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物損事故三年程前
時期については不確かですが三年程前に公園の駐車場で代車で公園の柵凹←が逆さになったものにぶつかってしまいました。馬鹿な自分は警察に連絡をせずに、代車を借りていた車やさんにぶつけたことを話、修理しました。修理代は自費で支払いました。 でも、公園の柵のことは頭になく、今になってよくないのではと…無知でお恥ずかしいです。このような場合は役所に事情を話しに行くべきですよね?あと警察には今更でしょうか? なにかできることがあれば教えて頂きたいです。
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- t_ohta
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回答No.2
道交法では、事故を起こした場合はその場ですみやかに警察へ報告するよう義務付けられています。(道交法 第七十二条) これを怠った場合は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」と規定されています。 犯罪行為をしたのですから、すみやかに自首しましょう。