自体が二重請求で違反でコミニケションの目的を破壊して、分断の種を植え付けるだけと思い、廃止の訴訟を起こしたら勝てるでしょうか。区分所有者70%が65才以上の高齢者で立ち座りもままならないのに、こんな自分で自分の首をしめるような規約に賛成可決するのが不思議で、投票箱の設置もしないで理事長が開票前に見てしまうのも原因と思いますが。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

刑罰としての罰金刑では無くて制裁金的な意味合いと思われます。 この場合規約改訂を正式な議案として管理組合総会に提案されては如何でしょうか。こちらの方が正当な手続きであり、制裁金徴収無効の裁判を起こすよりは建設的と思います。 その手続きをして尚否決された、或いは可決しているのに旧規約により請求されているならばそれは裁判に持ち出す余地があります。ただ、拗れた場合区分所有法による持分買取議決が為されて出て行く必要がでる可能性もあります。

noname#247406
noname#247406
回答No.3

罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。 なので一般国民にそのような権限はありません。 「罰金」でなく別の方法で徴収すべきということになります 組合の総会で議題にして話し合うことでしょう。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

まず、不参加の場合、何かしらの書式はありますか?(1) 例えば、病欠など・・・何らかの事由で参加できない場合です (2)決算報告においてその「罰金」の収入はどのような記載ですか? (3)そもそも、管理組合にしっかりとした監事はいますか? (4)廃止の訴訟?とは、裁判のことですか? (1)、、強制参加か任意と記載されているのか分かりませんが、不参加である場合の条件が明示されていなければいけません (2)、、その罰金が、予算・決算書において、どのように記載されているかによります そもそも罰金ですから、予算書に組み込めないはずですから、確かにおかしな話です (3)、、税理士・司法書士などの第三者が監事でない場合、大いに問題があり、(2)についても監事の仕事です (4)、、これも一般的には、監事権限発動で臨時総会を開き、違法性?である証拠を提示してもらい、官庁に報告するまでの経緯説明か、その場でその規約廃止の是非を問うべきです ・・・なんでもかんでも、監事が馬鹿・傀儡・身内(利害関係者)である場合は、問題が横行し、組織は崩壊します

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.1

罰金じゃなくて草刈りの委託費用と考えたらどうでしょう?割にあいますか会いませんか?草刈りはマンションの管理上必要でしょうか?必要ならそれを誰がやるか。誰もやらなければ業者に頼むしかなくお金がかかる。管理費をあげるか他を削るしか無い。そう言う話はすでに管理組合の総会で賛成多数を持って決まっているのでしょうから、大掃除に参加できない人はお金を払うと言うのは合理的と思います。 裁判所といってもせいぜい家裁レベルの話で、波風立てずに終わらせようとするでしょうから勝つも負けるも無い。合理性がどこにあるかと言う話で、罰金が高すぎたら安くなるかは知れませんが、そもそも業者に頼むのに比べて安かったら裁判官に宥められて説得されて歳とって恥ずかしい思いをすることでしょう。